はじめに
「源泉徴収票には何月から何月までの給与が載るの?」
「12月に働いた分が翌年1月に振り込まれる場合は、どちらの年の源泉徴収票に入る?」と迷っていませんか。
年末調整や確定申告のために源泉徴収票を確認していると、1月から12月まで働いた分がそのまま記載されるのか、給与の締め日や支払日によって対象期間が変わるのか分かりにくいですよね。
この記事では、源泉徴収票の対象となる期間や、12月分の給与が翌年1月に支払われるケース、退職時の給与の扱いなどを順を追って説明していきます。
源泉徴収票は何月から何月まで?

源泉徴収票の対象期間を確認するときは、会社の年度や事業年度ではなく、1月1日から12月31日までの1年間で考えます。そのため、4月から翌年3月までを対象とする「年度」とは期間が異なる点に注意が必要です。
ここでは、源泉徴収票の対象期間と、給与・賞与をどの年に含めるのかを説明します。
源泉徴収票は4月から翌年3月までの「年度」ではない
源泉徴収票の対象期間は、4月から翌年3月までの年度ではなく、1月1日から12月31日までの1年間です。
そのため、会社の事業年度ではなく、暦年を基準に確認しましょう。
対象になるのはその年に実際に支払われた給与・賞与
源泉徴収票には、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払われた給与や賞与が記載されます。
何月に働いた分かではなく、実際の支払日がどの年に含まれるかで判断するのがポイントです。
源泉徴収票の対象期間は勤務月ではなく給与の支払日で決まる
源泉徴収票にどの年の給与として記載されるかは、実際に働いた月ではなく、給与が支払われた日を基準に判断します。
ここでは、12月勤務分の給与を例に、支払日によってどの年の収入として扱われるのかを説明します。
12月勤務分を翌年1月に受け取る場合は翌年分になる
12月に勤務した分でも、給与の支払日が翌年1月であれば、翌年分の源泉徴収票に記載されます。
勤務した月ではなく、実際に給与が支払われた年を基準に考えましょう。
12月分の給与が翌年扱いになる場合、源泉徴収票がいつ発行されるのか気になる方は、発行時期も確認しておきましょう。
▶源泉徴収票はいつもらえる?退職後の発行時期や届かない場合の対処法
12月勤務分を12月中に受け取る場合はその年の分になる
12月勤務分の給与が同じ年の12月中に支払われる場合は、その年分の源泉徴収票に記載されます。
勤務月と支払月が同じ12月であれば、その年の収入として扱われます。
年の途中で入社・退職した場合は何月から何月まで?
年の途中で入社・退職した場合は、必ず1月から12月までの給与がその会社の源泉徴収票に載るわけではありません。
ここでは、途中入社と途中退職に分けて、源泉徴収票に含まれる期間の考え方を説明します。
途中入社は入社後にその会社から支払われた給与・賞与が対象
年の途中で入社した場合、その会社の源泉徴収票には、入社後から12月31日までに支払われた給与・賞与が記載されます。
入社前に別の勤務先から受け取った給与・賞与は、その会社の源泉徴収票には含まれません。
途中退職はその年に勤務先から支払われた給与・賞与が対象
年の途中で退職した場合、その勤務先の源泉徴収票には、その年に実際に支払われた給与・賞与が記載されます。
退職後に最終給与が支払われる場合も、退職日ではなく実際の支払日を基準に考えましょう。
年の途中で退職した場合、源泉徴収票がいつ受け取れるのか分からない方は、退職後の発行時期も確認しておくと安心です。
▶退職後の源泉徴収票はいつ届く?発行時期と届かない場合の対処法
まとめ
源泉徴収票の対象期間は1月1日から12月31日までで、基本的にはその年に実際に支払われた給与や賞与が記載されます。
そのため、12月に働いた分であっても、給与の支払いが翌年1月であれば翌年分として扱われます。
途中入社や途中退職の場合も、勤務した時期だけで考えるのではなく、給与がいつ支払われたのかを確認することが大切です。
源泉徴収票の金額や対象期間が分かりにくいときは、給与明細の支払日と照らし合わせながら確認してみましょう。


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