はじめに
目的
退職届を出さなかった場合でも離職票がもらえるのか、不安に感じる方は多いです。本記事はその疑問に答え、会社の義務や手続きの流れをわかりやすく解説します。
対象読者
- 退職を考えているが手続きに自信がない方
- 退職届を出していないまま退職した方
- 会社が離職票をなかなか出さないと感じている方
この記事でわかること
- 離職票と離職証明書の違い
- 退職届の有無が発行に与える影響
- 会社が発行しないときの基本的な対処法
読み方のポイント
各章で「仕組み」「会社の義務」「実際にできる対応」を順に説明します。専門用語は最小限に抑え、具体例を交えて進めますので、初めての方でも読みやすい構成です。
そもそも「離職票」とは何か?
離職票の定義
離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票)は、退職した事実を示す公的な書類です。ハローワークが交付するもので、失業給付(失業手当)を受ける際に必ず必要になります。自分が雇用保険の対象だったかどうかを確認する手がかりにもなります。
誰が発行するか、どうやって発行されるか
会社が「離職証明書」をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を作成して退職者に交付します。会社が手続きを行うのが一般的ですから、まずは会社に問い合わせると良いです。
何に使うか
主な用途は次の通りです。
– ハローワークでの失業給付の申請
– 再就職時の雇用保険関係の手続き
実務上、これがないと失業給付の手続きに進めないため、重要な書類です。
受け取り方と注意点
通常は退職後に会社から郵送や手渡しで交付されます。届かない場合はまず会社に確認してください。それでも解決しないときはハローワークに相談すると、発行状況を調べてもらえます。
ご自身の手続きに不安があれば、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
離職票を発行するために会社が提出する「離職証明書」とは?
離職証明書とは
雇用保険の手続きで会社が作成しハローワークに提出する書類です。正式名は「雇用保険被保険者離職証明書」。これがないとハローワークは離職票を発行できません。
誰が作成・提出するか
会社(人事・総務担当など)が作成してハローワークへ提出します。会社に提出義務があり、退職者本人が直接作ることは原則できません。
主な記載事項
- 離職の日付と理由(自己都合、会社都合など)
- 雇用期間と賃金の状況
- 被保険者番号や扶養状況など、雇用保険に関する情報
正確さが失業給付の認定に影響します。
提出から離職票受け取りまでの流れ
会社が離職証明書を提出 → ハローワークが離職票を発行 → 会社が受け取り後、退職者に交付します。発行までの期間は状況により変わります。
会社が提出しない場合の対処
まず会社に提出・交付を求めましょう。応じないときは最寄りのハローワークに相談できます。ハローワークは事実確認の上で会社に提出を促すことがあります。
チェックと訂正のポイント
離職票が届いたら離職理由や日付、賃金の欄を必ず確認してください。誤りがあれば会社に訂正を求め、必要ならハローワークに相談してください。
退職届を出さなくても離職票はもらえるのか?
結論
退職届を提出していなくても、離職票は受け取れる可能性があります。離職票は雇用保険の手続きに必要な書類であり、重要なのは「離職した事実」があるかどうかです。
なぜ退職届がなくてもよいのか
退職届は労働者が退職の意思を会社に正式に伝えるための社内文書です。一方で離職票は会社がハローワークへ離職を届け出るための公的書類です。会社が「退職した」と判断し、必要な手続きを行えば離職票を発行できます。
具体的な例
- 口頭で退職を伝えた場合でも、会社が離職を認めれば離職票を出します。
- 解雇や契約期間満了、自己都合の後に退職届を書いていなくても発行されます。
注意点
会社が事実を否定する場合、離職票が出ないことがあります。まずは人事・総務に確認し、発行を依頼してください。発行を拒まれたときの対応は後の章で詳しく説明します。
退職届を出さなかった場合、会社は離職票を出さないといけないのか?
結論
会社には離職票を発行する義務があります。離職届の有無にかかわらず、退職という事実があれば雇用保険の手続きは進められるべきです。
会社の義務(かんたんな説明)
・雇用保険の「資格喪失届」を提出すること。
・離職した人について「離職証明書」を作成・提出すること。
・その後、離職票を退職者に交付すること。
これらは会社側の手続き義務です。退職届がないことを理由に発行を拒む法的根拠は基本的にありません。
退職届を出さなかった場合に会社が取るべき対応
退職の事実(最終出勤日や口頭の意思表示など)をもとに、会社は必要な書類を作成して提出します。社員側も退職の意思や最終出勤日を明確に伝え、離職票の交付を求めるとよいです。
もし会社が発行を拒むとき(簡単な対処)
まずは書面やメールで発行を依頼し、返信を保管してください。会社が応じない場合はハローワークに相談すると、手続きの進め方や仲介の方法を教えてくれます。必要であれば労働局などの窓口に相談することも検討してください。
(この章ではまとめは省略します)
退職届を出さなかったケースの具体例
はじめに
退職届を出さずに勤務をやめた場合でも、会社が離職と認めれば離職票は発行されます。以下に代表的な具体例と現場で取るべき対応を挙げます。
具体例
- 口頭で退職を伝え、そのまま退職した(自己都合)
- 会社が離職として扱えば離職票が出ます。まずは口頭のやり取りをメールや書面で確認し、控えを残しましょう。
- 解雇や契約途中の打ち切り(会社都合)
- 会社都合の退職は離職票の区分に影響します。理由が不明瞭なら証拠を集め、ハローワークで相談してください。
- 病気や家庭の事情で出社できなくなり退職扱いになった場合
- 医師の診断書や欠勤の記録を保存すると説明がスムーズです。
- 勤怠不良などで放置され、実質的に退職に追い込まれたケース
- 自分の意思と異なる場合は、証拠(メール、出勤記録)を整え、労基署やハローワークに相談します。
- 口頭合意で退職したが書面がない
- 会社に書面で離職票の発行を依頼し、送付の記録を残しましょう。
共通の対応
- まずは会社に書面で離職票発行を依頼し、控えを保管します。必要ならハローワークや労働基準監督署に相談してください。証拠を揃えることで手続きが進みやすくなります。
退職届を出さなかった場合の対処法
書面でまず発行を依頼しましょう
退職届を出していなくても、離職票は会社に発行してもらえます。まずはメールや書面で離職票の発行を依頼してください。できれば内容証明郵便や配達記録のある郵送で証拠を残すと安心です。依頼時は退職日や氏名、社員番号、連絡先を明記し、発行を求める旨をはっきり書きます。
会社が応じない場合の相談先
会社が発行を拒む・無視する場合は、ハローワークに相談してください。離職票は失業保険の手続きに必要なため、ハローワークが会社に発行を促すことがあります。賃金未払いなど別の問題があるときは、労働基準監督署にも相談します。手続きや交渉を代行してほしいときは、社会保険労務士に相談する方法も有効です。
準備しておくと良い書類・証拠
- 雇用契約書や採用通知
- 給与明細、出勤記録
- 退職の意思を伝えたメールやメモの写し
- 会社への依頼書の控え(配達証明)
手順と注意点
- まず会社に書面で依頼(2週間程度の期限を記載)
- 返答がない・拒否ならハローワークへ相談
- 労基署や社会保険労務士に相談して対応を検討
記録を残すことが最も大切です。冷静に、証拠をそろえて対応しましょう。


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