退職日と付けの意味をわかりやすく解説するブログ

目次

はじめに

目的

この章では、本ドキュメントの目的と読み方をやさしく説明します。キーワード「退職日 付」に関する疑問を整理し、実務で迷わないように具体例をまじえて解説します。

本ドキュメントで扱うこと

・退職日付の定義と使い方
・退職届に記載する日付のルール
・提出日と退職日の違い
・「本日付けで退職」の意味
・最終出勤日との違い
・会社が退職日を決めることの法的側面

対象読者

退職を考えている社員、退職届を作成する方、人事担当者など、日付の扱いで不安があるすべての方を想定しています。

読み方のヒント

章を順に読むと全体像がつかみやすいです。各章で具体例を示しますので、ご自身のケースにあてはめて確認してください。必要であれば、会社の就業規則や労務担当に相談することをおすすめします。

簡単なイメージ例

例:4月1日に退職したい場合、退職日を「4月1日」と記載します。届け出を先に出す日(提出日)は別になることが多く、今回の文書ではその違いも丁寧に説明します。

退職日付の意味

概要

「退職日付」とは、会社との雇用関係が正式に終了する日を指します。たとえば「3月31日付けで退職」と書けば、3月31日が雇用終了日で、翌日から会社に所属しないことになります。書類上の基準日とも考えられます。

具体例

  • 例:3月31日付で退職→3月31日が最終出勤日。4月1日からは在籍しない。
  • 有給休暇を消化する場合:最終出勤日が書類上の退職日とずれることがあります。会社に確認してください。

退職日が関係する手続き

  • 給与や退職金の計算期間
  • 健康保険・年金の資格喪失日
  • 雇用保険の被保険者資格の変更
    退職日が基準になって各種手続きや保険の開始・終了日が決まります。

確認しておくべきこと

  • 退職日が書面で明記されているか
  • 最終出勤日と一致しているか
  • 有給の取り扱い、給与支払日、保険手続きの期日
    会社とすり合わせて、誤解を防いでください。

注意点

退職日を書くときは、手続きや権利に影響するため慎重に決めてください。分からない点は総務や上司に確認しましょう。

退職届けの日付

はじめに

退職届けには「提出日」と「退職日」の二つの日付を必ず記載します。どちらも意味が異なり、書き方を間違えると手続きがスムーズに進みません。

記載すべき日付の違い

  • 提出日:退職届を会社に渡す日です。手渡しならその日付、郵送なら消印日を記入します。
  • 退職日:雇用契約が正式に終わる日です。就業規則や会社との合意で決まります。

書き方の具体例

  • 提出日:2025年10月30日(例)
  • 退職日:2025年11月30日(例)
    このように、両方を明確に書きます。

いつ決めるか・注意点

退職日は、就業規則で通知期間(例:1カ月前)を定めていることが多いです。上司と相談して引継ぎ期間や業務の区切りを考えましょう。郵送の場合は消印を確認し、受領印や受領メールをもらっておくと安心です。

記入例(短いテンプレート)

提出日:2025年10月30日
退職日:2025年11月30日
退職理由:一身上の都合
氏名:山田 太郎

書面で明確に残すことで後の誤解を防げます。必要があれば、人事と日付の確認を行ってください。

「本日付けで退職」の意味

意味の説明

「本日付けで退職」は、その日をもって雇用契約を終了する意思表示です。たとえば10月2日に「本日付けで退職」と伝えると、10月2日が最終出勤日となり、翌日から会社に所属しません。

実務上の扱い

  • 最終出勤日:その日が勤務の最終日になります。勤務時間や引き継ぎは会社と調整します。
  • 給与・手当:最終出勤日までの給与は支給されます。有給休暇の買い取りや未払いの扱いは会社の規則や労働基準法に基づきます。
  • 社会保険・雇用保険:原則として最終出勤日の翌日から資格喪失手続きが始まります。手続きの時期は会社から案内されます。

手続きと伝え方のポイント

  1. 退職届を提出する場合は日付を明記し、コピーを保管します。書面での提出が望ましいです。
  2. 引き継ぎ内容を整理し、関係者に伝えます。急な退職でも最低限の引き継ぎを残すとトラブルを避けやすいです。
  3. 口頭で伝える場合は、退職日(本日付け)と理由、連絡先を明確に伝えます。

注意点とトラブル回避

  • 会社が承認しないと扱いが変わることがあります。就業規則や雇用契約に特別な取り決めがないか確認してください。
  • 有給や未払い賃金、退職金の扱いは会社ごとに異なります。必要なら労働相談窓口や専門家に相談してください。

具体例

  • 例:10月2日に「本日付けで退職」と申し出た場合、10月2日が最終出勤日で、給与は10月2日まで支給され、社会保険は翌日から資格喪失の手続きが進みます。問題がある場合は早めに会社と話し合ってください。

退職日と最終出勤日の違い

意味の違い

退職日は会社との雇用関係が正式に終了する日を指します。一方、最終出勤日は実際に出勤する最後の日です。多くの場合は同じ日になりますが、両者が異なることはよくあります。

具体例で分かりやすく

  • 有給休暇を退職日まで消化する場合:最終出勤日が3月20日で、その後有給を使って3月31日を退職日とすることがあります。この場合、実際に会社へ行くのは3月20日までですが、雇用は3月31日まで続きます。
  • 出勤停止や休職扱い:会社の判断で最終出勤日を早め、出勤は停止になるが雇用契約や給与支払は退職日まで続くケースがあります。

実務上の違いと注意点

  • 給与・社会保険の扱い:給与支払いや健康保険・雇用保険の資格喪失日は退職日を基準に決まります。退職日の翌日から手続きが必要になることが多いです。
  • 有給の取り扱い:未消化の有給を買い上げるかどうか、会社規定で異なります。事前に確認しましょう。
  • 公式書類への記載:離職票や源泉徴収票、退職証明書などの書類は退職日で作成されます。最終出勤日と異なると書類上の扱いに影響します。

実務での対処法

  • 退職届や合意文書に「退職日」と「最終出勤日」を明記しておくと誤解を防げます。
  • 有給消化や出勤停止がある場合はメールなど記録を残してください。
  • 不安があるときは総務・人事に具体的に確認して、書面で合意を取ることをおすすめします。

会社が退職日を決めることの是非

背景と法律上の立場

民法上、労働者は退職の意思表示をしてから2週間経てば退職できます。つまり、会社が一方的に退職日を決めることは原則として認められません。ただし、就業規則や雇用契約で手続きや期間が定められている場合は、会社と話し合って合意する必要があります。

会社が日付を決める場合の条件

会社が退職日を指定できるのは、労使で合意したときか、就業規則に明確な定めがあり合理的な運用があると認められる場合です。例えば、引継ぎや繁忙期の調整で双方が同意すれば、退職日を後ろ倒しにすることがあります。

具体例

  • 労働者が「本日付で退職する」と申し出た場合、2週間後が原則の退職日です。会社が業務上の理由で別日を提案することはできますが、同意が必要です。
  • 就業規則で30日以上の申告を求める規定があり、それが合理的なら会社はその運用を主張できます。

注意点

無理に退職日を押し付けられたと感じたら、まず会社と書面でやり取りし、労働相談窓口や専門家に相談してください。解決のためには双方の合意を目指すことが大切です。

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