就業規則と生理休暇の基本ルールをわかりやすく解説

目次

はじめに

「生理休暇って聞いたことはあるけれど、実際どういう制度なのだろう?」という疑問をお持ちではありませんか?本記事では、生理休暇の法的根拠や制度の内容、取得条件、賃金の取り扱い、就業規則への記載方法、取得時の注意点、そして社会的意義までをやさしく丁寧に解説します。

生理休暇は、月経に伴う強い痛みや体調不良のために働くことが難しい人を保護するための制度です。女性労働者の健康を守り、働きやすい職場環境を整えるという重要な役割があります。企業側は適切に運用することで、職場の信頼や定着率の向上にもつながります。従業員側も、自分の体調と仕事を両立するために制度を正しく理解しておくと安心です。

この記事は、実務で使える具体的な知識と手続きの流れを重視してまとめています。章ごとに順を追って読み進めれば、会社での運用や個人の申請方法が整理できるはずです。まずは次の章から、法的な基礎を一緒に確認していきましょう。

生理休暇とは―法的根拠と制度概要

法的根拠

労働基準法第68条により、生理によって就業が困難な女性労働者は休暇を取得できると定められています。法律は休暇取得の権利を認めており、必要な場合に休める制度です。

対象者

正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての女性労働者が対象です。例:生理痛や体調不良で立ち仕事や長時間労働が難しい場合に申請できます。

休暇の性質と運用

法は休暇の日数や有給・無給を明記していません。日数や賃金の扱いは企業の就業規則や労使協定で決めます。実務では、就業規則で申請方法や取り扱いを明確にしておくとスムーズです。

企業側の基本対応

企業は取得を理由に不利益扱いしてはいけません。就業規則に定めることで従業員が使いやすくなります。小さな職場でも、制度の周知と柔軟な対応を心がけてください。

生理休暇取得の条件と申請手続き

取得条件

生理休暇は「生理によって仕事が困難なとき」に取得できます。症状の軽重で線引きする必要はなく、本人が就業困難と認めれば対象です。回数や日数の上限は法令上定められておらず、必要なら何度でも取得できます。

申請の原則(本人の自己申告)

申請は本人の自己申告だけで可能です。医師の診断書や証明書を提出する必要はありません。体調が急に悪くなった場合は、当日の申請も認められます。

具体的な申請手順(従業員向け)

  1. まず上司や担当者に口頭や電話、メールで「生理休暇を取得したい」と伝えます。例:”本日、生理による体調不良のため休暇を取りたいです。よろしくお願いします。”
  2. 会社に定めがあれば、所定の届出書やメール形式に沿って提出します。定めがない場合は簡単な連絡で問題ありません。
  3. 体調が回復したら、出勤予定を連絡します。

企業側の対応ポイント

  • 証明書の提出を条件にしてはいけません。個人の申告を尊重してください。
  • 業務調整や代替対応を速やかに行い、復帰しやすい環境を整えます。

申請時の文例(書面・メール)

件名:生理休暇取得のお願い
本文:本日、生理による体調不良のため休暇を取得させてください。復帰予定は○月○日です。よろしくお願いします。

生理休暇は有給か無給か

結論

労働基準法自体は生理休暇の賃金支払いを義務づけていません。そのため、多くの企業では無給扱いとする例が多く見られます。一方で、就業規則や労使協定で有給とすることは可能です。

具体的な扱いの例

  • 無給:最も一般的な扱いです。休暇日数分の賃金を支払わない運用になります。
  • 有給:就業規則に「生理休暇は有給とする」と明記するか、既存の有給休暇を使わせる方法があります。
  • 一部有給:支給日数や支給率を定め、例えば年間3日まで有給、超過分は無給、とする運用も可能です。

導入時の実務ポイント

  1. 就業規則への明記:有給・無給の別、日数、取得手続き、証明の要否を具体的に書きます。
  2. 給与計算のルール:有給扱いにする場合の計算方法(通常の給与か一部支給か)を決めます。
  3. 周知と相談窓口:導入時に説明会や文書で周知し、従業員が相談しやすい窓口を設けます。
  4. 運用の一貫性:同じ事情で差が出ないよう扱いを統一します。差別や偏見が生じない配慮が重要です。

