退職日は自分で決められる?知って得するポイント解説

目次

はじめに

目的

この文書は、日本における退職日の決定権についてわかりやすく説明します。働く人が退職日を自分で選べるか、会社が日を指定できる場合の制約などを扱います。法的な根拠や就業規則との関係を順を追って説明します。

本書の範囲

法の基本的考え方、具体的な手続きの流れ、会社側の対応例を取り上げます。専門用語はできるだけ避け、必要な場合は具体例で補足します。個別の事情で判断が分かれる場合は、労働相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

読者の想定

退職を考えている労働者や、人事担当者、初めて退職に関わる方を想定しています。法律知識がなくても読み進められるよう、平易な言葉で説明します。

本章の流れ

第1章では本書の目的と使い方を示します。第2章以降で、退職日を決める際の実務や法的ルール、就業規則との関係、会社が退職日を決める場合の制約などを順に解説します。

退職日は自分で決められるか

1. 原則

日本では、基本的に労働者が退職の意思を表示すれば退職できます。勤め先と合意があれば、退職日を自分で決める権利が尊重されます。会社が一方的に絶対的な日を決めることは原則としてできません。

2. 実務上の注意点

退職日を決める際は業務の引き継ぎ、有給休暇の消化、給与締め日などを考慮してください。就業規則に「何日前までに申し出る」と定めがある場合は従う必要があります。急に辞めると職場に迷惑がかかり、後々のトラブルを招くことがあります。

3. 具体例

  • 例1: 1か月後に辞めたい場合は上司に書面で申し出て、引き継ぎ計画を作ります。
  • 例2: すぐに辞めたいときは、会社と交渉して合意の日を決めます。会社が了承すれば即日退職も可能です。

4. 手続きの流れ

1) 退職希望日を決める
2) 上司・人事に口頭と書面で伝える
3) 引き継ぎ内容や有給処理を打ち合わせる
4) 合意した退職日を文書で確認する

次章で、退職日に関する法的ルールを詳しく説明します。

法的なルール

民法の基本

民法第627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、労働者が退職の意思を表示してから一定の期間をおけば契約を終了できるとしています。実務上は「2週間」で受け止められることが多く、2週間前に申し出れば会社の承諾がなくても退職が成立します。

適用される人・されない人

  • 適用されるのは期間の定めがない(無期)雇用契約の労働者です。
  • 有期契約(期間の定めがある契約)は原則としてその期間の終了まで勤務する義務があります。早期に辞めたい場合は契約内容や会社との協議が必要です。

注意点

  • 会社は原則として退職を強制的に止められません。したがって、引き止められても最終的には退職できます。
  • 業務に重大な損害を与えるような突然の辞職であれば、稀に損害賠償を求められる可能性があります。一般的な退職で請求されることは少ないです。

実務的な対応例

  1. 口頭と併せて書面(退職届)を出すと記録が残り安心です。2週間後の退職日を明記してください。2. 引継ぎの相談は早めに行い、勤務の引継ぎ案を提示すると円滑です。3. 就業規則や雇用契約書も確認して、特別な取り決めがないかを確かめてください。

就業規則との関係

企業のルールと法の関係

多くの企業は就業規則で「退職希望日の1ヶ月前に申し出ること」など、会社独自の期間を定めます。法的には一般に「2週間」の通知で足りるとされますが、職場運営の観点から就業規則に従うのが円滑です。

円満退職のための実務

まず就業規則を確認してください。可能なら規定どおりに申し出します。例:退職希望日を1か月先に設定し、業務引き継ぎ計画や有給の消化方法を添えて提出します。書面で出すと誤解を避けられます。

会社と話し合うポイント

就業規則に従えない事情がある場合は、早めに人事や上司と相談しましょう。できる範囲の引き継ぎ案を示し、合意を得られれば退職日を調整できます。合意はメールなどで記録に残してください。

注意点

就業規則が法律を完全に上回るわけではありませんが、安易に無視すると職場関係が悪化します。円満に辞めるために、規則を尊重しつつ柔軟に話し合うことをおすすめします。

会社が退職日を決める場合

概要

会社が従業員の同意なく退職日を一方的に決めることは、原則として認められていません。ただし雇用契約の期間満了や定年、会社側の責任による退職(整理解雇など)や懲戒解雇といった例外があります。

会社が退職日を決められる代表例

  • 契約期間の満了:有期契約の最終日が退職日になります。契約に基づくため双方の合意は不要です。
  • 定年:就業規則に定めた年齢到達で退職になります。例:定年65歳。
  • 会社都合の退職(整理解雇など):経営上の理由で退職させる場合、手続きや人選が適正なら退職日を会社が定めます。
  • 懲戒解雇:重大な規律違反があれば会社が即時の退職日を指定することがあります。

会社が一方的に告げたときの対応

1) まず書面で退職日や理由を確認してください。口頭だけで済ませない方が安全です。
2) 就業規則や雇用契約を確認して会社の主張が規則に合うか見ます。
3) 合意できない場合はまず会社に説明と見直しを求め、交渉します。
4) 解決しない場合は労働相談窓口、労働基準監督署、労働組合、弁護士に相談してください。

実務上の注意点

給与や未消化の有給、解雇予告手当の支払いなど金銭面を確認してください。退職日を巡るやり取りは記録(メールや書面)で残すと後で役に立ちます。

退職の悩み、Yameriiにお任せください

もう無理しなくて大丈夫。
Yameriiがあなたの退職を全力サポート!


✅ 最短即日退職
✅ 会社とのやり取りゼロ
✅ 追加料金なしの明朗会計

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次