はじめに
背景
本ドキュメントは、有給休暇の消化に関する企業と労働者の関係をわかりやすく解説することを目的としています。特に2019年4月の労働基準法改正で、企業に対して年5日の有給取得の確保が義務付けられた点に焦点を当てます。
目的と対象
目的は、法的な背景、企業の具体的な義務、違反時の対応、労働者が知っておくべき権利や注意点、実務上の留意点を整理することです。対象は、経営者、人事担当者、労働者、労務管理に関心のある方です。
本書の読み方
各章は独立して読みやすく構成しています。第2章以降で法の内容や罰則、実務的な対策を具体例を交えて説明します。例えば、年に10日の有給が付与されている社員が多くの年で取得を先延ばしにしていた場合、企業は少なくとも5日分を計画的に取得させる必要があります。
この章では全体の枠組みと読み進め方を示しました。次章から詳しく見ていきます。
有給消化義務とは
有給消化の意味
有給消化とは、従業員が持っている年次有給休暇を実際に取得することを指します。労働基準法の改正により、一定の条件を満たす従業員について会社側に取得を促す義務が生じました。
改正の要点
2019年4月の改正では、有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、会社は毎年5日分の有給休暇を取得させる責務を負います。これは会社が単に付与するだけでなく、実際に休ませることを求めるものです。
対象者
正社員、パート、アルバイト、管理監督者など雇用形態を問いません。共通して、有給休暇の付与日から基準日を起点に10日以上の休暇がある人が対象です。
会社の義務(時季指定)
会社は従業員が希望する時期に取得できるよう配慮しますが、従業員が希望しない場合や調整がつかない場合には、会社が休暇の時期を指定(時季指定)して、基準日から1年以内に5日間を取得させなければなりません。
具体例
例えば、4月1日に10日以上の有給がある場合は、その日を基準に翌年3月31日までに5日間を取得させる必要があります。会社は必要に応じて取得日を決め、従業員に伝えます。
違反時の罰則
概要
有給休暇の取得を妨げたり、企業が年次有給休暇の確保義務に違反した場合、労働基準法に基づく罰則が科されます。対象となる条文は主に第120条および第39条7項です。
罰則の内容
- 罰金:対象労働者1人につき30万円以下の罰金があり得ます。
- 取得拒否など重い違反:6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。
複数人への適用(累積の可能性)
違反が複数の従業員に及ぶと、罰金は人数分で累積される可能性があります。例えば10人に対する違反が認められれば、理論上は最高で300万円まで罰金が科され得ます。実務では状況や故意・過失の度合いで判断されます。
企業が取るべき具体的対応
- 休暇管理の記録を残す(申請・許可・付与日)。
- 事前に取得計画を設定し、従業員に周知する。
- 取得を拒む場合は正当な理由を文書で示す。
これらを行うことで違反とみなされるリスクを下げられます。
労働者が取るべき行動
まずは書面やメールで取得を申し出て記録を残してください。解決しない場合は労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談することをおすすめします。
改正前後での企業への影響
概要
2019年3月以前は、企業に有給消化を強制する義務はなく、従業員が有給を使わなくても企業側の責任にはなりませんでした。2019年4月以降は、一定の要件を満たす従業員に対し企業が最低5日の有給消化を義務付けられ、管理の仕組みを整える必要が出ました。
企業が直面する主な変化
- 管理負担の増加:有給の取得状況を把握し、未消化があれば取得を促すための記録と報告が必要です。例)月次での取得状況の確認や、年次での未消化リスト作成。
- 業務調整の必要性:指定した日程での休暇取得により業務の引き継ぎや代替要員の確保が必要になります。短期の代替勤務やシフト再編が増えます。
実務上の対応例
- 取得計画の作成:部署ごとに繁忙期を避けるなどルールを決めます。
- 記録システムの導入:勤怠システムで取得日数を自動集計します。
- 上司の面談:未消化が続く社員には面談で取得を促します。
コストとメリット
初期は調整やシステム導入で費用がかかりますが、計画的な休暇で疲労回復や離職防止につながり、長期的には生産性維持にも役立ちます。
リスク管理
未実施だと是正指導や罰則の対象となるおそれがあります。記録と運用ルールを明確にし、外部監査や労基署の指摘に備えて証拠を残してください。
労働者側の権利と注意点
有給は労働者の権利です
有給休暇は労働者が取得できる権利で、使用者(会社)は条件を満たす労働者に付与する義務があります。たとえば、入社後6か月以上、一定の出勤日数がある場合に発生します。全ての有給を消化する義務は労働者にはありません。自分の都合で使うことができます。
退職時の扱いと注意点
退職直前に有給の取得を拒否された場合、パワハラや労働基準法違反にあたる可能性があります。会社が「使わせない」ことで解雇や不利益な扱いを示唆したら問題です。具体例として、退職日に消化を申し出たら出勤を命じられ賃金を減らされた場合は不当と言えます。
不利益取扱いの禁止
有給を取ったことで昇進や賞与で不利に扱うのは禁じられています。例えば、有給を取ったために配置換えや査定で不利益を受けたら記録を残し、まずは社内の相談窓口に相談してください。
取得の仕方と証拠の残し方
申請は書面やメールで行い、受領や拒否の記録を保存しましょう。口頭でのみだと後で争いになりやすいです。上司に休暇予定を伝える際は業務の引き継ぎも明記すると円滑です。
助けを求める場合
会社に相談しても解決しないときは、労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談できます。証拠(申請メール、就業規則、給与明細など)を用意すると対応が早くなります。
実務上の注意点
管理のポイント
基準日、付与日数、消化日数を正確に把握します。例:入社日(基準日)から1年で10日の年次有給が付与される場合、誰がいつ何日使ったかを個別に記録します。手書きでも電子でも構いませんが、誤差が生じない仕組みが必要です。
計画的な時季指定の進め方
会社は業務に支障が出ない範囲で時季指定を行います。繁忙期の調整や代替要員の手配を事前に計画し、従業員に理由と代替案を説明します。例えば、3月が繁忙期なら別月に取得を促す提案をします。
同意なしの有給扱いは違法
従業員の同意なく「有給扱い」にすることや取得を強制することは認められません。会社が一方的に日数を消化した扱いにすると法違反の恐れがあります。
取得拒否時の対応
従業員が有給取得を拒否しても、会社は基準日から1年以内に5日間の取得を実現する義務があります。拒否が続く場合は、面談で理由を確認し、時季指定で取得日を指定するなど記録を残しながら対応します。
記録・システム化
勤怠管理システムや給与ソフトに有給データを組み込み、定期的に監査します。書面やメールでの通知履歴を保存するとトラブル防止になります。
労使での協議とルール整備
就業規則や説明資料に有給の取り扱いを明確に記載し、労働者代表と協議して運用ルールを決めます。疑問点は早めに相談窓口を設けましょう。


コメント