はじめに
この記事の目的
退職日と出勤の関係で悩んでいませんか?「退職日」はいつなのか、「最終出勤日」とどう違うのか、退職日当日に出社義務はあるのか――そんな疑問に答えるために本記事を作成しました。実務でよく生じるポイントを具体的に解説します。
読者対象
転職や退職を考えている人、人事担当者、職場で退職手続きを担当する方に向けています。法律用語を多用せず、日常の事例で分かりやすく説明します。
本記事で扱うこと
- 退職日と最終出勤日の違い
- 退職日当日の出勤義務と扱い
- 退職手続きでの賃金・打刻の扱い
- 有給休暇の消化と退職日の設定
- 社会保険・雇用保険・離職票の基準日
- 実務での対応方法とトラブル防止策
読む前の注意点
会社の就業規則や雇用契約によって扱いが異なります。まずは就業規則や人事担当者に確認することをおすすめします。次の章から順に具体例を挙げながら説明しますので、気になる項目だけ読んでも理解できる構成にしています。
退職日と最終出勤日の違い
退職日とは
退職日は雇用契約が正式に終了する日で、会社に在籍している最後の日です。社会保険や雇用保険の資格喪失日は原則この日を基準に扱われます。給与や手当の支給対象もこの日までが原則です。
最終出勤日とは
最終出勤日は実際に会社へ出社する最後の日を指します。多くの場合、最終出勤日以降は有給休暇の消化期間や出社不要の期間となり、職場での業務はその日で区切られます。
実務上の違い(具体例)
例:最終出勤日が6月15日で、有給休暇を10日消化する場合。6月16日〜6月25日が有給消化期間となり、退職日は6月30日(有給消化分を含めた雇用終了日)になります。社会保険の資格喪失日や雇用保険の取り扱いは6月30日が基準です。
確認すべきポイント
- 退職日と最終出勤日を書面で確認する。口頭だけでなくメール等で残しましょう。
- 有給消化の扱い(給与計算・日数の充当)を確認する。
- 社会保険・雇用保険の喪失日や最終給与の支払日を人事に確認する。
よくある勘違い
最終出勤日=退職日と考える人が多い点です。実際は有給消化などで退職日が後ろにずれることが多く、保険や給与の扱いが変わります。確認を怠ると手続きや受け取りでトラブルになるので注意してください。
退職日当日の出勤義務はあるのか
基本的な考え方
退職日とは、会社に在籍している最後の日を指します。法的に「退職日に必ず出勤しなければならない」という一般的なルールはありません。多くの場合、最終出勤日以降は有給休暇の消化や欠勤扱いとなり、退職日に出社しないことも普通です。
実務上の扱い(具体例)
- 最終出勤日が業務引継ぎを終えた日であれば、その日が出勤最終日になります。
- 有給を使って退職日まで在籍するケースでは、退職日には出社しないことが多いです。
- 連絡なく欠勤するとトラブルになるため、事前に合意を取ることをおすすめします。
会社の規則や手続きによる例外
会社によっては、退職日に事務手続き(備品返却、書類サイン、健康保険・年金の手続きなど)のため出社を求める場合があります。例えば、制服や鍵の返却、最終給与の説明で一度出社して署名することを求められることがあります。
実務上の注意点
- 就業規則や退職時のルールを事前に確認してください。
- 上司や人事と退職日当日の扱いを文書やメールで合意しておくと安心です。
- 出勤した場合の勤務時間や賃金、打刻の扱いも確認してください。
退職手続きで出社した場合の勤務・賃金・打刻の扱い
■概要
退職日に事務手続きのみのため出社する場合、その時間を勤務とみなすかは会社の就業規則や実務運用で決まります。事前に確認すると安心です。
■よくある扱いと具体例
– 実働時間で精算する会社:出社時間に応じて打刻し、実働分の賃金や通勤手当を支払います(例:10分〜1時間の手続きで打刻)。
– 固定で1日分支払う会社:裁量労働制や日給制の社員では、短時間の手続きでも1日分の賃金扱いになる場合があります(例:裁量労働の社員が最終日に提出物だけで出社)。
– 無給扱い・休暇扱いにする会社:手続きは勤務外と判断し、休暇や無給で処理するケースもあります。
