はじめに
本章では、本記事の目的と全体の流れをやさしく説明します。病気やけがで働けないときの扱いは、働く人と会社の双方にとって重要な問題です。まず本書は、労働基準法に病休(病気休暇)についての明確な規定があるかどうかを確認します。つづいて、病休の対象や給与の扱い、健康保険の「傷病手当金」制度、公務員の病休規定について順に解説します。
ここで扱うポイント
- 法律上の位置づけ:病休が法で定められているか
- 対象者と期間の考え方:誰がいつ使えるか
- 給与や手当の実務:会社の就業規則や健康保険の関係
- 公務員の場合の扱い
読む方への一言
本稿は専門家向けではなく、働く人や人事担当の方が日常的に使える知識を目指します。具体例を交えて、分かりやすく説明しますので、次章から順にお読みください。就業規則や労使協定が個別に異なる点は、実際の運用で確認することをお勧めします。
労働基準法における病休の規定
概要
労働基準法は病気による休暇(病休)を直接には定めていません。病休は法定の休暇ではなく、各企業が就業規則や雇用契約で定める私的な制度です。
法的な位置づけ
病休は法定休(年次有給休暇など)と異なります。会社が独自に定めたルールに従って運用されます。従業員の健康保護や職場運営のため、企業が幅を持って規定できます。
就業規則での定め方(記載例)
- 付与日数や期間(例:有給病休5日/年、長期は休職扱い)
- 給与の取り扱い(全額・一部・無給)
- 診断書や連絡方法(医師の証明提出、報告先)
- 復職手続き(産業医面談や意思確認)
企業が定める代表的な制度
有給の病気休暇、無給の休職、短期の特別休暇、長期の休職制度などがあります。業種や規模で差が出ます。
労働者が確認すべき点
就業規則や雇用契約の該当条項を必ず確認してください。診断書の提出要件や給料の扱いを知ると安心です。不明点は人事や労働局に相談してください。
病休の対象と給与
病休とは
病休は、業務と因果関係のない病気やけがで働けなくなったときに取得する休みです。療養が長引き、通常の出勤が難しい場合に想定されます。
対象となるケース
- 風邪やインフルエンザで数日休む場合
- 手術や入院で数週間から数カ月療養する場合
- 慢性疾患で長期治療が必要な場合
勤務中の事故でけがをした場合は公務災害や労災の扱いになり、別の制度が関係します。
給与の扱い
多くの企業では、病休は無給扱いになります。会社の就業規則や雇用契約に「病気欠勤でも有給扱い」と明記されていれば給与が出ます。年次有給休暇を使って病気を休めば、通常の給与が支払われます。会社独自の病気手当がある場合もあります。
手続きと証明
病休を取る際は、速やかに上司や人事に連絡します。長期の場合、医師の診断書や休業証明書を求められることが多いです。
実例で考える
- 熱で2日休む:年休を使わなければ無給の会社が多い。
- 手術で1カ月入院:診断書を提出し、企業の病気手当や公的給付の検討が必要になります。
傷病手当金制度
概要
健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがで連続して3日間(待期期間)休んだ場合、4日目から健康保険が傷病手当金を支給します。支給は健康保険から本人へ直接行われます。
対象と要件
- 被保険者であること
- 病気やけがが業務外であること(業務起因は労災)
- 連続した3日間の待期期間があること
- 休業中に給与が支払われない、または支払額がある場合は差し引かれること
支給額の計算(簡単な説明)
支給額は、直近の報酬を基に算出した「標準報酬日額」のおおむね2/3です。例:標準報酬日額が9,000円なら、支給は約6,000円/日になります。
支給期間
支給は、支給開始日から通算して最長1年6か月まで受けられます。途中で復職と再休業を繰り返しても、通算で計算されます。
手続きと必要書類
- 医師の証明(休業期間や診断の記載)
- 健康保険の支給申請書(保険者所定様式)
- 事業主証明(給与の有無や期間の確認)
申請は本人または事業主が行い、保険者が審査して支給します。
注意点
業務上のけがや出産などは別の制度が適用される場合があります。具体的な手続きや算定方法は加入している健康保険組合や協会けんぽに確認してください。
公務員の病休規定
概要
公務員の病気休暇は法律や勤務先の規程で定められています。ご提示の通り、国家公務員は最大で連続90日まで病休を取得できることが一般的です。一方、民間企業は企業ごとに日数を決めます。
国家公務員の特徴
国家公務員は法令に基づいて病休の上限が示されているため、取得の目安が明確です。たとえば、手術や入院などで長期の休養が必要な場合、この範囲内で休暇をとることが想定されます。手続きは所属部署や人事担当を通じて行います。
地方公務員や実務上の手続き
地方公務員は自治体ごとの規程に従います。規程は役所の人事課や就業規則に記載されているので、まずは確認してください。一般的な手続きは、医師の診断書を提出し、休暇届を出すことです。人事担当と休暇の期間や復職の時期について相談してください。
民間企業との違い
民間企業では、病休の日数や有給の扱いを会社が決定します。就業規則や雇用契約書、労働組合の取り決めを確認すると良いです。会社によっては短期の有給病気休暇や長期休職制度を設けています。
実務上の注意点
- まずは就業規則や勤務先の規程を確認すること
- 診断書や必要書類を早めに準備すること
- 復職時は職場と連絡を密にし、医師の助言を受けること
必要になった際は、所属の人事や労働相談窓口に相談すると安心です。


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