離職票と11日以上の意味と受給資格の重要ポイント解説

目次

はじめに

この章では、本記事の目的と読み方をやさしく説明します。離職票の「11日以上」という表現は、雇用保険の被保険者期間や失業手当の受給に深く関わります。本記事はその意味を噛み砕いて解説し、実務でよくある疑問にも答えます。

  • 目的: 「11日以上」が何を指すかを明確にし、受給資格に影響する点をわかりやすく伝えます。
  • 読み方: 各章は具体例を使って説明します。第2章で基礎的な意味、第3章で受給条件、第4〜7章で離職票の記載・発行・有効期限・複数社勤務時の扱いを順に扱います。

離職票は手続きで重要な書類です。初めての方でも理解できるよう、専門用語は減らして具体例を示します。これから順に読めば、「11日以上」がなぜ重要かがつかめます。

1. 離職票で「11日以上」とは何か

概要

離職票で言う「11日以上」とは、離職日以前の一定期間(通常は過去2年)を1か月ごとに区切った際、各月で賃金支払の基礎となる日数が11日以上あるかどうかを示します。11日以上あればその月を被保険者期間としてカウントします。

対象と計算の仕方

対象は正社員・パート・アルバイトを問いません。賃金が支払われた日や、有給休暇で給与が出た日も1日として数えます。半日勤務であっても1日分として扱うのが原則です。

具体例

  • 月に12日働いた場合:その月は11日以上なので1か月としてカウントします。
  • 月に10日しか働かなかったが、法改正後に月の労働時間が80時間以上ある場合:この月も1か月として数えられます。

2020年8月の法改正(補足)

2020年8月の改正で、日数基準に加え「1か月の労働時間が80時間以上」なら1か月として扱う基準が導入されました。短時間勤務者でも労働時間次第で被保険期間に含められます。

実務上の注意点

離職票の記載は事業主が行いますが、最終的な被保険者期間の扱いは公共職業安定所(ハローワーク)が判断します。疑問があれば離職票を受け取った後にハローワークで確認してください。

2. 失業手当の受給条件と「11日以上」

概要

雇用保険の基本手当(失業手当)を受けるには、離職日の直前2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上」または「労働時間が80時間以上」の月が通算で12か月以上必要です。条件に満たなければ、受給資格はありません。

対象となる期間と基準

  • 対象期間は離職日の直前からさかのぼる2年間です。
  • 1か月ごとに「11日以上」か「80時間以上」を満たしているかを確認します。
  • 同じ事業所で働いた月だけでなく、複数の短期雇用の月も合算できます。

具体例でわかりやすく

  • 例えば、2年間で該当する月がちょうど12か月あれば受給資格があります。
  • 逆に11か月しか該当しなければ、基本手当は受けられません。

パート・アルバイトの扱い

パートやアルバイトでも、各月が基準を満たしていれば受給対象になります。雇用形態にかかわらず日数や時間で判断します。

手続きのポイント

  • 離職票の記載や給与明細で「該当月」を確認しておきます。
  • 不明点はハローワークで相談してください。

(本章ではまとめは省略します)

3. 離職票の記載項目における「11日以上」

概要

離職票(離職証明書)には、賃金支払の基礎となった日数を記載する欄があります。ここで「11日以上」と判断される月は被保険者期間として扱われます。正確な記載は失業給付に直結します。

記載箇所(9欄・11欄)

離職票の9欄や11欄に、各月の基礎日数を記入します。通常は出勤日や給料締めの扱いに基づき日数を数えます。事業主が正しく記入することが重要です。

11日未満の扱いと備考欄

11日未満の月は原則として被保険者期間になりませんが、労働時間が80時間以上ある場合は被保険者期間として扱います。この場合は備考欄に該当月の労働時間や状況を記入してください。

記入時の注意点

・欠勤や休業の扱いで日数が変わるため、出勤簿や給与明細を確認してください。
・パートや短時間勤務は月ごとの労働時間で判断されます。
・事業主の記載ミスがあると受給手続きで手間がかかるため、双方で確認しましょう。

受給に向けた確認ポイント

離職票を受け取ったら、9欄・11欄や備考欄の記載内容と自分の出勤記録を照らし合わせてください。不明点はハローワークや事業主に早めに確認すると安心です。

4. 離職票発行時の実務と「11日以上」

概要

離職票を発行する際、企業は賃金台帳を整えてハローワークに提出します。ポイントは「11日以上出勤した月」の賃金台帳を原則として6か月分用意することです。これは失業給付の算定に使われます。

賃金台帳の範囲と記載内容

賃金台帳には給与額、出勤日数、時間外や手当の内訳を記載します。11日以上出勤した月が対象となるため、月ごとの出勤日数を正確に記録することが重要です。ここでの「出勤」は実際に働いた日を指します。

