はじめに
このドキュメントの目的
本ドキュメントは「退職時期 会社が決める」に関する情報を分かりやすく整理した入門ガイドです。会社が一方的に退職日を決める場合の法的側面や、労働者の権利、退職日の決め方、トラブル回避の実務的な対応までを扱います。
対象読者
退職を考えている方、会社から退職日を告げられて困っている方、人事担当者や管理職で対応に悩む方に向けています。専門用語は最小限にして具体例で説明します。
本書で扱う主な項目
- 会社が退職日を決めることの法的な位置づけ
- 退職届・退職願の出し方とタイミング
- ボーナス・社会保険の影響を考えた退職日の選び方
- 会社との交渉・円満退社のコツ
- 争いになった場合の相談先と対応策
読み方のヒント
急ぎで会社に日付を決められた場合は、まず第4章と第10章、第12章を確認してください。退職のタイミングで損を避けたい方は第2章と第11章、第9章も参考になります。
注意点
本稿は一般的な情報提供を目的とします。就業規則や個別の事情で対応が変わるので、具体的な法的助言が必要な場合は労働相談窓口や弁護士にご相談ください。
退職時期のベストは何月?税金やボーナスで損しない時期を解説
まず結論
転職先を決めてから退職するなら、3月末と12月末がもっとも人気です。年度末や年末は区切りがよく、次の職場で新たに始めやすい点と、冬のボーナスを受け取れる点が理由です。
ボーナスをもらってから辞めるコツ
ボーナスは「支給日」に在籍していることが基本です。会社の支給日が例えば12月25日なら、月末(12月31日)を退職日にするのが安全です。同様に夏の賞与が6月に出るなら6月末退職が得策です。支給日が月中でも、就業規則で扱いを確認してください。
税金や社会保険の目線
税金は通常、ボーナス受給時に源泉徴収されます。退職で税額が変わることはありますが、最も重要なのはボーナスそのものを受け取れるかどうかです。健康保険や年金は原則として月単位で扱われるため、月末退職で手続きがスムーズになります。
注意点
3月・12月は繁忙期になりやすく、引き止められる可能性があります。退職の意思は早めに伝え、就業規則や雇用契約、支給日を人事に確認しましょう。
ミニチェックリスト
- ボーナス支給日を確認する
- 就業規則で支給条件を確認する
- 退職日の希望と引継ぎの計画を立てる
この点を押さえれば、金銭面で損しにくく、次のスタートも切りやすくなります。
会社側が行う退職手続きは?遅いと言われないためのチェックリスト
法的な前提
民法第627条では、退職の申し入れから2週間で雇用が終了します。退職日は原則として会社と従業員の話し合いで決めます。会社が一方的に決めることはできませんが、双方の合意があれば変更できます。
会社が行う主な手続き(チェックリスト)
- 退職日の確認・決定:申し出内容を受け取り、最終出社日を確定します。理由や引き継ぎ時間も確認してください。
- 退職届の受理:書面で受け取ります。提出方法や保管について説明があるはずです。
- 手続きの説明:給与の精算、社会保険・雇用保険の扱い、年金や離職票の発行時期を案内します。
- 必要書類の準備:源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票などの発行準備をします。
- 貸与品の回収・引き継ぎ:PCや鍵、制服などの返却と業務の引き継ぎ計画を立てます。
- 最終給与の精算:有給休暇の消化・買い上げ、未払い残業代の精算を行います。
- 退職証明書の発行:求めれば発行されます。
就業規則との関係と注意点
就業規則に「3ヶ月前に申告」とあっても、民法が優先されます。ただし、円満に進めるために会社の規程に従って早めに相談するのが現実的です。会社都合で退職日を早めたい場合は、書面での合意を取っておくと安心です。
円満に進めるコツ
早めに申し出る、書面で記録を残す、必要書類の受け取り日を確認する、貸与品と引き継ぎのリストを作る。これらがトラブル防止になります。
よくある疑問
Q: 退職届はいつ出せばいいですか?
A: 法的には2週間前で足りますが、業務引き継ぎのために1カ月前を目安にすると安心です。
Q: 会社が勝手に退職日を決めたら?
