はじめに
目的
この文書は、12月分の給与が翌年1月に支給された場合に、どの年の源泉徴収票に記載されるか、年末調整の注意点や実務上のポイントを分かりやすく整理することを目的としています。給与担当者や年末調整に関わる方に向けた実務的な案内です。
概要
源泉徴収票は「給与の支払日」を基準に作成します。つまり、勤務が12月分であっても支払日が翌年であれば、原則としてその給与は翌年の源泉徴収票に記載されます。年末調整や退職者の扱いなど、支払日と計上年度がずれるケースは注意が必要です。
なぜ重要か
給与がどの年に含まれるかで、年末調整の対象や税額が変わります。誤った年に計上すると手続きや税務上の確認が増え、従業員へ説明する手間も発生します。そのため、支払日を正しく判定し、社内の処理ルールを統一することが大切です。
本書の構成(第1章の位置づけ)
この第1章では基本的な考え方と目的を示します。続く章で具体例や発行タイミング、よくある誤解への対処方法を順に解説していきます。必要な場面で参照しやすいよう、実務に即した説明を心がけます。
源泉徴収票の対象期間と記載ルール
概要
源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに「実際に支払われた」給与が記載されます。労働した月ではなく支払日を基準に集計する点が重要です。
対象期間の基本ルール
・対象期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。
・支払日がその年に属する給与だけを集計します。
支払日基準とは
支給日がいつかで判定します。たとえば12月分の給与が翌年1月に支払われた場合は、翌年の給与として扱います。給与締め日や働いた期間では判断しません。
実務上の判定ポイント
・支給日が給与明細や振込日で確認できます。記録は支払日を優先して残してください。
・年末に支払日が近い場合は、翌年払いがあるか確認すると誤りを防げます。
短い具体例
12月末締めで1月10日支給の給与は翌年分として源泉徴収票に記載します。企業側も会計上その年の費用処理と源泉票の扱いを分けます。
注意点
・賞与や退職金も支払日基準です。混同しやすいので支払日を明確にしてください。
具体的な例:支給日の違いと源泉徴収票の記載
ポイント
源泉徴収票は「支給日」を基準に記載する書類です。勤務した期間ではなく、給与が実際に支払われた日がその年の所得として扱われます。給与明細の「支給日」を必ず確認してください。
例1:12月勤務分が12月25日支給される場合
例:12月分の給与30万円が12月25日に支給された場合、この30万円は支給日が年内のためその年の源泉徴収票に記載されます。年末調整の対象にもなり、会社はその年の支払額として合算して処理します。
例2:12月勤務分が翌年1月15日支給される場合
例:同じく12月分30万円が1月15日に支給された場合、この30万円は支給日が翌年のため翌年の源泉徴収票に記載されます。前年度の源泉徴収票には含まれません。税金の天引きや年末調整の扱いも、支払われた年で行われます。
実務上の注意点
- 給与の締め日と支給日は別になることが多く、締めが12月でも支給日が翌年なら翌年扱いです。
- 退職や入社のタイミングで支給日がずれると、どの年の源泉徴収票に入るかが変わります。必ず総務・経理に確認してください。
- 年末調整で調整されない場合は、確定申告が必要になることがあります。
年末調整・源泉徴収票発行のタイミング
発行義務と期限
源泉徴収票は年末調整が終わった後、翌年1月31日までに交付する義務があります。会社は従業員が税務署に提出できるように期限を守って発行します。
支払日基準の扱い(12月分を1月支給した場合)
税法上、給与は「支払日の属する年」で扱います。たとえば12月の勤務分を翌年1月に支給したら、その給与は翌年分に含めます。したがって、源泉徴収票も支払日が属する年のものに記載されます。
退職者の場合
退職した社員も支払日基準で処理します。12月分を1月に支払った退職者に対しては、支払った時点でその年(支払日の年)の源泉徴収票を発行します。退職時にまとめて渡す場合も同様です。
実務上の手順(簡易チェックリスト)
- 支給日を確認し、対象年を特定
- 年末調整の計算後、速やかに源泉徴収票を作成
- 発行は翌年1月31日までに完了
- 複数の雇用先がある場合は支払日ごとに整理
注意点
年末に間に合わない支給は翌年扱いになります。給与計算と発行スケジュールを早めに確認するとトラブルを防げます。
よくある誤解と注意点
誤解1:12月に働いた分は必ずその年の源泉徴収票に入る
多くの人は「12月に働いた給与はその年の源泉徴収票にすべて記載される」と考えますが、実際は支給日(給与が口座に振り込まれた日)を基準にします。例:12月分の給与を1月10日に支給した場合、その金額は翌年の源泉徴収票に含まれます。
暦年(1月〜12月)で管理される点
源泉徴収票は年度(4月〜3月)ではなく暦年で管理します。年の途中で支給日がずれると、同じ仕事でも別年に分かれることがあります。年末調整の対象も、支給日がその年に属する給与が対象です。
ボーナスや臨時支給の扱い
賞与は支給日が属する年で扱います。年末に支給手続きが遅れて翌年になる場合、源泉徴収票は翌年分に計上されます。給与計算と支給日を確認してください。
退職・入社時の注意
退職後に支給される未払給与や退職金は、支給日で年が決まります。入社時の前払いや差額精算も同様です。誤りがあれば源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。
実務上の対策
給与明細で「支給日」を必ず確認する習慣をつけてください。年末に疑問があれば総務や給与担当に早めに問い合わせると訂正が間に合う場合があります。証拠として振込明細や給与明細を保存することをおすすめします。
まとめ:実務上のポイント
源泉徴収票は「支給日」が属する年の給与を対象に記載します。つまり1月から12月に実際に支払った給与がその年の対象です。12月分の給与を翌年1月に支給すると、その分は翌年の源泉徴収票に載ります。年末調整や退職者対応でも、判定は支給日基準で行ってください。
- 実務チェックリスト
- 給与台帳や振込日で「支給日」を必ず確認します。勘定科目や仕訳だけで判断しないでください。
- 12月給与の支給日が1月なら翌年扱いです。年末調整に含めないでください。
- 退職時は最終支給日の属する年で処理します。退職後に支払う未払い分も支給日基準です。
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ボーナスや特別手当も同様に支給日で判断します。
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トラブル回避のために
- 給与支給スケジュールを社内で明文化し、経理と人事で共有します。
- 源泉徴収票の再発行や更正が必要な場合は速やかに対応し、従業員に説明します。
上記を守れば、源泉徴収票の誤りを減らせます。疑問があれば給与支給日と支払記録をまず確認してください。
補足:フリーランスや事業主の場合
基本的な考え方
フリーランスや個人事業主は、仕事をした日や納品日を基準に報酬を扱うことが一般的です。企業の給与のように「支払日」を重視するのではなく、成果が発生した時点で売上として計上する「発生主義」を採る場合が多いからです。
具体例
例1:12月に仕事を完了し、請求書を発行して1月に入金があった場合、発生主義なら12月の売上として扱います。例2:納品日が決め手になる案件では、納品日を基準に記録します。
実務上のポイント
- 会計のルールは一貫させてください。途中で基準を変えると申告で混乱します。
- 請求書や納品書、契約書を必ず保存してください。証拠書類があると税務上の説明が楽になります。
- 年またぎの取引は特に注意が必要です。どの年に含めるかを明確にして帳簿に残してください。
よくある疑問
Q:現金主義(入金主義)でも良いですか?
A:個人事業主は現金主義を選ぶ場合もあります。どちらを採るかは事業の実態や税務署の判断もありますので、分からない場合は税理士や所轄の税務署に確認してください。


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