はじめに
本記事の目的
パートタイム(アルバイト・パート)で働く方が、離職票や雇用保険、失業保険について必要な情報を分かりやすく得られるようにまとめました。手続きの流れや雇用保険加入の条件、企業側の対応などを丁寧に解説します。
誰に向けた記事か
- 退職(自己都合や会社都合)を控え、離職票の扱いを知りたい方
- 以前パートで働いていて失業保険の申請を考えている方
- 企業の人事・総務担当でパートの離職票発行について確認したい方
本記事で分かること
- パートでも離職票が発行される条件
- 離職票が届くまでの流れと目安期間
- 離職票と失業保険(受給条件や給付額の関係)
読み方のポイント
具体例を使って丁寧に説明します。専門用語はなるべく避け、図や申請の順序をイメージしやすく書きます。必要な手続きがどこで発生するかを把握して、スムーズに申請できるようにしてください。
離職票とは?パートでも関係ある公的書類
離職票って何?
離職票は、退職後に失業給付(失業保険)を受けるときに必要な公的書類です。退職の事実と理由、賃金や被保険者期間などが記載され、ハローワークが給付の審査に使います。
記載される主な項目
- 退職日と退職理由
- 雇用保険の被保険者期間(いつからいつまで保険に入っていたか)
- 直近の賃金額や賃金算定の基礎
パートでも関係あるのか
雇用保険に加入しているパートやアルバイトも、離職票の発行対象です。たとえば週に数日、1日数時間働いていて加入条件を満たす方は、正社員と同じく離職票が必要になります。加入していなければ発行されません。
だれが発行するのか
通常は事業主がハローワークへ必要書類を提出し、ハローワークが離職票を作成して本人へ送付します。退職してから手元に届くまでには手続きが入るため、すぐに届かないことがあります。
受け取り時のポイント
届いたら退職理由や被保険者期間、賃金欄に間違いがないか確認してください。誤りがあれば事業主かハローワークへ早めに問い合わせると安心です。
パートタイムでも離職票はもらえるのか?
結論
雇用保険に加入しているパート・アルバイトなら、離職票は交付されます。雇用保険に入っていなければ離職票は発行されません。
どんな場合に交付されるか
被保険者であることが前提です。短時間勤務でも、一定の要件を満たして雇用保険に入っていれば対象になります。例えば、条件を満たしているパートが退職すれば離職票が発行されます。
会社の対応と義務
会社は、被保険者である従業員の希望があれば離職票を発行する義務があります。特に59歳以上の退職者については、本人の意思にかかわらず発行が必要とされることもあります。
受け取りの流れ(簡単な例)
- 退職の意思表示
- 会社に離職票の発行を依頼
- 書類が作成され、郵送される
注意点
会社が応じない場合はハローワークへ相談してください。雇用保険の加入状況や発行の有無は、手続きをスムーズに進めるうえで重要です。必要な場合は具体的な条件や手続きについて、次章で詳しく説明します。
パートタイムが雇用保険に加入できる条件
条件の基本
パートタイムでも、次の2点を満たすと雇用保険に加入します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上見込まれる(契約が2か月以上など)
所定労働時間とは
所定労働時間は、会社と決めた勤務時間の合計です。実働時間や休憩を含めて会社が定めた時間を基準に判定します。週の所定時間が20時間ちょうどであれば加入対象です。
複数の掛け持ちについて
掛け持ちしている場合でも判定は各雇用先ごとに行います。複数社の時間を合算して判定できません。つまり、各職場で週20時間未満なら、各社では雇用保険に加入しない扱いになります。
加入手続きと注意点
雇用保険への加入手続きは事業主が行います。入社後に条件を満たしたら事業主が手続きを進め、給与から保険料を差し引きます。加入の有無が不明な場合は勤務先に確認するか、ハローワークに相談してください。
具体例
・週5日、1日4時間(計20時間)で契約、契約期間が3か月:加入対象
・A社で週12時間、B社で週10時間:各社とも20時間未満のため合算されず、原則として加入対象外
パートで離職票が「必要な人」と「不要な人」
概要