A: まずは話し合いで調整を試み、解決しない場合は労働基準監督署や労働相談窓口に相談してください。
退職日を会社が決める違法?勝手に決められるケースや対処法
はじめに
退職日は基本的に労働者が決めるものです。会社が一方的に「この日が退職日です」と決めるのは原則として認められません。ただし例外や実務上の扱いがあります。
会社が退職日を決められる主なケース
- 定年退職:就業規則で定年日(誕生日・3月31日など)を定めている場合、その日が退職日になります。採用時や就業規則への同意が前提です。
- 就業規則の定め:規則で手続きや期間が明記されていると、その範囲で会社の運用が及ぶことがあります。
- 懲戒解雇:重大な規律違反があれば会社は懲戒解雇で即時に退職扱いにできます。退職届を出していた場合でも懲戒解雇が優先することが多いです。
会社が勝手に退職日を変更したらどうするか(対処法)
- 就業規則と雇用契約を確認する
まず書面で規則や労働条件を確認します。会社に変更権があるかを見ます。 - 理由を文書で求める
口頭だけでなくメールや書面で説明を求め、記録を残します。 - 交渉する
希望日や引き継ぎ期間について話し合い、合意を目指します。妥協案(有給消化や部分出社など)を提示すると解決が早いことがあります。 - 証拠を集める
メール・チャット・退職届の控えなどを保存します。後で相談・申立てに必要です。 - 第三者に相談する
地元の労働基準監督署(労基署)や労働相談窓口、労働組合、弁護士に相談します。無料相談を利用すると負担が少ないです。 - 法的手段を検討する
話し合いで解決しない場合は労働審判や裁判を検討します。短期間での解決が必要な場合は労働審判が実務的です。
実務上の注意点
- 退職届は日付と希望退職日を書いて控えを取ること。会社が受理しない場合でも証拠になります。
- 懲戒の説明を受けたら理由と証拠を確認する。重大な懲戒でない場合は争える余地があります。
- 退職日変更で給与・賞与・保険の扱いが変わるため、影響を早めに確認してください。
必要なときは早めに行動して相談窓口を利用してください。感情的にならず記録を残すことが解決への近道です。
退職日とは
退職日の基本
自主退職では、退職日を決めるのは労働者本人です。会社が一方的に「この日に辞めてください」と決めることは原則できません。退職の意思表示(口頭や文書)に基づいて、当事者同士で退職日を決めます。
決め方の例
- すぐ辞めたいとき:会社に伝えて合意が得られれば即日にもなり得ますが、引継ぎのために日数を調整することが多いです。
- 余裕を持って辞めたいとき:採用や引継ぎの関係で1か月前や2か月前にすることが一般的です。
会社が指定するのは違法か
自主退職の場合は、会社が勝手に退職日を指定するのは不適切です。会社側が「辞める日を指定する」と言う場合は、実際には解雇や配置転換など別の手続きに該当する可能性があります。
円満退職のための配慮
会社の希望を聞いて日程を調整することはよくあります。相手の都合を考えつつ、自分の次の予定(転職開始日や生活設計)を優先して相談してください。
会社と折り合いがつかないとき
話し合いで解決しない場合は、記録(メールや書面)を残し、労働組合や労働相談窓口に相談するのが安心です。必要に応じて専門家に助言を求めましょう。
(この章ではまとめは省略します)
退職日は指定できる?得する日や会社に断られたときの対応
退職日は自分で指定できます
労働者は基本的に退職日を自分で指定できます。労働基準法では原則として退職の意思表示から2週間で退職できますから、少なくとも2週間前に伝えれば問題ありません。会社が繁忙期だと頼んでも、法的に無条件で従う義務はありません。
得する日を選ぶポイント
- ボーナス支給日:直前まで働くと賞与が入る可能性があります。会社の支給ルールを確認しましょう。
- 社会保険・雇用保険:被保険者期間や資格喪失日で給付開始や負担が変わることがあります。入社先の開始日とも調整します。
会社が断る・勝手に決める場合の対応
会社が「待ってほしい」と言うのはお願いの範囲です。会社が一方的に退職日を決めるのは原則できません。対応方法は次の通りです。
1. 書面で退職届を提出し、控えを残す(送付記録を保存)。
2. メールややり取りも保存して証拠化する。
3. 話し合いで合意できるなら日程を調整する。
4. 合意できない場合は労働基準監督署や労働相談窓口へ相談する。
「損害賠償を請求する」と脅されたとき
会社が損害賠償を主張しても、実際に請求するには会社側が具体的な損害と因果関係を立証する必要があります。現実には証明が難しく、脅しであることが多いです。対応は冷静に、証拠を集めて労基署や弁護士に相談してください。毅然とした態度で対応することが大切です。
退職届・退職願はいつまでに出せばいい?提出タイミングとよくある疑問
基本ルール
一般的には退職予定日の1カ月前に提出するのが目安です。会社の就業規則や雇用契約で提出期限が決まっていることが多いため、まず規則を確認してください。
就業規則と民法の違い
就業規則に従う必要があります。一方で民法では2週間前に通知すれば退職できます。したがって、就業規則が1カ月など長めに定めている場合はそれに従うのが安全ですが、どうしても早く辞めたい場合は民法上の2週間で退職することも可能です。
提出の流れと書き方
- 口頭で上司に伝え、了承を得たら書面を提出します。2. 形式はシンプルで問題ありません。日付、氏名、退職日、理由(例:一身上の都合)を明記し、表題に「退職願」か「退職届」を書きます。退職願は“申し入れ”、退職届は“通知”の意味合いです。
よくある疑問(Q&A)
Q: 試用期間中は?