手続きの期限と流れ

離職票の発行手続きは、企業が退職日の翌々日から10日以内にハローワークで行います。賃金台帳を提出し、離職理由や勤務状況の確認を受けます。期日を過ぎると事務手続きが遅れ、受給開始が遅延する場合があります。

よくある注意点

  • 欠勤や休職がある月は、出勤日数が11日に満たない場合はその月を除外する必要があります。
  • 月の途中で入退職があった場合は、出勤日数で判定します。
  • パートや時短勤務でも、11日以上出勤していれば該当します。

具体例

例えば、直近6か月のうち4月は12日出勤、5月は9日、6月は15日なら、4月と6月は賃金台帳の対象月になります。9日の月は除きます。

企業側の確認ポイント

賃金台帳の保管・記載漏れがないか、出勤日数の計算方法に誤りがないかを確認してください。ハローワークからの問い合わせに速やかに対応すると手続きがスムーズです。

5. 離職票の有効期限と「11日以上」

有効期限の基本

離職票自体に「使用期限」はありません。書類は退職後でも物理的に使えます。ただし、失業手当の申請には期限があります。退職日の翌日から数えて1年以内にハローワークで手続きする必要があります。

申請期限(退職の翌日から1年)

たとえば、退職が1月1日なら申請期限は翌年の1月1日の前日まで(12月31日)です。離職票の到着が遅れても、申請期間内であれば受理されます。期限を過ぎると、失業手当の受給資格を失うことがあります。

離職票の到着時期と注意点

通常、離職票は退職後10日~2週間ほどで届きます。届かない場合は勤務先に問い合わせてください。離職票の記載内容に誤りがあれば、ハローワークへ行く前に会社へ修正を依頼しましょう。

離職証明書の保管期限と再発行

事業主は離職証明書を4年間保管する義務があります。その期間内であれば再発行や再発行依頼が可能です。4年を超えると再発行が難しくなるため、退職後は早めにコピーを保管すると安心です。

実務的な対応例

・離職票が届かず申請期限が近いときは、まず会社に催促して証明書の送付を依頼します。
・会社が対応しない場合はハローワークで相談し、事情を説明すると受理につながるケースがあります。

以上を踏まえ、離職票は期限そのものはなくても、失業手当の申請期限と保管期限に注意して手続きを進めてください。

6. 離職票の「11日以上」と複数社勤務

複数の会社で働いていた場合でも、各社の離職票ごとに「11日以上出勤」または「月80時間以上勤務」と判定された月を合算して基本手当の受給資格を判定します。たとえば、A社で11日以上勤務した月が3か月、B社で11日以上の月が2か月あれば合計5か月として扱われます。

注意点を具体的に示します。1)同じ月にA社とB社で分けて働き、どちらの会社でも11日未満の場合は、原則としてその月は各社でカウントされません。2)同じ月に両方の会社でそれぞれ11日以上働いていた場合は、両社のその月を別々にカウントできます。3)パート勤務で時間数が基準に達するか不安なときは、賃金台帳や出勤簿を準備すると説明がスムーズです。

実務上の手続きとして、離職票はすべてハローワークに提出してください。離職票が未発行の会社があれば、発行を依頼するか、その旨をハローワークで相談します。ハローワークは提出書類を基に被保険者期間や合算の可否を確認しますので、勤務実績を示す書類を揃えておくと手続きが短くなります。

7. まとめ:離職票の「11日以上」は受給資格の重要なポイント

ここまでの内容を踏まえ、離職票の「11日以上」がなぜ重要かを分かりやすく整理します。

  • 意味と要点
  • 「11日以上」は、その月に勤務した日数が11日を超えるかを示す基準です。失業手当の受給資格判断や離職票の記載で重要になります。
  • 2020年以降は「1か月」とみなす基準に、月80時間以上の勤務も含まれます。例えば月に合計80時間働いていれば、短時間勤務でも1か月として扱われることがあります。

  • 実務上の注意点

  • 離職票には勤務日数や労働時間の記載があります。受け取ったら記載漏れや誤りがないか確認してください。
  • 複数社で働いていた場合、日数や時間を合算して判定する場合があります。例:A社10日+B社2日=合計12日で「11日以上」を満たす可能性があります。

  • 手続きのすすめ方

  • 離職票を受け取ったら速やかにハローワークで相談し、必要書類をそろえて申請してください。期限や扱いは個別に変わることがあるため、不明点は窓口で確認するのが確実です。

日常的なチェックと早めの相談が、給付を受ける上での安心につながります。ご自身の記載内容をまず確認しましょう。

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