はじめに
この章では、本記事の目的と読み方をやさしく説明します。
目的
源泉徴収票が会社から届かないときの原因と具体的な対処法を、わかりやすくまとめます。退職・転職後の未着、会社の倒産、郵送ミスや紛失など、よくあるケース別に手順を示します。
想定する読者
- 年末調整や確定申告で源泉徴収票が必要な方
- 退職後に源泉徴収票が届かない方
- 会社が対応してくれない場合の対処法を知りたい方
本記事の使い方
各章で原因の説明と実行しやすい手順を示します。必要な書類や連絡先、相談先(税務署や社会保険労務士など)も紹介しますので、順に読み進めてください。急ぎの場合は、早めに勤務先や税務署へ相談することをおすすめします。
源泉徴収票とは何か
概要
源泉徴収票は、会社が従業員に対してその年に支払った給与や賞与、そして天引きした所得税の額などを記載した書類です。年末調整や確定申告、転職時の前職給与の証明など、所得を確認する場面で使います。会社には従業員に交付する義務があります。
主な記載項目
- 支払金額(年間の給与・賞与の合計)
- 源泉徴収税額(会社が天引きした所得税の合計)
- 社会保険料や控除に関する金額
- 支払者(会社)の名称・所在地や交付年月日
具体例としては、1年間でいくら支払われ、そのうちいくら所得税が差し引かれたかが一目でわかります。
使いみち(具体例)
- 年末調整での過不足精算の確認
- 確定申告での提出(医療費控除や副収入がある場合)
- 転職時に前職の給与を証明する書類
- 住宅ローンや各種給付金の収入証明としての提出
交付のポイント
会社は在職中だけでなく退職後にも源泉徴収票を交付します。届いたら金額や氏名、マイナンバーの取り扱いなどに誤りがないか必ず確認してください。記載に不明点があれば人事・経理に早めに問い合わせると安心です。
源泉徴収票が送られてこない理由
源泉徴収票が届かない理由は複数あります。ここでは代表的なケースを分かりやすく説明します。
1) 事務手続きの遅れ・発送ミス
- 年末調整や事務処理が間に合わず発送が遅れる。例:源泉徴収票の作成が遅れている。
- 住所変更が反映されておらず別住所へ送付される、郵送中の紛失や宛名不備などのミス。
2) 会社側の事情
- 会社の経営悪化や倒産で事務が停止することがあります。
- 担当者の退職や長期不在、繁忙期で業務が回らない場合もあります。
3) 雇用形態や支払い条件による不発行
- 業務委託や個人事業主は原則として源泉徴収票が発行されません。
- 給与所得がない場合も発行されません。
- 日雇いで日給が9,300円未満の場合は支払調書等の扱いになり、源泉徴収票が出ないことがあります。
4) 故意の不交付・嫌がらせ
- ごくまれに会社側の対応が不適切で、意図的に交付しないケースがあります。記録を残して担当部署へ確認してください。
まずは総務や担当者に確認し、記録を残すことをお勧めします。次章で法的な発行義務と交付時期を説明します。
法律上の発行義務と交付時期
概要
会社は退職した従業員に対し、退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法第226条)。この義務は正社員だけでなく、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず適用されます。
交付期限
退職日を起点に1か月以内が原則です。年末に退職した場合も同様に、退職日から1か月以内に発行されます。期限を過ぎると税務手続きが滞るおそれがあります。
交付の方法と保管
一般には書面での手渡しや郵送が行われます。受け取ったら大切に保管してください。源泉徴収票は確定申告や年金、ローン申請などで必要になる場面があります。
期限を守らない場合
期限内に届かないと、確定申告や手続きで不利益を被る場合があります。まずは前職の総務や給与担当に連絡し、交付状況を確認してください。必要なら再発行を依頼するとよいでしょう。
届かない場合の具体的な対処法
- 1) 会社に直接連絡・督促する
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まずは人事・給与担当へ電話とメールで依頼します。例:「源泉徴収票を至急送付してください。○月○日までにお願いします。」と具体的な期日(通常1〜2週間)を伝えます。やり取りは記録(日時、相手名、メールの控え)しておきます。返答がない場合は書留郵便で督促する方法も有効です。
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2) 税務署に相談する
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会社が発行しないときは所轄の税務署へ相談します。税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して行政指導を依頼できます。相談時は本人確認書類、勤務先の情報、これまでのやり取りの記録や給与明細を持参すると手続きが進みやすいです。
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3) 会社が倒産した場合