A: 原則同様ですが、試用期間の特約がある場合は確認を。
Q: 会社が受け取ってくれない?
A: 受け取りを拒まれても、意思表示は有効です。記録(メールや内容証明)の保管をおすすめします。
Q: 退職日を早めたいとき?
A: まず交渉を。合意が得られなければ民法上の2週間での退職を検討します。
退職日の決め方は?転職する場合・しない場合
就業規則をまず確認
退職日は会社の就業規則に従います。多くの会社は「退職希望日の1〜3か月前までに申請」としています。まず規則で何日前までに申し出る必要があるか確認してください。口頭だけでなく書面提出が必要な場合もあります。
転職する場合の考え方
転職先の入社日を基準に決めます。社会保険(健康保険・厚生年金)は原則として勤め先でカバーされるので、転職先の入社日の前日を退職日にすると保険の空白が最小になります。例:新しい職場が4月1日入社なら3月31日退職が望ましいです。またボーナス支給日が近ければ、それを受け取ってから退職するか調整してください。
転職しない場合の考え方
退職後に国民健康保険や国民年金に切り替える必要があります。切り替え手続きの準備期間を見込み、月末退職にすると手続きが分かりやすい場合が多いです。失業給付を受ける予定なら離職票の発行時期も確認してください。
実務で押さえるポイント
- 有給の買い取りや残業代の清算は退職前に確認する
- ボーナス支給基準(在籍日数)を確認する
- 退職の申し出は書面で記録を残す
これらを踏まえて、転職の有無と保険・ボーナス・手続きのタイミングを優先して退職日を決めると安心です。
退職日の決め方は?転職する場合の最適な退職スケジュール
前提で確認すべき項目
- 就業規則の退職ルール(提出期限や引継ぎ期間)
- ボーナス支給日や給与締め日
- 有給の残日数と消化方法
- 健康保険・年金の切替手続き
- 転職先の入社日と保険加入始期
基本的な考え方
転職先の入社日の前日を退職日にするのが原則として最も空白が少なくなります。これにより健康保険や給与の空白期間を最小限にできます。会社の規定や引継ぎの都合で調整が必要な場合は、入社日を基準に前後で調整してください。
具体的なスケジュール例(内定→退職)
- 内定承諾後:入社日を確認し、現職の就業規則を確認
- 退職意向を上司に伝える:少なくとも1カ月前が望ましい(職種や企業規模で変動)
- 引継ぎ計画を作成:最終2週間を引継ぎ期間に当てると安心
- 有給調整:ボーナスや給与締め日を考慮しつつ消化
- 最終出社日:転職先の前日を目安に設定
注意点と調整ポイント
- ボーナスの直前に退職すると支給対象外になる場合があります。支給日を確認してください。
- 健康保険の切替はタイミング次第で手続きが煩雑になります。入社日と保険開始日を転職先と調整しましょう。
- 自己都合退職だと失業保険の受給条件が変わる場合があります。給付に関する詳細はハローワークへ相談してください。
最後に一言
転職先の入社日を基準に退職日を決め、就業規則やボーナス日、有給消化も同時に調整すると損を避けやすくなります。余裕を持った引継ぎ計画で円滑に移行しましょう。
退職日を会社が決めるのは違法なのか?円満退社の方法も解説
法的な立場
民法では、労働者が退職の意思を伝えれば原則として申し出から2週間で退職できます(民法の規定に基づく短期の有効性)。ただし、就業規則や雇用契約で別の取り決め(例:1か月前の申告)がある場合は、それに従うのが一般的です。最終的に優先されるのは労働者の意思です。
会社が一方的に日を決めるケースと注意点
会社が勝手に退職日を指定するのは原則として問題があります。例外として業務上の緊急事情や懲戒解雇など法的根拠がある場合は話が別になります。会社から強く言われたときは、書面で理由を確認し、就業規則や雇用契約を照らし合わせます。納得できないときは労働基準監督署や労働相談窓口に相談しましょう。
