退職日, 付けの基本知識と正しい記載方法を詳しく解説

目次

はじめに

背景

退職にあたっては「退職日付け」や「退職届」「最終出勤日」など、似た用語がいくつか出てきます。言葉の使い方があいまいだと、手続きや給与、雇用保険の手続きでトラブルが生じやすくなります。事前に正しい知識を持つと安心して手続きを進められます。

本記事の目的

本記事は「退職日付け」の意味と実務上の扱いをわかりやすく解説します。退職届の書き方や記載例、注意点も具体例とともに示します。退職を考えている方と人事担当者の双方が、スムーズに進められることを目標とします。

想定する読者

・退職を控えた社員
・退職届を受け取る人事担当者
・転職準備をしている方

本記事で得られること

・退職日付けの正しい意味の理解
・退職届への日付記載方法の実務例
・日程調整や書類処理での注意点

次章から具体的に説明していきます。

「退職日付け」の基本的な意味

基本の意味

「○○日付けで退職」とは、その日をもって会社との雇用関係が終了するという意味です。例えば「3月31日付けで退職」と記載した場合、3月31日が雇用契約の最終日となり、翌日から会社に所属しません。

日付と届出の関係

退職日(効力発生日)と退職届の提出日が必ずしも同じではありません。提出日が前でも、届に記載した日を退職日とするのが原則です。ただし会社の就業規則や合意により取り扱いが変わることがあります。

「本日付けで退職」の意味と注意点

「本日付けで退職」と書くと、その提出日を退職日とする即日退職の意思表示になります。急な退職は会社側の業務や手続きに影響するため、事前に相談や合意を得ることが望ましいです。

実務上の扱い(簡潔に)

退職日が確定すると、給与や有給消化、社会保険の資格喪失日などがその日を基準に処理されます。詳細な扱いは会社の規程や労使協議によって決まりますので、疑問があれば人事や労務担当に確認してください。

退職日と最終出勤日の違い

意味の違い

退職日は会社との雇用関係が正式に終了する日です。法的・給与・社会保険の扱いはこの日を基準に決まります。最終出勤日は実際に出社して勤務した最後の日を指します。必ずしも一致しません。

具体例でわかりやすく

例えば、最終出勤日が4月20日で、4月21日から有給休暇を消化した場合、勤務は4月20日まででも、退職日は4月30日(有給消化後)となります。給与や社会保険の資格喪失日は有給消化後の退職日で計算されます。

よくあるケース

  • 有給休暇を使って退職する:最終出勤日と退職日が異なる
  • 早期退職や欠勤がある場合:会社と合意した退職日が優先
  • 退職届に明確な退職日を記載しておくと手続きがスムーズです

手続き上のポイント

  1. 退職日は退職届で明確にする。口頭だけで済ませないでください。2. 最終出勤日と退職日が異なるときは給与・保険・有給の扱いを人事に確認してください。3. 退職証明や離職票などの書類は退職日を基準に作成されます。

日付が異なると手続きに影響します。早めに会社と確認して、書面で取り交わすことをおすすめします。

退職届の正しい日付記載方法

基本ルール

退職届には「退職日(実際に辞める日)」と「提出日(届出日)」の両方を明確に記載します。両者が明確だと雇用契約の終了日がはっきりし、トラブルを避けやすくなります。

退職日の書き方(本文内)

本文で退職日を示す際は、具体的な日付を入れます。例:「一身上の都合により、2025年3月31日をもって退職いたします。」という書き方が一般的です。年は西暦か元号のどちらかで統一してください。

提出日の書き方(末尾)

文末か別記で提出日を明記します。「令和○年○月○日付」「本日付け」などと書き、日付の右下に提出者の氏名を添えます。郵送の場合は消印日を証拠とするため、消印日を確認します。

表記の注意点

・曖昧な書き方(「近日中」「来月末」)は避ける。具体日付を必ず記載してください。
・会社との合意がある場合は、その合意日や承諾の有無も控えておくと安心です。

文例

・本文:「一身上の都合により、2025年3月31日をもって退職いたします。」
・末尾:「2025年2月28日付 氏名(押印)」

提出方法別の取り扱い

・手渡し:受領印や受領者署名をもらうと確実です。
・郵送:書留や配達記録を使うと提出日を証明できます。

以上を守ると、日付をめぐる誤解を避けやすくなります。

退職日の決め方・注意点

就業規則と法的ルール

まず就業規則や雇用契約を確認してください。規則で退職の申告期間(例:30日)が定められている場合は従う必要があります。民法上は退職の意思表示から原則2週間で退職可能です。会社が一方的に退職日を決めることは原則認められませんが、合意があれば変更できます。

会社との合意の取り方

円満退社のため、直属の上司や人事と相談して日付を決めましょう。引き継ぎ期間や有給消化の希望を伝え、文書(メール含む)で確認を取ると安心です。

転職先・手続きとの兼ね合い

転職先の入社日と調整してください。例:入社が4月1日なら余裕を持って月末退職にする人が多いですが、事情により開始日に合わせることも可能です。

社会保険・給与の取り扱い

社会保険は月単位の扱いが多く、月末退職で保険が継続する場合があります。逆に月途中退職で保険料や給与の按分が変わることもあるため、人事に確認してください。

実務的な注意点

  • 引き継ぎ内容と期日を明確にする
  • 最終給与、有給の扱い、離職票の発行時期を確認する
  • 可能なら退職日を文書で残す

遠慮せず相談し、証拠を残すことでトラブルを避けられます。

離職年月日・書類上の扱い

離職年月日とは

離職年月日とは、会社との雇用契約が正式に終了した最後の日付です。日付の例は、最終出勤日が3月31日であれば離職年月日は「3月31日」となります。書類上は退職日と同義で扱われることが多いので、まずは自分の最終的な雇用終了日を確認してください。

