就業規則は何人から義務?カウント方法の詳解ポイント

目次

はじめに

目的

この文書は、労働基準法に基づく就業規則の作成と届出の義務について、分かりやすく説明することを目的とします。特に、義務が生じる労働者数の基準や人数のカウント方法に焦点を当てます。

読者想定

雇用主、人事担当者、労務管理に携わる方、従業員代表の方が対象です。初めて就業規則を扱う方でも理解しやすいよう、専門用語は最小限にし具体例を交えて説明します。

本書の構成と読み方

第2章で「何人から義務があるか」を解説し、第3章で具体的な人数のカウント方法と注意点を取り上げます。実務で使えるポイントや代表的なケースを示しますので、自社の状況に照らして読み進めてください。

注意事項

ここでは基本的な考え方と一般的な例を示します。個別の事案では専門家と相談することをお勧めします。

何人から義務があるか

事業場に「常時10人以上」の労働者がいる場合、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務になります。ここで大切なのは“常時”と“労働者”の意味です。

誰を数えるか

  • 正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も含みます。雇用契約を結んで働く人はすべて「労働者」と見なします。インターンで雇用契約がある場合も含まれます。業務委託の個人事業主やボランティアは原則含めません。

休んでいる人はどうか

育児・介護休業や病気の休職中でも雇用関係が続いていれば原則としてカウントします。雇用契約が解消されている場合は含みません。

事業場ごとの扱い

義務は「事業場」ごとに判断します。会社全体で10人でも、事業場ごとに9人ずつなら各事業場で義務が生じないことがあります。逆に、同じ敷地内の小さな店舗を合わせて判断される場合もあるため、実務では所属や業務の区分を確認してください。

実際には従業員名簿を作り、雇用形態と在籍状況を定期的に点検することが確実です。

カウントのポイント

基本ルール

人数の判断は会社全体ではなく、原則として事業場単位(本社、支店、工場など)で行います。つまり各事業所ごとに「何人いるか」を数え、そこに応じて対応が決まります。

含める人・含めない人

  • 含める人:その事業場に直接雇用され、常時勤務している正社員、契約社員、パート・アルバイトなど。勤務実態で判断します。
  • 含めないことが多い人:派遣社員は派遣元の労働者として扱われるため、通常は派遣先の人数には含めません。
  • 出向・在籍出向・転籍:契約や在籍関係により扱いが変わるため、個別に確認が必要です。

具体例

  • 本社に正社員10人、パート2人が常時勤務している場合→本社は12人として数えます。
  • 工場に正社員8人+派遣5人がいる場合→派遣は原則含めないので、工場は8人として数えます。

確認のポイント

雇用契約書や労働条件、就業場所を基に人数を判断してください。判断に迷う場合は、人事・労務担当や専門家に相談すると安心です。

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