円満退社の具体的な進め方
- 早めに上司と人事に意思を伝える:双方の準備時間が確保できます。
- 退職希望日と代替案を用意する:引継ぎ期間を明示すると調整しやすいです。
- 引継ぎ資料を作成する:信頼を残せます。
- 書面で退職届を提出する:証拠になります。
- 妥協が必要なら条件(在籍期間、最終業務)を交渉する:合意形成を重視します。
これらを踏まえれば、法的権利を守りつつ穏やかな退職が実現しやすくなります。
ベストな日はいつ?転職が決まったら考えたい損をしない退職日
結論:入社日の前日を退職日にするのが基本
転職先の入社日の前日を退職日にすると、健康保険や給与の空白期間が生じにくく、手続きがスムーズになります。保険や給与の扱いは会社ごとに違うため、事前確認が大切です。
ボーナス・賞与の扱い
ボーナス支給が近いなら、支給後に退職する方が得になる場合が多いです。会社は支給基準(在籍日など)を定めているので、いつまで在籍していれば支給対象になるかを確認してください。
給与の締め日と有給の活用
給与の締め・支払日で月給がどう扱われるかを確認します。月の途中で退職すると日割り支給や未払いが発生するため、締め日に合わせるか未消化の有給を消化しておくと安心です。
社会保険・年金・雇用保険
退職後の健康保険や年金加入先(国民健康保険や配偶者の扶養など)を前もって決めておきます。雇用保険の手続きや失業給付を検討するなら、離職票や加入期間の確認が必要です。
実務チェックリスト
- 新しい会社の入社日と就業開始時刻の確認
- 現職の給与締め日とボーナス支給条件の確認
- 有給消化と買い取りの可否確認
- 健康保険・年金の切り替え手続き確認
- 離職票や源泉徴収票の受け取り方法確認
これらを事前に確認・調整すれば、保険や収入の空白を防ぎ、経済的な損失を最小限にできます。
退職日を会社が決めるのは違法?相談先と具体的な解決策
違法かどうか
退職日は原則として労働者が自分の意思で決めます。会社が一方的に退職日を決めたり、退職届を受け取らないまま解雇扱いにするのは問題です。ただし就業規則や雇用契約で特別な定めがあり、合理的な理由があれば会社側の主張が通る場合もあります。まずは事実を整理しましょう。
相談先(まずここに相談するとよい)
- 労働基準監督署:労働条件に関する相談窓口。証拠を持参するとスムーズです。
- 労働組合:職場に組合があれば協力を得られます。外部のユニオンも利用できます。
- 地域の法律相談:市区町村や弁護士会の無料相談を活用できます。
- 弁護士(労働問題案件):早めに相談すると交渉や手続きで有利になります。
具体的な解決策(手順)
1) 日付や会話内容、やり取りのメールを記録します。メモやスクリーンショットを保管してください。
2) 上司と冷静に話し合い、退職日や引継ぎの希望を提示します。書面やメールで残すとよいです。
3) 話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署や労働組合に相談します。第三者による仲介を求めると進みやすくなります。
4) 必要なら内容証明郵便で正式に退職の意思と希望日を通知します。弁護士に依頼すると法的手続きがスムーズです。
5) 最終手段として労働審判や裁判を検討しますが、時間と費用がかかります。
円満退社のためのポイント
退職の理由や希望日を明確にし、引継ぎ計画を提示すると合意に達しやすくなります。感情的にならず事実を重視してください。第三者の相談窓口を早めに使うと安心です。


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