はじめに
本資料の目的
この資料は「退職日 いつまで」という検索で知りたいことを分かりやすくまとめています。退職日に関する法律上のルールや会社の就業規則、最終出勤日や離職日との違い、有給休暇や社会保険・雇用保険の扱い、退職届の提出タイミングなど、実務で押さえておきたいポイントを解説します。円満退職のための注意点も含めています。
誰に向けているか
退職を考えている方、上司や人事として対応する方、手続きの流れを確認したい方に向けています。専門用語は最小限にし、具体例を交えて説明します。
本資料の読み方
各章で一つずつ要点を解説します。まずは第2章で用語の違いを確認し、第3〜5章で実務的な手順や注意点を順に確認してください。必要に応じて、自分の就業規則や労働契約書と照らし合わせて読み進めると役立ちます。
退職日とは何か?最終出勤日・離職日との違い
定義
退職日とは、会社との雇用契約が正式に終了する日です。在籍が終わる最終日であり、給与や社会保険の取り扱いがその日で区切られます。
最終出勤日との違い
最終出勤日は実際にオフィスや職場へ出社する最後の日です。最終出勤日と退職日が一致する場合もありますが、有給休暇を取得して退職するケースでは最終出勤日の後に有給消化期間が入り、その最終日が退職日になります。
有給消化の例
例:最終出勤日が3月10日で残有給が5日ある場合、3月11日〜3月15日を有給消化し、退職日は3月15日になります。給与や年次有給の扱いは退職日基準で決まります。
離職日との関係
離職日はハローワーク等で失業状態と認定される日を指します。通常は退職日の翌日が離職日になりますが、手続きや給付申請の都合で扱いが異なることがあります。
注意点
退職日を明確にしておくと、給与・保険・失業給付の手続きがスムーズになります。会社と確認し、書面で記録を残すことをおすすめします。
退職日はいつまでに申し出る必要がある?
まずは法律(民法)のルール
民法では、労働者が退職の意思を示してから2週間で退職できます。会社の承認は必ずしも必要ではありません。ただし短期間の退職は職場に迷惑をかけることがあるため注意が必要です。
会社の就業規則を優先する理由
多くの会社は就業規則で「退職は1カ月前」や「2カ月前」などの提出期限を定めます。就業規則は労使関係の基本ルールですから、規則に従うのが円満退職の基本です。自社の規則に従うと、引継ぎや有給消化などの調整がしやすくなります。
実務的な確認ポイント(手順)
- 就業規則を確認する(退職の申請期間、提出方法)。
- 上司に早めに相談する(口頭で意向を伝える)。
- 退職願・退職届を提出する日を決める(書面は証拠になります)。
- 引継ぎ計画や最終出勤日を調整する(業務の繁忙期を避けると良い)。
具体例で考える
- 給与締め日が月末の場合、月初に申し出ると手続きがスムーズです。
- 業務が繁忙な時期に急に辞めると周囲に負担がかかります。余裕を持って調整しましょう。
緊急時や例外
健康上やハラスメントなどで即時退職が必要な場合は、まず上司や総務に相談してください。状況によっては柔軟な対応が可能です。
退職日の決め方~ポイント別まとめ
1) 有給休暇をどう使うか
有給を消化したい場合は「最終出勤日」を決め、その後に有給を取得してから退職日(離職日)を迎える方法が一般的です。例:最終出勤日が6月30日で、有給を7月1日〜7月10日に使うなら、退職日は7月10日になります。業務引き継ぎと合わせて計画してください。
2) 社会保険・年金・健康保険の切り替え
転職が決まっている場合、入社日の前日に退職日を設定すると保険や年金の切り替えがスムーズです。会社側での手続きや資格喪失のタイミングは退職日に合わせて行われますので、新しい職場の入社日と合わせて調整してください。
3) 住民税・社会保険料の負担タイミング
住民税の特別徴収や社会保険料は会社の処理月によって負担額や支払い時期が変わります。退職月に給与があるかどうかで最終給与の控除や支払いが異なるため、人事または給与担当に確認しましょう。
4) 雇用保険と失業給付のための離職日
失業給付の申請では「離職日」が重要です。退職日と離職日が一致することが多いですが、有給消化の扱いや会社の手続きで差が出る場合があります。受給開始の時期に影響するため、ハローワークの説明を受けることをおすすめします。
5) 転職先との調整と実務的な準備
入社日とのギャップがあると保険・年金の一時手続きや国民健康保険の加入が必要になることがあります。引き継ぎ、書類返却、最終出勤のスケジュールを早めに確定し、会社に伝えておきましょう。
6) 決め方のチェックリスト(短く)
- 最終出勤日をいつにするか
- 有給をどう消化するか
- 転職先の入社日との調整
- 社会保険・住民税の扱いを人事に確認
- ハローワークの離職手続きを確認
これらを踏まえて退職日を決めると、手続きや金銭負担のトラブルを減らせます。
退職届・退職願の提出タイミング
提出の基本
退職届や退職願は、まず就業規則や雇用契約で定められた期日を確認してください。多くの会社は退職予定日の1カ月前を基準にしていますが、会社ごとに異なります。
法律上の扱い
民法上は2週間前に申し出れば退職できます。ただし、2週間前の申し出は法的に認められても、引継ぎや社内手続きで問題になることがあります。
具体的なタイミング例
- 退職日が6月30日で、就業規則が1カ月前なら5月31日までに提出。
- 就業規則が2週間前なら6月16日までに提出。
口頭で先に上司に伝え、後で書面を提出する流れが一般的です。
提出方法と注意点
- 提出は直属の上司と人事に行うのが基本です。メールや書面の控えを必ず残してください。
- 早めに申し出ると引継ぎや有給消化の調整がスムーズになります。急な申し出は職場との関係を悪化させることがあるため、余裕を持つことをおすすめします。
まとめ:トラブルを避けるための注意点
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就業規則をまず確認しましょう。退職届の提出時期や手続きは会社ごとに定められています。規定に沿わないと給与や手続きでトラブルになる可能性があります。
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退職の意思表示は書面で行い、上司・人事と日程をすり合わせます。口頭だけで済ませず、受領書やメールで確認を残すと安心です。
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有給休暇は事前に相談して取得方法を決めます。消化できない場合の取り扱いや扱いは就業規則で確認してください。
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最終出勤日と退職日(雇用関係の終了日)を人事と確認します。社会保険や雇用保険の資格喪失日が変わると手続きに影響します。
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失業給付を受ける可能性がある方は、離職票や必要書類の発行時期を確認し、ハローワークへの申請準備を行いましょう。
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転職先がある場合は入社日との兼ね合いを確認し、空白期間や保険の切れ目が生じないよう調整します。
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物品返却、引き継ぎ、最終給与や各種証明書(源泉徴収票、離職票など)の受取りを確認しておきます。
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やむを得ずトラブルが生じたら、まず社内の相談窓口や労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
チェックリスト(短縮):就業規則確認/書面で意思表示/有給相談/最終出勤日確認/保険・離職票確認/物品返却・引き継ぎ/証明書受取。


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