ポイントの補足

社内で有給にするかどうかは経営判断です。福利厚生として有給化すると、従業員の安心感や職場の定着に寄与します。導入する際は、コスト面と働きやすさの両面を検討してください。

生理休暇と就業規則―記載ポイントと例

1. 明記すべき基本事項

就業規則には、労働基準法第68条に基づき「生理により就業が困難な場合、本人の申請により休暇を与える」ことを明記します。誰が対象か、申請方法の大まかな流れも書きます。

2. 賃金の扱い

賃金を支払うかどうかは会社の判断です。就業規則に「有給/無給」の別を明確に示しましょう。例:無給とする場合はその扱い(欠勤扱い、年次有給の適用など)を記載します。

3. 申請手続きと証明書

申請は口頭でも書面でも可とし、急な体調不良に対応できるようにします。医師の診断書は原則不要と明記すると取得しやすくなります。

4. プライバシーと不利益取扱いの禁止

休暇理由は秘匿情報とし、上司や人事の間でも必要最小限の情報に限定します。不利益取扱い(解雇・降格・評価不利益など)を禁止する条項を必ず入れます。

5. 就業規則の条文例

「第○条(生理休暇)  労働者が生理により就業が困難な場合、申し出があれば当該日に休暇を与える。休暇の賃金は別に定める。」

6. 運用のポイント(具体例)

・当日朝の申請を認める。
・申請先は上司と人事のどちらでも可。
・記録は個人情報として厳重に管理。
・管理者に対する周知・研修を実施し、取得しやすい職場作りを進める。

生理休暇取得時の注意点と企業・従業員の留意事項

職場(企業側)の注意点

生理休暇の取得理由を詳しく尋ねたり、医療機関の診断書を無理に求めたりしてはいけません。これはプライバシーの侵害になり得ます。休暇を理由に解雇、減給、配置転換、評価の低下などの不利益な扱いをしてはなりません。就業規則に生理休暇の運用ルールを明確に示し、管理職に周知してください。

従業員が注意すること

申請方法や休暇日数は就業規則や人事部に確認してください。理由の説明は必要最低限に留め、プライバシーは守られます。職場で困ったことがあれば、まずは人事担当や労働組合に相談しましょう。

ハラスメント防止と対応

同僚からの差別的な発言や扱いがあれば、速やかに会社に報告してください。企業は相談窓口を設け、事実関係の確認と適切な対応(教育・懲戒など)を行う義務があります。

実務上の配慮例

・上司は休暇を受け入れ、業務の引き継ぎを簡潔にする
・有休や在宅勤務との組み合わせを柔軟に検討する
・休暇申請がしやすい簡便な書式や窓口を用意する

これらを通じて、安心して休める職場環境づくりを進めてください。

第7章: 生理休暇制度の社会的意義と活用促進

意義

生理休暇は、女性の健康を守り働きやすい職場をつくるための制度です。痛みや体調不良を無理に我慢せず休めることで、長期的な健康維持や雇用継続につながります。職場の理解が進むと男女平等や多様性(ダイバーシティ)も促進されます。

効果と期待される成果

適切に運用すると、欠勤の短期化、業務効率の維持、離職率低下といった効果が期待できます。企業側は優秀な人材の確保や職場の評判向上といった利点を得られます。

活用を促す具体策(企業向け)

  • 就業規則に明確に記載し、申請フローを簡素化する。
  • 有給・無給の扱いを明示し、代替勤務や在宅勤務など柔軟な対応を用意する。
  • プライバシー保護を徹底し、申請をしやすくする。例:電子申請や直属以外の相談窓口。
  • 管理職向けの研修を実施し、職場の理解を深める。

社内啓発と従業員向け対応

  • 全社員向けの説明会やFAQを用意し、制度が女性だけの問題でないことを伝える。
  • 医師の診断書が不要な簡便な申請例を示すなど、心理的ハードルを下げる。

モニタリングと改善

利用状況を定期的に把握し、匿名アンケートで声を集め改善につなげる。効果を見える化すると導入効果が分かりやすくなります。

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