離職票は退職後に失業給付(失業手当)を受けるための重要な書類です。パートでも雇用保険に加入していて給付を受ける予定がある人は基本的に必要になります。以下で具体的に分けて説明します。
必要な人
- 雇用保険に加入していて、退職後に失業給付を申請する予定がある人
- 例:勤務時間や勤務日数が要件を満たしており、求職活動を行う予定の方。離職票がないと申請できません。
- 求職活動のためにハローワークに求職申込みをする人
- 例:すぐに別の仕事を探す方。求職相談の際に離職理由の証明として求められることがあります。
不要な人
- 雇用保険に加入していなかった人
- 例:勤務時間が短く被保険者でなかった場合。離職票は発行されないことが多いです。
- 失業給付を受ける意思がなく、すぐに自営業を始める人や別の職に就く人
- 例:退職後すぐにフリーランスや家業を継ぐ場合は申請しないため不要です。
- 会社都合や自己都合にかかわらず、給付を申請しない人
確認と対応のポイント
- 自分が雇用保険に入っていたかは、給与明細や雇用保険被保険者証で確認してください。わからないときは勤めていた会社に問い合わせると確実です。
- 離職票が必要なら、退職後に会社が作成して交付します。届かない場合はハローワークに相談してください。
最後に、今は不要でも将来必要になる場合があります。離職票が手元にあれば手続きがスムーズですので、受け取ったら大切に保管してください。
パートタイムの離職票が手元に届くまでの流れと目安期間
退職後の主な流れ
- 会社がハローワークに必要書類(雇用保険関係の届出書、離職証明書など)を提出します。
- ハローワークが書類を審査し、離職票(離職票-1・-2)を発行します。
- 発行された離職票はハローワークから会社へ郵送され、会社が本人に交付します。
目安期間
通常は退職から約10日〜2週間で手元に届くことが多いです。書類の不備やハローワークの混雑、会社の提出遅れがあると3〜4週間かかる場合があります。離職理由の確認が必要なケースでは、さらに時間を要することがあります。
届くまでに遅れる主な原因と対応
- 会社が書類をまだ提出していない:まず会社に提出状況と提出日を確認してください。
- 書類に不備がある:会社側で訂正が必要になるため、早めに訂正を依頼しましょう。
- ハローワークで確認中:直接ハローワークに照会してもらうよう会社に依頼するか、最寄りのハローワークに問い合わせて状況を確認します。
受け取り前にできること
- 住所や連絡先が正しいか確認する。
- 会社に離職票の控えや発送予定日を教えてもらう。
- 受給申請を予定している場合は、届いたら速やかにハローワークへ持参する準備をしておく。
不明な点があれば、会社の総務または最寄りのハローワークに相談して進めると安心です。
パートタイムが失業保険を受け取れる条件と離職票の関係
概要
パートでも雇用保険に加入していれば失業保険(基本手当)を受け取れます。申請には離職票が必須で、離職票の記載内容が給付の可否や金額に直結します。
受給の大まかな条件
・雇用保険に加入していたこと
・一定の被保険者期間があること(詳細はハローワークで確認してください)
・求職の意思と能力があること
離職票の役割
離職票は雇用保険加入歴や離職理由、賃金の情報を示す公的書類です。これをもとにハローワークが受給の可否や給付日額・日数を決めます。
「1週間の所定労働時間」の重要性
離職票にある「1週間の所定労働時間」は給付額の計算に直接影響します。特に短時間パート(所定労働時間が短い場合)は計算式が異なり、同じ賃金でも所定時間の違いで給付額や給付日数が変わります。
例:週の所定時間が多ければ“フルタイムに近い扱い”になりやすく、少なければ短時間労働者の計算が適用されます。
申請前のチェックポイント
- 離職票に記載された「1週間の所定労働時間」を確認する
- 離職理由が正確かを確認する(自己都合か会社都合かで扱いが変わる)
- 賃金の記載が実際と合っているかを確認する
記載に誤りがあれば、まず事業主に訂正を依頼し、それでも解決しない場合はハローワークに相談してください。離職票は受給手続きの出発点なので、受け取ったら早めに確認すると安心です。


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