はじめに
目的
本資料は、結婚や離婚などで氏名が変わったときに、年金手帳や年金記録の氏名情報をどう変更・管理するかを分かりやすくまとめたものです。特に旧姓(結婚前や離婚前の姓)をどのように扱うかに重点を置いています。
背景
マイナンバー制度の導入により、住民票の氏名変更が年金記録に反映されやすくなりました。例えば、結婚で姓が変わったAさんが市区町村で住民票を新姓に変更すると、その情報が年金の記録にも自動的に連携される仕組みがあります。これにより、手続きの手間が減りますが、旧姓を併記したい場合には別途の手続きや確認が必要になることがあります。
本資料の対象と構成
対象は、結婚や離婚で氏名変更が生じる方、あるいは旧姓を記録・併記したい方です。第2章で具体的な年金手続きの流れ、必要書類、旧姓併記の仕組みや注意点を丁寧に解説します。
読み方のポイント
実際の手続きでは、住民票やマイナンバーカード、年金手帳の各種情報が関係します。第2章では事例を交え、申請先や提出書類、よくある誤りとその対処法を具体的に示します。ご自身のケースに照らして読み進めてください。
結婚・離婚による氏名変更時の年金手続きと旧姓併記について
変更手続きの基本
平成30年3月5日以降、原則として市役所(区役所)の住民票で氏名を変更すると、日本年金機構への年金氏名変更届は不要です。たとえば結婚で住民票を直せば、年金の氏名も自動的に切り替わります。ただし反映に時間がかかり、変更直後は旧姓で書類が届くことがあります。
届出が必要なケース
マイナンバーが住民票に登録済みなら届出は不要です。登録がない場合や海外居住者は日本年金機構への届出が必要です。遺族年金を受けている人は、氏名変更の届出を必ず行ってください。
基礎年金番号通知書の再交付
紛失などで再交付が必要な場合は市役所で申請します。通常、約1か月かかりますので余裕を持って手続きしてください。
旧姓併記のポイント(住民票・マイナンバーカード)
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できます。旧姓は1つまで登録可能です。申請には戸籍謄本と本人確認書類が必要で、希望すれば後で削除できますが、各種証明書には旧姓が必ず記載されます。外国籍の方は旧姓併記できません。
年金手帳の修正方法
第1号被保険者(自営業など)は区役所で手続きを行い、第2号被保険者(会社員など)は勤務先を通じて年金手帳の修正を依頼してください。


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