はじめに
本記事の目的
この章では、2019年4月に施行された年次有給休暇の取得義務化に関する法律について、全体像を分かりやすくお伝えします。制度の対象や背景、企業と労働者のそれぞれの立場で知っておくべき点、罰則やパート・アルバイトへの適用、計画的付与、退職時の扱い、よくあるトラブルまで、順を追って解説します。
誰に向けた記事か
経営者、人事担当者、働く方すべてに向けています。法律用語をできるだけ使わず、具体例を交えて丁寧に説明します。「ブログの記事をどう書けばいいかわからない」「記事がうまくまとまらない……」というような疑問や悩みにも答えられるよう、本シリーズの構成や説明の仕方を意識して記事を進めます。
読み方のポイント
各章は独立して読めますが、全体を読むと制度の趣旨と実務上の注意点がよく分かります。必要に応じて関係者と共有し、職場の運用に役立ててください。
有給消化義務化とは何か
概要
有給消化義務化とは、2019年4月に施行された労働基準法の改正で、年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者(会社)が毎年5日分を確実に取得させる義務を負うものです。単に勧めるだけでなく、会社が取得を管理する責任があります。
対象者
正社員だけでなく、パート・アルバイトなども含まれます。条件は「年10日以上の有給が付与される人」で、勤続年数や労働日数に応じて判断します。
取得の方法
取得方法は主に三つあります。
– 労働者本人の申請で取得する。
– 会社が時季を指定して取得させる(時季指定)。
– 労使協定によりあらかじめ日を割り当てる計画的付与制度。
例えば、有給が10日ある社員が自分で2日取得した場合、会社は残り3日を時季指定や計画的付与で確保します。
企業の対応のポイント
会社は誰が何日取得したか記録し、取得が不足する場合は会社が日を指定するなどして埋める必要があります。労使で話し合い、現場に合った運用方法を決めると実務がスムーズになります。
義務化の背景・目的
背景
過去、日本では有給休暇の取得率が低く、労働者が休みにくい職場が多くありました。仕事が忙しい、代替要員がいない、上司に遠慮するなどの理由で、せっかくの休暇を取れない人が増えていました。これにより疲労やメンタル不調が長引き、生産性の低下や離職につながるケースが問題となりました。
目的
義務化は、休暇を取りやすい環境を企業に整えてもらうことが目的です。具体的には、労働者の健康を守り、働き続けられる職場づくりを促します。休暇取得を確実にすることで、心身の回復や家庭生活との両立が進み、生産性や定着率の向上を期待します。
具体的なねらいと効果の例
- 病気や過労の予防:十分な休養で体調不良を減らす
- 職場の風土改善:休むことが当たり前の文化を作る
- 業務の見直し促進:休める仕組みを作るため業務の効率化や人員配置の改善が進む
身近な例
小さな飲食店で店長だけが働き続けていた場面を想像してください。義務化によって交代で休める仕組みを作れば、店長の負担が減り長く働けるようになります。
企業と労働者、それぞれの義務・権利
企業の義務
企業は、対象となる労働者に年5日以上の有給を確実に取得させる責任があります。労働者が自ら取得しないときは、会社が時季を指定して取得させます。具体的には、事前に取得状況を把握し、取得の呼びかけや取得日程の提案を行うことが求められます。業務に支障が出ないよう調整しつつ、取得が偏らないよう配慮してください。記録を残し、対応の経緯を明確にすることも実務上重要です。
労働者の権利
有給休暇は労働者の権利です。すべての有給を使い切る義務はありませんが、法定で義務化された5日分については会社の働きかけで取得することになります。希望する日に取得したいときは、早めに申請してください。取得を理由とした不利益な扱いは認められません。
会社が時季を指定する場合の流れと注意点
労働者の申請がない場合、企業は時期を指定して休ませます。指定する際は、業務の繁忙期を避けたり、個別事情を確認したりすると円滑です。指定した日程については通知と記録を行い、必要があれば代替案を示すなど柔軟に対応してください。
実務上のポイント(例)
・年度中の取得計画を作る
・上司と個別に話し合い希望日を調整する
・取得状況を見える化して偏りを防ぐ
これらを日常的に行うことで、企業と労働者双方が納得した形で有給消化が進みます。
パート・アルバイトへの適用
対象となる人
年10日以上の有給休暇が付与されるパート・アルバイトにも、有給休暇の消化義務化は適用されます。逆に、付与日数が10日未満の場合は義務化の対象外です。
判断のポイント
有給の付与日数は、週の所定労働日数や勤続年数などで決まります。まずは雇用契約書や就業規則、給与明細で「付与日数」を確認してください。付与日数が10日以上であれば、会社は一定の日数の取得を促す義務があります。
企業側の対応(例)
・対象となるパートにも計画的に休暇を割り振る
・本人と話し合って希望日を調整する
・記録を残して取得状況を管理する
これらを行うことで、トラブルを防げます。
パート・アルバイトが確認すべきこと(例)
・自分の有給付与日数と付与日を確認する
・消化の希望がある場合は早めに相談する
・会社から指示があった場合は理由を聞き、記録を残す
注意点
