退職日、誰が決める?法律と実務の基本ポイント解説

目次

はじめに

概要

退職日をいつにするかは、原則として労働者本人が決めます。本人が会社に「いつ退職したいか」を伝え、その後に会社と話し合って合意することで正式に決まります。日本の法律では、会社が一方的に退職日を命じることは基本的に認められていません。

どう決めるか(流れの例)

  • 労働者が退職の希望日を会社に伝える(口頭でも書面でも可)。
  • 会社と引継ぎや業務の都合を話し合う。
  • 双方が合意して退職日を確定する。

具体例:
1) 田中さんが「来月末に退職したい」と申し出て、上司と調整して月末で合意する。
2) 会社が別日を提案しても、田中さんが同意しなければ原則として強制できない。

注意点

  • 引継ぎや業務の関係で会社と話し合う必要があります。書面で合意を残すと後々トラブルになりにくいです。
  • 就業規則や労働契約書に手続きの決まりがある場合は、それに従って進めてください。

法律上の基本ルール

民法上の原則

期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)は、民法上、退職の意思表示から原則として2週間経てば退職できます。口頭でも書面でも意思表示は有効です。例として、5月1日に申し出れば5月15日が退職日になります。

就業規則と会社のルール

多くの会社は就業規則や雇用契約で「退職は1か月前までに申し出る」と定めています。就業規則に明記されている場合、会社側はその運用を前提に業務調整を行います。会社のルールに従うことが実務上はスムーズです。

実務上の調整方法

退職日を決めるときは会社と話し合って調整してください。会社は引継ぎや業務整理を求めるため、余裕を持って伝えると円滑です。会社が即時の出勤停止を求める場合は、賃金や有給休暇の取り扱いを確認しましょう。退職日を早めたり遅らせたりするのは、双方の合意で可能です。

具体例での違い

・就業規則が「1か月前」なら、5月1日の申出で6月1日退職。
・規則がなく民法の2週間適用なら、5月1日の申出で5月15日退職。
どちらの場合も、後で争いにならないよう書面で申し出を残すことをおすすめします。

「誰が決めるか」の考え方

自己都合退職

自己都合退職では、労働者本人が退職の意思と希望日を決め、会社へ申し出ます。たとえば「家庭の事情で来月末に退職したい」と伝え、社内の手続き(退職届や引継ぎ計画)を整えます。希望日が会社の業務と重なる場合は、話し合いで調整します。書面で確認しておくと後の誤解を防げます。

会社都合・定年退職など

会社側が主導して退職日を決める場合もあります。業績悪化による整理解雇や定年到来などが当てはまります。整理解雇や解雇では、会社に説明義務や手続き上の責任があります。解雇の場合は原則として30日前の予告、あるいは予告手当の支払いが必要です。就業規則や雇用契約に基づく扱いを確認してください。

決め方のポイント(実務的な注意)

  • まず就業規則・雇用契約を確認する。退職日や手続きのルールが記載されています。
  • 書面でやり取りを残す。退職届、会社側の同意書、日付の記載は重要です。
  • 交渉の余地がある場面では、引継ぎ期間や有給消化の希望を伝えると調整しやすいです。
  • 紛争に発展しそうな場合は、労働基準監督署や労働相談窓口に相談することを検討してください。

誰が決めるかは状況で変わります。自分の希望を明確にし、必要な手続きを丁寧に進めることが大切です。

会社が一方的に決めるのは?

はじめに

会社が労働者の退職日を大きく変えるとき、労働者の同意が重要です。単に業務の都合で一方的に押し付けると、不当な扱いになることがあります。

どんなケースが問題か(具体例)

  • 事前に合意した退職日を突然早められ、準備や転職活動ができない。
  • 最終出勤日を延ばされ、実質的に無給で働かされる。
  • 退職日を変更して退職金や有給の扱いを不利にする。
    これらは合理性が乏しいと判断されれば違法または不当とされます。

会社ができることと限界

会社は業務上の必要を理由に提案や依頼はできます。短期間での軽微な調整や、双方の合意に基づく変更は問題になりにくいです。一方で、労働者の生活や権利を著しく損なう一方的な変更は認められません。

まず行うべき対応

まず話し合いで理由と代替案を確認してください。変更をメールや書面で残すと後で役立ちます。それでも合理的でない押し付けが続く場合は、労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談することをおすすめします。証拠(メール、メモ、証人)を用意しておくと対応がスムーズになります。

実務的な動き方

1. 希望退職日をまず決める

退職したい日を具体的に決めます。引き継ぎに必要な期間、給与や有給休暇の消化、家族の都合などを考慮して複数案(第1希望、第2希望)を用意すると交渉が楽になります。

2. 上司に口頭で伝え、その後書面で提出する

まず直属の上司に退職の意思と希望日を伝えます。感情的にならずに、引き継ぎ案も簡単に伝えます。口頭で伝えた後、退職願やメールで希望日を明記して提出します。会社の就業規則で提出期限が定められている場合は必ず守ってください。

3. 会社から別日を打診された時の対応

会社が別の日を提示したら、冷静に判断します。民法の2週間ルールを念頭に置きつつ、自分の事情(引き継ぎ、転職先の開始日、家族の事情)を優先して調整案を提示します。合意できない場合は書面で確認を取り、必要なら労働相談窓口に相談します。

4. 引き継ぎと手続きの実務

引き継ぎ資料を作成し、担当業務の一覧と緊急対応方法をまとめます。有給消化や手当、最終給与の振込日も人事と確認してください。退職日までの出勤日や未消化休暇の扱いは記録を残しておくと安全です。

5. 相談の活用

具体的なケースで不安があるときは、労働組合、人事担当者、法的相談窓口に相談できます。第三者に状況を説明すると冷静な判断がしやすくなります。

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