はじめに
この章では、本書の目的と読み方をわかりやすく説明します。横浜市にお住まいで、年金手帳(現在は「基礎年金番号通知書」)を紛失したり再交付が必要になった方向けに作成しました。たとえば、引っ越しや結婚で手元に書類が見つからない場合、どこに相談して何を用意すればよいかを具体的に示します。
2022年以降、従来の「年金手帳」の再発行は終了し、基礎年金番号通知書の再交付手続きが必要になりました。本書ではその背景を簡単に触れたうえで、横浜市での手続きがどのように分かれるか(国民年金・厚生年金などの加入区分)を中心に解説します。
本書の構成は次の通りです。第2章で制度変更の要点をまとめ、第3章で横浜市独自の窓口や考え方を説明します。第4章と第5章では、それぞれの加入区分ごとに具体的な手続きの流れ、必要書類、窓口への持ち物や注意点を順を追って解説します。初めて手続きを行う方でも迷わないよう、実例を交えて丁寧に案内します。
年金手帳はもう再発行されない?制度変更のポイント
変更の概要
2022年4月から、年金手帳の交付・再交付は終了しました。代わりに「基礎年金番号通知書」が発行される制度に変わっています。見た目は違っても、基礎年金番号そのものの管理が引き継がれています。
再発行を希望する場合
古い年金手帳の再発行は行われません。手元に年金手帳がない、番号を確認したいといった場合は、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書の再交付申請を行います。申請方法の詳細は、次章以降で加入区分ごとに説明します。
古い年金手帳の扱い
すでにお持ちの年金手帳は、基礎年金番号を確認できる重要書類として引き続き使えます。紛失しないよう大切に保管してください。必要な場面では提示できるので、処分しないことをおすすめします。
簡単な注意点
・番号の証明が必要な場面では通知書を使います。
・紛失した場合は早めに再交付申請をしてください。
横浜市での基本的な考え方:どこで手続きするかは「加入区分」で決まる
加入区分で判断する理由
年金に関する手続き窓口は、加入している制度(加入区分)によって決まります。年金手帳を紛失したときも同様で、まずはご自身が第1号・第2号・第3号のどれに当たるかを確認してください。
各加入区分の窓口と手続きの例(横浜市の場合)
- 第1号被保険者(自営業・学生・フリーランス・無職など)
- 窓口:区役所の保険年金課 国民年金係、または管轄の年金事務所
- 具体例:青葉区に住む自営業の方は青葉区役所の国民年金係で手続きします。
-
持ち物:本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。
-
第2号被保険者(会社員・公務員など)
- 窓口:勤務先の総務・人事窓口を通して申請します。
-
具体例:会社員の方は会社の人事担当が必要な手続きを代行する場合が多いです。
-
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
- 窓口:配偶者の勤務先を通じて手続きします。
- 具体例:専業主婦(夫)であれば配偶者の勤務先に相談してください。
再交付される書類について
年金手帳そのものは発行されないことが多く、代わりに基礎年金番号が記載された「基礎年金番号通知書」が無料で再交付されます。
手続き先が分からないときは
加入区分が不明な場合や窓口の場所がわからない場合は、まずお住まいの区役所の保険年金課にお問い合わせください。窓口で適切な案内を受けられます。
第1号被保険者(国民年金加入者)が横浜市で再交付を受ける流れ
どこで手続きするか
横浜市に住む第1号被保険者は、最寄りの区役所「保険年金課 国民年金係」か、所管の年金事務所で手続きを行います。たとえば中区なら中区役所の保険年金課へ行きます。
窓口での手順(来庁する場合)
- 窓口で再交付の旨を伝え、申請書に記入します。職員が記入方法を案内します。
- 本人確認書類とマイナンバー確認書類を提示します。窓口で写しを取る場合があります。
- 受領方法や連絡先を確認して申請を完了します。
申請後、約1か月ほどで日本年金機構から自宅に郵送されます。
必要書類(持参例)
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
- マイナンバー確認:マイナンバーカードまたは住民票の写し
- 印鑑(認印で可)
- 代理人の場合:委任状と代理人の本人確認書類
- 婚姻等で姓が変わっている場合:旧姓の通知書があれば持参
郵送での申請方法
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記入し、本人確認書類とマイナンバー確認書類の写しを同封します。切手を貼った返信用封筒と差出人を忘れないでください。代理人が送る場合は委任状と代理人の本人確認書類の写しも必要です。
手数料・受け取りの注意点
再交付手数料は無料ですが、郵送費は自己負担です。郵送先の住所が正しいか、氏名が現在のものになっているかを必ず確認してください。マイナンバーカードを持っていると手続きが簡単になります。
第2号・第3号被保険者が横浜市でとるべき行動
(はじめに)
第2号被保険者(会社員・公務員)と第3号被保険者(扶養配偶者)は、再交付や届出の手続きで市役所へ行っても対応できないことが多いです。まずは勤務先を窓口と考えてください。
第2号被保険者の具体的行動
– 勤務先の人事・総務に相談します。基礎年金番号通知書の再交付は原則、勤務先が年金事務所とやり取りします。
– 退職して国民年金に切り替える場合は、退職後に区役所で国民年金の被保険者種別変更手続きを行います。その際、基礎年金番号通知書やマイナンバーカード、身分証明書を持参してください。
第3号被保険者の具体的行動
– 配偶者の勤務先を通じて手続きを依頼します。扶養のまま手続きが進むため、本人が直接市役所へ行っても手続きできない場合があります。
– 扶養から外れる(配偶者の退職や就職)場合は、速やかに区役所へ届出して国民年金の手続きを行ってください。
持ち物チェックリスト(例)
– 基礎年金番号通知書(あれば)
– マイナンバーカードまたは通知カード
– 運転免許証などの本人確認書類
– 退職証明書や離職票(退職時)
困ったときは
– 勤務先の人事・総務にまず相談してください。勤務先で手続きが進められない場合は、区役所で国民年金窓口の案内を受けてください。


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