付与条件や日数の計算方法は会社ごとに違うことがあります。分からない点は労務担当や労働基準監督署などに相談してください。第6章で罰則についても解説します。
罰則について
罰則の内容
企業が有給休暇の消化義務に違反した場合、労働基準法に基づき罰金が科される可能性があります。一般には30万円以下の罰金が想定されます。ただし、すぐに罰則が適用されるわけではなく、まずは行政からの対応が行われます。
行政の対応の流れ
労働基準監督署などは、まず行政指導や是正勧告を行います。経営側に改善を求め、それでも改善が見られない場合に罰則(罰金)が検討されます。繰り返し指摘を受けても対応しないと、最終的に法的措置がとられることがあります。
企業が注意すべき点
具体的な記録が重要です。従業員に対して有給の取得機会を提供した記録や、計画的付与の実施状況、周知の証拠を残しておくとよいです。改善命令を受けた際は、改善計画を速やかに提示・実施することが肝心です。
早めの対応策
日常的な管理体制を整え、従業員に対する周知を徹底してください。問題が起きた場合は労働基準監督署に相談すると、指導の内容や求められる対応が分かります。罰則を避けるには、普段からの適切な運用が最も効果的です。
計画的付与制度について
制度の概要
計画的付与制度とは、企業があらかじめ有給休暇の取得日を決め、労働者全体または一部に休暇を割り振る仕組みです。会社側が日程を決めることで業務の調整がしやすくなります。
適用できる日数の範囲
ポイントは「義務化された5日を除く残りの日数」が対象になる点です。年10日の年次有給がある人は、義務化の5日は個別に取得させ、残る5日が計画的付与の対象になります。
手続きの流れ(簡単な例)
- 年休の総日数を確認し、5日を差し引く
- 労働組合や従業員代表と相談して日程を決める
- 従業員に事前に通知して了承を得る
- 決めた日を一斉に付与する
利点と注意点
利点:業務の繁閑に合わせて休暇を一括管理でき、代替要員の手配がしやすくなります。注意点:従業員の個別事情を無視すると不満やトラブルになります。合意形成と十分な周知が重要です。
具体例
夏季休業で3日間を全社一斉休暇にする場合、対象者の年休が8日なら、義務の5日は個別取得、残り3日を計画的付与に充てられます。
企業・労働者への実務ポイント
企業は早めに計画を示し、従業員は予定変更があれば速やかに相談してください。透明な運用で双方の不満を減らせます。
退職時の有給消化
退職時の基本的な考え方
退職時に有給休暇の消化を希望した場合、原則として企業はこれを拒めません。退職日までに残っている年休を使いたいと申し出れば、通常は取得できます。例:退職日まで1か月ある場合、その期間に残日数分の有給を取得することが想定されます。
申請の手順と注意点
まず書面やメールで取得希望日を明確に伝えましょう。口頭だけだと記録が残らずトラブルになりやすいです。具体例:上司に口頭で伝えた後、メールで「○月○日から○日間の有給取得を希望します」と送ると安心です。早めの申請が望ましいです。
企業が時季変更権を行使する場合
業務上の支障があるとき、企業は取得時季の変更を求めることができます。ただし、退職直前の取得を一方的に拒否するのは実務上難しいとされています。たとえば繁忙期でどうしても外せない業務がある場合、別の日に振り替える提案がされることがあります。
実務上のポイント
- 残日数は就業規則や勤怠明細で確認してください。
- 退職日や引継ぎの予定と有給日程を調整しましょう。
- 記録(申請メール、承認メール)は保存してください。
トラブルが起きたら
会社が取得を拒む・無視するなど問題があれば、まず労働相談窓口や労働基準監督署に相談すると良いです。専門家に相談すると具体的な対応方法を教えてもらえます。
よくあるトラブル・注意点
1. 会社が有給の申請を認めない場合
有給は労働者の権利です。まずは申請の記録(メールや書面)を残してください。口頭だけでやり取りすると証拠が残りにくいです。会社が業務の都合で拒否する場合は、代替日を提示して交渉しましょう。それでも解決しないときは、労働基準監督署へ相談できます。働く側の事情や会社側の業務状況を踏まえて、行政指導が入ることがあります。
2. 対象外と誤認されるケース(パート・アルバイト等)
有給は勤務日数や在籍期間で付与要件が決まります。パートやアルバイトでも条件を満たせば有給を取得できます。雇用形態だけで拒否される場合は、就業規則や賃金台帳を確認して、勤務実態を示す書類を用意しましょう。必要なら労基署に確認してもらうと誤解が解けます。
3. 退職時の有給消化でのトラブル
退職前に有給消化を申し出ても、会社が業務上の理由で難色を示すことがあります。退職時の有給は買い取りにならないのが原則です(例外あり)。退職日や残日数は書面で確認し、交渉記録を残してください。計算や取り扱いで争いが起きたら、労基署や弁護士に相談します。
4. 事前の対策と注意点
- 申請は書面やメールで行い、受領印や返信をもらう。
- 就業規則や労働契約書でルールを確認する。
- 有給の残日数や付与条件を定期的に把握する。
5. 相談先と対応の流れ
まずは社内の労務担当や上司と話し、解決しない場合は労働基準監督署へ相談します。必要に応じて労働相談センターや弁護士に相談すると安心です。書類ややり取りの記録を揃えておくと対応がスムーズになります。
コメント