離職票と懲戒解雇の記載内容や失業保険への影響解説

目次

はじめに

本資料の目的

本資料は「離職票 懲戒解雇」について分かりやすく整理した解説です。懲戒解雇の意味や段階、他の解雇との違い、離職票にどのように記載されるか、失業保険や退職金への影響など、実務でよく問題になる点を中心にまとめます。

想定する読者

会社で人事や総務に関わる方、労働者本人、転職活動中の方、また家族が懲戒解雇に直面している方を想定しています。専門用語は必要最小限にとどめ、具体例を交えて解説します。

本資料の特徴と利用方法

各章は次の項目に分かれています。懲戒解雇の定義、他の解雇形態との違い、離職票の記載方法、失業保険への影響、退職金の扱いです。まず概要を読み、必要に応じて該当する章を詳しくご覧ください。

注意点:本資料は一般的な説明を目的としています。個別のケースでは事情が異なるため、労働問題の専門家や労働基準監督署に相談することをおすすめします。

懲戒解雇とは

定義と位置づけ

懲戒解雇は、使用者が従業員の重大な規律違反を理由に雇用関係を即時に終了させる最も重い懲戒処分です。通常の退職や普通解雇よりも重大な扱いとなり、社内の懲戒の段階において最後の手段として位置づけられます。

どのような場合に行われるか(具体例)

具体的には、会社の金銭を横領した、深刻なハラスメントや暴力を行った、故意に重要な業務を妨げた、といった行為が典型です。また、長期の無断欠勤が社会通念上容認できない場合にも該当し得ます。

手続きと注意点

懲戒解雇に至るには、就業規則に懲戒の根拠が明示されていることと、事実関係の慎重な確認が重要です。会社は証拠を整え、本人に弁明の機会を与えることが求められます。これが欠けると無効とされるおそれがあります。

従業員への影響

懲戒解雇は職歴や再就職に大きな影響を及ぼします。処分の正当性に疑義がある場合は、労働相談窓口や労働基準監督署、弁護士に相談することをお勧めします。

懲戒解雇と他の解雇形態の違い

概要

懲戒解雇は社内規律に反する重大な行為(横領、勤怠不良の常習、重大な安全違反など)に対する厳しい処分です。他の解雇と比べて位置づけが重く、扱いが異なります。

諭旨解雇との違い

諭旨解雇は会社が退職届の提出を促す形で、本人の体面を保ちながら辞めてもらう方法です。懲戒解雇より軽い処置で、離職票の理由や退職金の扱いで差が出ます。例:軽度の規律違反で「退職に同意してください」と促す場合。

普通解雇との違い

普通解雇は能力不足や経営上の必要性など、懲戒以外の理由で行います。離職票では会社都合退職と記載されることが多く、懲戒解雇のように「重責解雇」と明記されません。例:業績悪化による人員整理。

離職票・退職金・解雇予告の扱い

懲戒解雇は離職票に重責解雇として記載され、退職金を減額または不支給とする規定が適用されることがあります。解雇予告は原則必要ですが、就業規則に即時解雇の規定があれば即時解雇となる場合もあります。

具体例で比較

  • 懲戒解雇:会社の金銭を持ち出した場合→重責扱い、退職金不支給の可能性
  • 諭旨解雇:軽微な違反を認めて自主退職を促す場合→退職金支給の可能性あり
  • 普通解雇:業績悪化で人員整理→会社都合として扱われることが多い

ご不明点があれば、具体的な事例を教えてください。

離職票の記載と影響

離職票に書かれること

懲戒解雇の場合、離職票には「重責解雇」やそれに準じる区分が記載されることが多いです。離職票は雇用保険の手続きや失業認定に使われますので、記載は重要です。

裁判例の考え方

裁判例では「重責解雇」と「懲戒解雇」が必ずしも同義ではないとされています。会社側の判断と法的評価が異なる場合もあり、形式的な記載だけで結論付けられません。

転職活動への影響

離職票の記載は転職活動に影響を与えます。求人では離職票内容が直接提出される場面は少ないですが、前職の退職理由が問われたときやハローワーク経由での確認で知られる可能性があります。応募先に不利な印象を与えることもあるため、注意が必要です。

記載に問題がある場合の対処

1) まず離職票の内容を確認します。
2) 会社に訂正を求めます。口頭だけでなく書面で請求すると記録になります。
3) ハローワークに相談し、対応方法を確認します。
4) 必要なら労働問題に詳しい弁護士や労働局に相談します。

面接での説明の仕方

正直に短く説明し、事実関係と自分の反省や改善点を述べます。例:”当時は○○の判断があり解雇となりましたが、その後は○○に取り組み、再発防止に努めてきました。”といった説明が望ましいです。

失業保険(雇用保険)への影響

概要

懲戒解雇を受けても、基本的には失業保険(雇用保険)の受給資格はあります。ただし給付が始まるまでに制限がつく点で普通解雇と異なります。

給付制限と待機期間

  • 待機期間:申請後、まず7日間の待機期間があります。これはどの退職理由でも同じです。
  • 給付制限:懲戒解雇の場合は最大で3ヶ月の給付制限が付くことがあります。期間中は基本手当の支給が遅れます。普通解雇ではこの給付制限が付きません。

受給開始までの流れ(例)

  1. 退職後、会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申し込みと給付の手続きを行う
  3. まず7日間の待機期間を経て、給付制限がある場合はその制限期間(最大3ヶ月)を待つ
  4. 制限が終われば、求職活動の状況に応じて失業手当が支給されます

実務上の注意点

  • 離職票の「離職理由」を必ず確認してください。記載内容で給付制限の有無が判断されます。
  • 給付制限の長さは懲戒の程度や事実関係で変わる場合があります。疑問があればハローワークで確認しましょう。
  • 給付開始が遅れると生活に影響が出るため、早めに貯金や生活費の見直しをしてください。

相談先の例

  • 最寄りのハローワーク:手続きの窓口です。具体的な条件や申請方法を教えてくれます。
  • 労働相談窓口:離職理由に争いがある場合に相談できます。

退職金の扱い

概要

懲戒解雇の場合、退職金は全部または一部支給されないのが一般的です。支給の有無や割合は、会社の就業規則や退職金規程で決まります。

懲戒解雇の場合

重大な不正行為(横領や重大な安全違反など)では、退職金を全部支給しない扱いが多いです。軽い違反でも一部減額する規程がある会社もあります。具体的には「支給しない」「算定基礎を減額する」などのルールが書かれています。

諭旨解雇の場合

諭旨解雇は事実上の解雇に近い扱いでも、退職金は原則として退職金規程に従って支給されます。つまり規程に減額ルールがなければ、通常の退職金が支払われます。

手続きと対応

まず就業規則と退職金規程の該当条項を確認してください。支給が不当と感じる場合は会社に文書で説明を求め、労働相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。正当な手続きが行われたかを確認する点が重要です。

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