離職票がもらえない時に労基署で取るべき対応策とは

目次

はじめに

「退職後に会社から離職票が届かない…」と不安に思っていませんか?

本記事では、離職票がもらえない場合の対処法や会社の発行義務、労働基準監督署(労基署)やハローワークでできることを、やさしく丁寧に解説します。

この記事を読むと分かること

  • 離職票の役割と基本的な流れ(手続きの大まかな流れを具体例で説明)
  • 会社に離職票を求めるときのポイント(問い合わせの仕方や記録の保管)
  • もらえない場合の主な原因と初動対応
  • 労基署やハローワークで相談・手続きできること

退職後は失業手当や各種手続きのために離職票が必要です。まずは落ち着いて、この記事で基本を確認してから次の章へ進んでください。

離職票とは何か?発行される仕組み

離職票(正式名:雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険に加入していた方が退職したときに失業保険の手続きなどで必要になる公的書類です。退職理由や雇用期間などが記載され、ハローワークで給付の可否や受給額を判断する基礎になります。

発行の流れ(基本)

  1. 会社が提出する書類:退職者の雇用保険資格喪失届と離職証明書を会社が記入し、ハローワークに提出します。会社が記入する項目が多いため、通常は会社側が手続きを行います。
  2. ハローワークの確認:ハローワークが提出書類の内容を確認します。必要に応じて会社や退職者に照会することがあります。
  3. 離職票の交付:ハローワークが離職票を作成して会社に返送します。会社はこれを退職者に交付します。

期限の目安

発行は、離職日の翌々日から10日以内が目安です。例えば、9月30日に離職した場合は、10月2日から数えて10日以内に発行されることになります。

注意点

会社が手続きをしないと発行が遅れます。離職票が届かない場合の対処法は別章で詳しく説明します。

会社の発行義務と法的根拠

法的根拠

離職票の発行には、雇用保険法と労働基準法の考え方が関係します。雇用保険制度では、離職した労働者が失業給付を受けるためにハローワークで離職票が必要です。一方、労働基準法第22条は、労働者が証明書(在職証明や離職に関する書類)の交付を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。

会社の具体的義務

会社は、労働者が離職票の発行を希望する限り、発行手続きに協力する義務があります。具体的には、雇用保険に関する必要書類(離職証明書など)を作成し、ハローワークへ提出することが求められます。労働者の希望が明確であれば、会社は手続きを怠ってはいけません。

手続きの流れと注意点

通常の流れは、会社が離職証明書を作成・提出し、ハローワークが離職票を発行して労働者に送付するというものです。証明書請求に対して「遅滞なく」とあるため、合理的な理由なく長期間放置することは許されません。手続きに不備がある場合は会社に確認を求めましょう。

よくある誤解

「会社が出したくなければ出さなくてよい」は誤りです。労働者が発行を希望すれば、基本的に会社に協力義務があります。事情により発行を望まないと明示した場合は例外となります。

離職票がもらえない場合の主な原因

退職後に離職票が届かないと不安になりますね。本章では、よくある原因を分かりやすく整理します。具体例を交えて説明します。

主な原因

  1. 会社が退職の申し出を受け取っていない
  2. 発行手続きを怠っている・拒否している
  3. 会社と連絡が取れない・廃業している
  4. 雇用保険の加入対象でなかった

各原因の詳しい説明と具体例

  • 申し出を受け取っていない:退職の意思表示を口頭だけで済ませた場合、会社が記録を残していないことがあります。退職願やメールなど書面でのやり取りがあれば証拠になります。
  • 手続きを怠る・拒否する:会社が手続きを忘れる場合や、雇用に関するトラブルで発行を拒むケースがあります。給与未払いなど別問題が絡むこともあります。
  • 連絡不能・廃業:会社が移転や事業停止で連絡先がつながらない場合、離職票が発行されません。商号変更や代表者交代も原因になりえます。
  • 加入対象でない:短時間労働や学生の雇用など、雇用保険の対象外だった場合は離職票がそもそも発行されません。

遡及加入の可能性

雇用保険の条件を満たしていたのに会社が加入していなかった場合、条件によっては遡って加入できることがあります。給与明細や雇用契約書があると手続きが進めやすいです。

もらえない場合の対処法

まずは会社へ再度依頼する

離職後すぐに届かないときは、まず社内の総務や人事に電話とメールで再度発行を依頼してください。具体的な期日を伝え、いつまでに発送するか確認します。記録としてメールや送った日時を残すと後で役に立ちます。