主な書類での記載場所

  • 離職票(雇用保険関係):離職年月日を必ず記載します。
  • 退職証明書・源泉徴収票:雇用終了日として記載されます。
  • 履歴書の職歴欄:在籍終了年月として年月を記入します。

社会保険との違い

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日は原則として離職日の翌日です。たとえば離職年月日が3月31日なら資格喪失日は4月1日になります。医療や保険料の扱いが変わるため、この点を混同しないでください。

雇用保険の手続きと注意点

失業給付は離職年月日を基準に給付開始時期が決まります。離職票が会社から交付されてからハローワークで申請します。休職中や有給消化中の扱いはケースにより異なるため、会社の総務や労務担当に確認しましょう。

実務上のポイント

会社が作成する書類の記載ミスや日付のずれがないか、受け取ったらすぐ確認してください。資格喪失日や給付開始のタイミングを押さえておくと、保険や給付の手続きがスムーズになります。

実際の退職届・履歴書の記載例

退職届の記載例

例文(退職届):
「一身上の都合により、2025年10月2日付をもって退職いたします。」
提出日:2025年10月2日
宛名:株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 殿
差出人:氏名・住所・印(または署名)

説明:上の例では「付をもって」で退職日を明確に示しています。提出日は通常、退職日より前にすることが多いですが、同日提出も可能です。会社の規程に合わせてください。

履歴書の記載例

・在職中の場合:
「現在に至る(2025年10月2日退職予定)」

・既に退職済みの場合:
「2025年10月2日退職」

説明:履歴書では時系列が分かりやすいことが大切です。在職中は「現在に至る」とし、予定が決まっていれば退職予定日を添えます。既に退職していれば正確な日付を記載します。

実務上のポイント

  • 日付と文言を一致させる:退職届と履歴書で日付が違うと誤解を招きます。
  • 宛名は正式な肩書きで書く:代表者名が分からない場合は「人事部 御中」なども可。
  • 署名・捺印を忘れない:押印が求められる会社がまだ多いです。
  • 提出前に上司や人事と日程を確認する:トラブルを避けるためです。

この章の例を参考に、状況に応じて文言や日付を整えてください。

退職日を前倒し/交渉したい場合

概要

退職日を早めたい場合は、会社との話し合いが必要です。民法上は労働者が2週間前に申し出れば退職できますが、実務では業務引き継ぎや就業規則の問題があり、合意が望まれます。

交渉前の準備

  • 理由を明確にする(例:転職先の開始日、家庭の事情、健康上の問題)。
  • 引き継ぎ案を作る(担当業務、引継ぎ資料、後任候補の提案)。
  • 就業規則や雇用契約の退職規定を確認する。

交渉の進め方

  1. まず直属の上司に早めに相談します。メールだけでなく面談で話すと誠意が伝わります。
  2. 理由と引き継ぎ案を提示し、可能な最短日を相談します。
  3. 労働条件や有給消化、欠勤扱いなど具体的な処理方法を確認します。

会社側の事情と妥協案

  • 重要業務がある場合、想定より長い調整が必要になることがあります。代替案は、有給での調整、時差出勤、派遣・外注での短期支援などです。

トラブル回避のポイント

  • 交渉内容はメールや書面で記録を残してください。
  • 合意が得られたら退職日を文書で確認し、双方の署名を取ると安心です。
  • 合意できない場合、最終手段として民法上の2週間通知を検討しますが、職場との関係悪化を招く可能性があるため慎重に進めてください。

必要なら、状況に応じた具体的な文例や交渉メールの書き方もお作りします。

よくある疑問とポイント

「本日付け」と「本日をもって」の違い

「本日付け」はその日の午前0時から効力が始まる表現で、法律的にはその日全日を含みます。一方「本日をもって」は一般にその日の終了時点(業務終了や終業時)を意図する使い分けが多いです。日付だけで誤解が生じやすいので、具体的な「退職日=〇年〇月〇日(最終出勤日:〇月〇日)」と明記すると安全です。

書類ごとの注意点

  • 退職届・退職願:提出日と退職日を両方書くと誤解が少なくなります。例)「提出日:○年○月○日 退職日:○年○月○日(最終出勤日)」
  • 履歴書・雇用保険関係:離職年月日は会社が手続き上扱うため、自己申告と会社記録が異なる場合は確認を取ってください。

よくある疑問(Q&A)

Q. 提出日と退職日が同じになると問題ですか?
A. 問題ありませんが、双方が合意していることを記載か口頭で確認してください。

Q. 退職日を前倒しできますか?
A. 上司や人事と合意できれば可能です。合意内容は文書で残すと安心です。

Q. 日付を間違えたらどうする?
A. 気づいたらすぐ訂正し、新しい書類を提出、または訂正の旨を文書で残してください。

最終ポイントチェック

  • 日付は「年・月・日」まで明記
  • 提出日・退職日・最終出勤日を別記
  • 口頭だけで済ませず、文書で合意を残す
  • 不明点は人事に早めに確認

この章を参考にして、日付の扱いで後からトラブルにならないようにしてください。

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