■打刻の実務ポイント
– 出社するなら必ず打刻方法を確認してください。打刻がないと後で支払われないリスクがあります。
– 打刻ができない場合は、手続きの時間と担当者名をメールや書面で残しておきましょう。
■賃金・手当の注意点
– 残業や深夜に該当するなら割増賃金が発生します。
– 通勤手当は通常実際の出社日分が支給されます。
■対応の勧め
– 最終出社前に人事へ扱いを確認し、可能なら書面(メール)で記録を残してください。トラブルを避けるため、口頭だけで済ませないことが大切です。
事務手続きのためだけの出社でも、扱いが会社ごとに違います。事前確認と記録を心がけましょう。
有給休暇消化と退職日
有給消化の基本
最終出勤日後に有給休暇を使って退職日まで過ごすケースが多いです。有給休暇期間中は原則として出社義務がありません。たとえば、最終出勤日が3月20日で有給が10日ある場合、3月21日〜3月30日を有給で過ごし、退職日を3月30日にすることができます。
賃金の扱い
有給休暇中は通常の給与が支払われます。給料の振込や最終の源泉徴収など、最終給与の扱いは人事または給与担当に確認してください。
退職日設定のコツ
退職日を有給消化の最終日に合わせると、心身ともに余裕を持って退職できます。手続きは退職届の提出時や面談であらかじめ相談しておきましょう。
実務上の注意点
会社の就業規則で有給の取り扱いや買い取り規定が決まっています。原則として有給は取得できますが、業務上の都合で時期変更をお願いされることがあります。疑問があれば早めに人事に確認してください。
社会保険・雇用保険・離職票の基準日
社会保険(健康保険・厚生年金)の基準日
社会保険の資格喪失日は、原則として「退職日」が基準になります。つまり、退職日に保険の加入が終わり、その翌日から資格がなくなる扱いです。資格喪失日は保険の適用や被扶養者の扱いにも影響します。
雇用保険の基準日
雇用保険の被保険者資格も基本は退職日が基準です。ただし手続きのタイミングや事業所の報告方法で扱いが変わることがあります。
離職票の離職日
離職票に記載される「離職日」は、会社によっては退職日の翌日で記載されることが一般的です。離職票の離職日がずれると、失業給付の受給開始日や待期期間に影響します。
実務上の注意点(具体例つき)
・例:退職日が6月30日なら、社会保険の資格喪失日は6月30日扱い。離職票は7月1日と記載されることがあります。これにより失業給付の手続き開始が遅れる場合があるため確認が大切です。
・会社が記載を誤ると給付開始が遅れることがあるため、離職票到着後すぐに内容を確認してください。
・必要なら会社の総務担当者に基準日の根拠を確認し、疑義があればハローワークで相談しましょう。
ポイントは、退職日をどう設定するかで各種資格日が決まることと、離職票の日付で手続き開始が左右される点です。必ず書類を確認して早めに対応してください。
実務対応・トラブル防止のポイント
はじめに
退職日や最終出勤日、有給の扱いは会社ごとに違います。事前に調整しておくと混乱を防げます。
事前に確認すること
- 就業規則で「退職日」「最終出勤日」「離職日」の定義を確認する。
- 有給消化の期間と給与の扱い、手続きの窓口を明確にする。
- 口頭だけでなくメールや書面で合意を残す。
出社・打刻の実務対応
- 退職手続きで出社した場合は勤務扱いかを確認する。打刻ミスは早めに報告する。
- 手作業での勤怠修正が必要なら担当者の承認日を記録する。
給与・保険・書類の扱い
- 最終給与の支払日や有給の精算方法を確認する。
- 離職票や社会保険の手続き時期は会社によって異なるため、受取日を記録する。
トラブル防止のポイント
- すべての合意はメールや証拠で残す。
- 期日と担当者を明確にしておく。
- 問題が生じたらまず担当者へ連絡し、記録を保管する。
- 自社で解決できない場合は労働基準監督署や年金事務所に相談することを検討する。
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