ハローワークに相談する

会社が応じない場合は、管轄のハローワークへ相談します。ハローワークは会社へ督促を行います。相談時は会社名・代表者名・在職期間・離職日が分かる書類(雇用契約書、給与明細、源泉徴収票など)を持参すると手続きがスムーズです。

雇用保険未加入が分かった場合

会社が雇用保険に加入していなかったと判明しても、条件によっては最大2年まで遡及加入できることがあります。まずハローワークで状況を確認し、必要な証拠(出勤記録や給与明細)を提示してください。

離職票がなくてもできる手続き

離職票が間に合わない場合、退職証明書や給与明細で仮手続きをしてもらえることがあります。失業給付の申請はハローワークで相談してください。

記録を残し、必要なら第三者へ相談

催促の履歴ややり取りは保存してください。それでも解決しない場合は、労働基準監督署や弁護士、労働組合に相談することを検討しましょう。

労基署(労働基準監督署)でできること

概要

離職票は雇用保険の書類で、労働基準監督署(労基署)が直接発行するものではありません。ただし会社が交付義務を果たさない場合、労基署は指導・調査の対象になります。

まずの窓口

離職票が届かないときはまずハローワークに相談してください。ハローワークで解決しない、会社の対応が悪質な場合に労基署へ相談します。

労基署が行えること

  • 会社への事実確認や書類提出の要求
  • 立ち入り調査や聞き取り調査
  • 労働基準法に基づく是正勧告や指導
  • 悪質な違反がある場合、罰則の適用や行政処分の手続き

相談の流れと準備物

  1. ハローワーク相談の記録を取る。
  2. 労基署に相談(窓口や電話で予約)。
  3. 用意する書類:雇用契約書、給与明細、退職届や交渉の記録、メール等のやり取り、通帳の写しなど。

注意点

労基署は離職票そのものを発行できません。調査や指導を通じて会社に適切な手続きを促す機関です。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに相談し記録を残すことをおすすめします。必要なら労働局や弁護士にも相談してください。

アルバイト・パートの場合

アルバイトやパートでも、雇用保険に加入していれば離職票の発行対象です。条件を満たせば必ず発行されます。ここではわかりやすく手順と注意点を説明します。

対象になる条件

  • 基準は一般に「週の所定労働時間が20時間以上」「雇用見込みが31日以上」の二つです。たとえば週5日・1日4時間なら20時間で対象になることが多いです。具体的には雇用契約書や就業時間で判断します。

もらうための手順

  1. まず雇用保険被保険者証や雇用契約書を確認します。雇用保険に入っているなら雇用保険被保険者証があります。
  2. 退職時に会社に離職票の発行を依頼します。会社はハローワークに手続きをして発行します。
  3. 会社が応じない、遅れる場合は最寄りのハローワークに相談し、契約書や給与明細を持参してください。

未加入だった場合(遡及加入)

会社が本来加入すべきだったのに手続きをしていなかった場合、ハローワークで遡及加入の相談ができます。証拠(出勤記録、給与明細、契約書など)を用意すると手続きが進みやすいです。

よくある事例と注意点

  • 短時間勤務で基準に満たないケースは離職票が出ません。- 雇用保険に入っているか不明なら被保険者証の有無を確認してください。- 退職後は早めにハローワークに相談すると安心です。

まとめと注意点

退職時に離職票が必要な場合は、あらかじめ会社に発行を希望する旨を伝えることが最も大切です。口頭だけで伝えるより、メールや書面で記録を残すと安心です。

重要なポイント

  • まず会社へ請求する:退職届を出すときや退職後すぐに「離職票の発行をお願いします」と伝えましょう。
  • 記録を残す:対応が遅れた場合に備え、メールやメモでやり取りを残します。

会社が対応しない場合の流れ

  • まずハローワークへ相談:離職票は失業給付手続きで必要な書類なので、最寄りのハローワークで相談すると実務的な案内が受けられます。
  • 労基署への相談:離職票の発行はハローワークで扱うが、法令違反の疑いがある場合は労働基準監督署が指導・調査の対象になります。しかし、労基署は離職票を直接発行しません。

代替手段と注意点

  • 退職証明書や給与明細で仮手続きが可能な場合があります。ハローワークで対応内容を確認してください。
  • あまり焦らず、まずは記録を整え、相談窓口を活用しましょう。必要なら労働相談窓口や弁護士に相談する選択肢もあります。

最後に、離職票は手続きに必要な重要書類です。早めに申請し、対応が得られない場合は専門機関へ相談してください。

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