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会社が倒産・破産した場合は、破産管財人(裁判所の管財人)に発行を依頼します。管財人の連絡先は破産手続きの公告や裁判所に問い合わせると分かります。管財人不明のときは税務署に相談し、対応を確認してください。
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4) 紛失した場合の再発行依頼
- 自分で紛失したときは勤務先に再発行を依頼します。メール添付(PDF)での交付を受けられるか確認してください。再発行の際は在籍期間・社員番号などを伝えると早く対応してもらえます。やり取りの記録は必ず保管してください。
源泉徴収票がどうしても手に入らない場合のリスクと注意点
概要
源泉徴収票が手元にない場合でも、税務処理は進められます。ただし2019年度以降、確定申告書への添付は不要になった一方で、内容確認や税務署からの問い合わせで提示を求められることがあります。
主なリスク
- 年末調整の対象から外れる可能性:前職の源泉徴収票が提出されていないと、その給与分が年末調整に反映されず、自分で確定申告が必要になる場合があります。
- 還付の遅れ:税務署が書類確認を求めると還付手続きが止まることがあります。
- 税額の修正・追徴:記載漏れや誤りが見つかると修正申告や追徴課税、加算税が発生することがあります。
税務署からの問い合わせへの備え
給与明細、振込の入金記録、雇用契約書などを保存しておくと代替資料になります。税務署は原則として確認を求める権限があるため、提示できる証拠を整えておくと対応が早くなります。
事前の注意点・対処法
- まず雇用主へ再発行を依頼してください。会社は交付義務があります。\n- 再三の請求でも入手できない場合は最寄りの税務署に相談し、状況を説明してください。税務署が受理方法や代替書類を案内します。
- 記録は日付順に整理し、コピーを保管してください。万が一の調査で提示が求められます。
不正防止の観点
源泉徴収票を偽造したり、虚偽の申告を行ったりすると重い罰則が科されます。正確な情報で申告することが最も重要です。
注意点は多いですが、冷静に証拠を集め、雇用主や税務署と連携して対応してください。
源泉徴収票が不要・発行されないケース
■ 対象となる人
給与として扱われない収入が主な対象です。たとえば、業務委託のフリーランスや個人事業主は、会社からの“給与”ではなく“報酬”を受け取るため、通常は源泉徴収票が発行されません。短期のアルバイトや単発の仕事でも契約形態が雇用でなければ同様です。
■ 日雇い・少額のケース
日雇いで日給が9,300円未満の場合、源泉徴収票の交付対象にならないことがあります。この場合、支払いを受けた記録(給与明細や領収書)を保管しておくと安心です。
■ 注意点と対応
報酬の中には支払側が源泉徴収するものもあるため、必ず支払者に確認してください。源泉徴収票がなくても、仕事で得た収入は請求書・領収書・通帳の入金記録などで確定申告に使えます。発行が必要か不明な場合は支払者や所轄の税務署に相談してください。
各段落まとめ
1. 主な原因
源泉徴収票が届かない主な理由は、会社の事務手続きの遅れ、会社の倒産や連絡不能、発送ミス、そもそも給与所得がないケースなどです。会社には発行義務がありますが、状況によって交付されないことがあります。
2. 会社から届かないときの基本対応
まず勤務先に連絡して交付を速やかに督促します。それでも1か月以上経って届かない場合は、税務署へ届出書を提出して行政指導を依頼します。
3. 倒産や連絡不能の場合の対応
会社が倒産している、連絡先が分からないときは、破産管財人へ連絡するのが基本です。管財人が不明な場合や対応が得られない場合は税務署に相談してください。
4. 紛失した場合の対応
源泉徴収票を紛失したときは、勤務先に再発行を依頼します。メールでの交付や写しの送付が可能か確認してください。再発行が難しい際は事情を文書で残しておくと後で役立ちます。
5. 源泉徴収票がない場合のリスク
確定申告書への添付義務はなくなりましたが、税務調査や税務署からの問い合わせで提示を求められることがあります。入手努力や保存を心がけることが重要です。
参考:源泉徴収票が必要な場面
- 年末調整
年末調整では、前年分の給与や源泉徴収税額を確認します。勤務先が発行する源泉徴収票を提出することで控除や還付の手続きが完了します。
- 転職時(新しい勤務先への提出)
転職すると、新しい会社に前職の源泉徴収票を渡す必要があります。これをもとに年末調整を行うためです。
- 確定申告
医療費控除や雑所得の申告などで、給与所得の証明として源泉徴収票を添付または提示します。
- 住宅ローン控除や各種証明手続き
住宅ローン控除の初回申請や、役所・金融機関での収入証明として求められます。助成金や奨学金の申請でも必要になることがあります。
- ローン審査・賃貸契約・入学手続き
金融機関のローン審査や賃貸契約、学校の入学手続きで収入証明が必要な場合、源泉徴収票を提出します。
- 注意点(提出時に確認する項目)
年度、支払金額、源泉徴収税額、勤務先名が間違いないか確認してください。原本を求められる場合が多いので、コピーだけで済むか事前に確認しましょう。


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