退職日・最終出勤日・欠勤の違いと注意点を詳しく解説します

目次

はじめに

「退職日」と「最終出勤日」の違いに悩んでいませんか?

本資料は、退職時における最終出勤日と退職日の違い、その間の有給休暇消化や欠勤扱いの取り扱いについて、わかりやすく解説します。会社側と労働者側で解釈が食い違いやすい点を具体例で示し、労働者が有給を消化できない場合の欠勤扱いの可否や法的リスク、実務上の注意点を整理します。

この記事を読むと、以下の点が理解できます。

  • 最終出勤日と退職日の定義の違い
  • 最終出勤日から退職日までの有給消化の扱い
  • 欠勤扱いにした場合のリスクや注意点
  • よくあるトラブル事例と回避法

対象は退職を控えた労働者や人事担当者です。専門用語は最小限にし、具体例を使って丁寧に説明します。次章から順に読み進めてください。

退職日と最終出勤日の違い

退職日とは

退職日は雇用契約が正式に終了する日です。社会保険や厚生年金の資格喪失日にもなり、雇用関係が切れるタイミングを指します。給与や保険手続きはこの日基準で処理されます。

最終出勤日とは

最終出勤日は実際に会社に出勤する最後の日です。仕事を終えて辞める日で、多くの場合はここから有給休暇を消化して退職日に至ります。最終出勤日=退職日ではない点に注意してください。

違いが生じる具体例

例えば、最終出勤日が6月15日で有給が10日残っている場合、会社は残日数を休暇で消化し6月30日を退職日にすることが多いです。一方で、有給を使わず欠勤扱いにするなどで退職日が変わる場合もあります。

実務上の注意点

  • 社会保険や雇用保険の資格喪失日は退職日基準で決まる点を確認してください。
  • 有給の取り扱いが未確定なら早めに会社と合意を取ると安心です。
  • 最終出勤日と退職日が異なると、給与の計算や保険手続きで手続き漏れが起きやすいので注意してください。

以上の違いを押さえて、退職の手続きを進めましょう。

最終出勤日から退職日までの扱い

概要

最終出勤日から退職日までの期間は、一般的に「有給休暇の消化期間」として扱います。有給が残っているときは、その消化が認められれば退職日は有給の最終日となります。会社によっては就業規則で「最終出勤日または有給の最終利用日を退職日とする」と明記しています。

有給がある場合の扱い(具体例)

例:Aさんは退職を申し出て、残り有給が10日あります。会社がその有給消化を認めれば、Aさんの退職日は最終出勤日の10日後の最終有給日になります。給与や社会保険はその退職日までの扱いになります。

有給がない場合の扱い

有給が残っていないときは、最終出勤日が退職日となるのが一般的です。会社が一方的にその間を欠勤扱いにして賃金を支払わないことは原則認められません。

会社側が有給消化を認めないケース

会社が業務上の理由で有給消化を認めない場合でも、単に理由がないまま欠勤扱いにするのは労働基準法違反となる可能性が高いです。争いになったら、まず就業規則と有給の残日数、申し出日時の記録を確認してください。

実務上の対応(従業員向け)

  • 就業規則や退職申請書を確認する
  • 有給消化の希望は書面(メール可)で残す
  • 最終給与や社会保険の扱いを人事に確認する
  • 納得できない場合は労働基準監督署や労働組合に相談する

この章では、最終出勤日から退職日までの基本的な扱いと、問題が起きたときの実務対応を分かりやすくまとめました。

欠勤扱いにした場合のリスク・注意点

退職日前の有給を会社都合で一方的に欠勤扱いにされると、いくつかの重要なリスクが生じます。ここでは分かりやすく項目ごとに説明します。

  • 法的リスク
    会社が有給休暇を無断で欠勤(無給)扱いにすることは、労働基準法に抵触する可能性が高いです。たとえば、退職前に申請・承認済みの有給を給与から差し引かれると、未払い賃金の問題になります。対応策として、申請メールや承認書などの証拠を保存してください。

