退職日を末日の前日に設定する際の社会保険と注意点解説

目次

はじめに

概要

退職日を「末日の前日」にするとは、月の最終日から1日前(例:31日が最終日の月なら30日)を退職日にすることです。実務上は月の途中で退職する扱いになり、社会保険の資格や負担に影響します。

末日の前日とは

具体例で説明します。4月は30日が最終日なので29日が末日の前日です。2月が28日の年なら27日が末日の前日になります。カレンダーの日付で考えると分かりやすいです。

実務上の扱い

多くの会社では「末日の前日退職」を月中退職と同じ扱いにします。結果として、その月の社会保険の資格喪失日や保険料の算定に影響が出ます。給与は日割り計算になることが一般的です。

なぜ選ばれるのか(例)

主な理由は社会保険料の負担を抑えるためです。例えば、月末(最終日)に退職するとその月の保険料負担が発生する場合がありますが、前日退職にすればその月の負担を避けられる可能性があります。会社ごとに扱いが異なるため、事前に確認してください。

簡単な注意点

実務の取り扱いは就業規則や会社の事務処理によって異なります。社会保険以外にも年休の精算や給与計算に影響が出ますので、人事担当者や社会保険の窓口で確認することをおすすめします。

社会保険の扱い

資格喪失日と退職日

退職日が「月末の前日」(例:31日ある月に30日退職)の場合、社会保険の資格喪失日は原則として退職日の翌日になります。つまり、月内に資格を失った扱いになります。

会社と従業員の負担

多くの制度では、資格を失った月の社会保険料は給与から徴収しません。結果として、退職月分の保険料は従業員の負担が発生しないことが一般的です。同時に会社の事業主負担も発生しないケースが多く、会社側の負担が軽くなります。

具体例

給与支払例:ある月が31日あるとして、30日に退職した場合、資格喪失日は31日となり、その月の保険料は徴収されません。逆に月末に退職すると資格喪失は翌月となり、退職月の保険料は発生する可能性があります。

手続きと注意点

手続きは事業主が行います。退職届や資格喪失届を年金事務所や健康保険組合へ提出する必要があります。組合や制度により扱いが異なることがあるため、事前に勤め先の人事・総務に確認してください。

末日退職との違い(ざっくり)

ざっくり言うと

月末(末日)に退職すると、翌日が翌月1日になり会社側の社会保険の扱いが“退職月分まで”になることが多いです。そのため、最終給与から差し引かれる保険料が1か月分多くなる場合があります。一方で、末日の前日(例:4月29日)に退職すると、その退職月の保険料を避けられることがあり、「1か月分節約できる」として使われることが多い言葉です。

具体例(イメージ)

  • 4月30日退職:翌日が5月1日。会社によっては4月分の保険料負担が残り、最終給与で1か月分の保険料が引かれることがある。
  • 4月29日退職:4月分の扱いが変わり、会社で負担する期間が短くなることがあるため、個人負担分が減る場合がある。

判断にあたってのポイント

  • 会社ごとに扱いが違うので、まずは人事・総務に確認してください。
  • 給与締め日や支払日、保険の資格喪失日の扱いが影響します。
  • 節約だけでなく、健康保険の空白期間や次の勤務先での加入タイミングも考慮してください。

必要なら、あなたの具体的な退職日や給与締め日を教えていただければ、より分かりやすく説明します。

注意点

給与と手取りの見方

退職すると手取りが一時的に増えることがあります。これは保険料や厚生年金の控除が無くなるためです。しかし、会社の社会保険が切れると国民健康保険や国民年金に移るため、自己負担が早く始まります。トータルで得かどうかは単純には判断できません。

切り替えのタイミングで変わる負担

退職日が給与の締め日や月末かどうかで、いつから新しい保険料が発生するか変わります。たとえば月末退職なら会社負担がその月まで続く場合が多く、月中退職だと国保の負担開始が早まります。賞与の支給要件や有給消化の扱いも会社規定で異なります。

次の入社日・扶養の有無の影響

次の会社の入社日が早ければ社会保険の空白期間を短くできます。扶養家族がいると国保・国年の保険料や手取りに大きく影響します。家族の収入状況も合わせて確認してください。

実務的な確認ポイント(おすすめ)

・給与の締め日と最終支給日はいつか
・賞与や有給の取り扱い規定
・社会保険の資格喪失日(会社に確認)
・国保・国年の手続き開始時期
これらは会社の人事や社労士に相談しながら決めると安心です。

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