  • 社会保険料・税金への影響
    欠勤扱いで給与が減ると、社会保険料や雇用保険の算定に影響する場合があります。住民税は前年の所得で決まるためすぐには影響しませんが、給与報告のずれで手続きが複雑になることがあります。市区町村や年金事務所に確認すると安心です。

  • 離職票・失業給付の遅れ
    会社の処理により離職日が退職日の翌日になると、雇用保険の手続きや失業給付の開始が遅れることがあります。失業保険の給付開始が遅れると生活に直接影響しますので、離職票の記載内容を早めに確認しましょう。

  • 精神的・転職時の不利
    給与や手続きのトラブルは精神的負担になります。転職先に不利になることは少ないですが、書類不備があると手続きが長引きます。

  • 事前の対策(実践的アドバイス)
    1) 有給申請・承認の記録を残す(メール、チャット、申請フォーム)
    2) 給与明細や出勤簿を保存する
    3) 会社に理由を文書で確認する
    4) 労働基準監督署や労働相談窓口に相談する
    5) 離職票が届いたら内容を速やかに確認し、異なる場合は会社に訂正を求める

これらの点に注意すれば、欠勤扱いによる不利益を最小限にできます。困ったときは専門窓口に相談してください。

退職日に関するトラブル事例

事例1:有給申請を却下され欠勤扱いに

Aさんは退職前に有給を申請しましたが、会社が認めず欠勤扱いにしました。労働者は本来、有給を使う権利があります。会社が正当な理由なく拒むと違法になることが多いです。対処法としては、申請の記録(メールや書面)を残し、まずは人事へ再確認を求めます。それでも改善しない場合は労働基準監督署や労働相談窓口に相談してください。

事例2:就業規則で最終出勤日=退職日と定められているケース

就業規則に「最終出勤日が退職日」と明記されている場合、有給がなければ最終出勤日がそのまま退職日になります。会社が欠勤扱いにして給料を減らすのは原則として認められません。就業規則や雇用契約を確認し、必要なら書面で説明を求めましょう。

事例3:手続きの遅れで失業保険などに影響

会社側の処理が遅れて離職票が出ない、手続きが不明確で失業保険の受給開始が遅れるケースがあります。受給に必要な書類は自分でも確認し、期限が迫る場合は会社へ早めに催促してください。

共通の対応ポイント

・申請ややり取りは証拠を残す(メール、控え)
・就業規則や有給残日数を確認する
・まずは社内で説明を求め、解決しないときは労基署や弁護士に相談する

こうしたトラブルは感情的になりがちです。冷静に記録を残し、早めに相談することが重要です。

退職日と最終出勤日の違い、欠勤扱いの注意点と正しい退職手続きの方法

違いを簡単に説明します

退職日は雇用契約が正式に終了する日です。最終出勤日は会社に実際に出勤する最後の日を指します。多くの場合、最終出勤日以降に有給休暇を消化して退職日を迎えます。

最終出勤日から退職日までの扱い

最終出勤日以降は、有給があれば有給消化期間になります。有給がないのに出勤せず欠勤扱いにされると、給与や勤怠記録に影響します。例えば、有給が10日残っているなら、最終出勤日を4月10日とすると4月11日から4月20日までを有給で過ごし、4月21日が退職日という扱いにできます。

欠勤扱いのリスク

会社が有給を使わせず欠勤扱いにすると、労働基準法に抵触する可能性があります。欠勤扱いは給与カットにつながり、社会保険や失業給付の手続きにも影響が出ます。特に会社都合で欠勤とされた場合、雇用保険の受給条件や資格喪失の時期に違いが出ることがあります。

正しい手続きとトラブル回避のポイント

1) 有給残日数と就業規則を確認する。2) 退職届や退職日を明示した書面で合意する。3) 人事と最終出勤日〜退職日のスケジュールをすり合わせる。4) 社会保険や雇用保険の手続き時期を確認する。
具体的な手順を文書で残すと、後のトラブルを防げます。必要なら労働相談窓口に相談してください。

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