はじめに
退職を考えたとき、いつ退職願を出せばよいか悩む方は多いです。本記事は「何日前に提出すればよいか」をわかりやすく整理します。法律上の最低ライン、会社の就業規則、円満退職のための実務的な配慮を順に解説します。
本章の目的
退職手続きの全体像を把握していただくことが目的です。まずは全体の流れをつかみ、次章以降で詳しいルールや注意点を確認してください。
誰に向けた記事か
正社員、契約社員、アルバイトなど雇用形態を問わず役立つ内容です。具体例を交えて説明しますので、実際の状況にあわせて判断できます。
本記事の構成
第2章で法律上の期限、第3章で会社規定、第4章で円満退職のタイミング、第5章で非正規社員の扱い、第6章で退職願と退職届の違いを説明します。第7章はよくある質問、第8章でまとめます。
この章を読んだら、次は第2章で法律面の基本を確認しましょう。
法律上の退職願提出期限は「2週間前」
要点
民法第627条によれば、期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員など)は、退職希望日の2週間前までに意思表示をすれば、会社の承諾がなくても退職できます。これは強行規定とされ、就業規則や労働契約で基準を長くしても優先されません。
実際の例
例えば9月30日に退職したい場合、9月16日までに退職の意思を伝えれば法律上は問題ありません。口頭でも効力は生じますが、書面で提出して控えを残すと安心です。
注意点と実務的な助言
法律上2週間で足りますが、業務の引継ぎや職場の調整を考えると、できれば1か月前を目安に相談すると良いです。雇用期間に定めがある(有期契約)場合や管理職の特殊事情などは別の扱いになることがありますので、契約内容を確認してください。
会社の就業規則による規定
就業規則が優先される場面
多くの会社は就業規則で退職時期のルールを定めます。法的な最低期間は「2週間前」ですが、会社の規則がそれより長ければ社内のルールに従う必要があります。職場ごとに異なるため、自社の就業規則をまず確認してください。
具体例
- 「退職は1カ月前までに申し出ること」と明記されている場合は、原則その通りに進めます。
- 繁忙期や引継ぎの都合で2カ月前を定めている会社もあります。
長すぎる期間と無効の可能性
就業規則で半年や1年といった極端に長い期間を定めると、合理性を欠くとして無効と判断されることがあります。とはいえ判断はケースバイケースです。
実務上の手順と注意点
1) 就業規則の該当条項を確認する。2) 人事や上司に相談して退職日を調整する。3) 合意が得られたら書面で確認する。4) 合意できない場合は労働相談窓口へ相談するのが安心です。
円満退職のための理想的なタイミング
概要
円満に退職するには、退職の意思は1〜2カ月前に伝え、正式な退職願は原則1カ月前に提出するのが望ましいです。業務の引継ぎや後任の選定、有給の消化などに余裕を持てます。
なぜそのタイミングが良いのか
- 引継ぎ:重要業務は時間をかけて教える必要があります。書類作成やマニュアル整備にも時間が必要です。
- 後任選定:採用や社内異動で適任者を探す期間が確保できます。
- 有給消化や調整:残日数の確認や消化計画を立てられます。
特に繁忙期や専門職は早めの申し出が重要です。
具体的なスケジュール例
- 小規模チーム:2カ月前に上司に相談、1カ月前に退職願提出、退職までに引継ぎ資料作成・引継ぎ実施。
- 大企業や採用が必要な場合:2〜3カ月前に意思表明、1.5〜2カ月前に正式申請、引継ぎ・後任教育を長めに。
コミュニケーションの進め方
- まず直属の上司に口頭で相談します。理由は簡潔に伝え、感謝を示します。
- 上司と調整後に書面で退職願を提出します。提出期日は就業規則に合わせます。
- 引継ぎ計画を作り、担当業務の棚卸しとマニュアル化を行います。後任が決まれば教育の日程を組みます。
留意点
- 就業規則や契約内容を確認してください。法律上の最短期間と会社のルールは異なる場合があります。
- 余裕を持って動くことで同僚への迷惑を減らし、関係を良好に保てます。
アルバイトや契約社員の場合
アルバイト(パート)の場合
原則として退職の申し出は「2週間前」でも足りますが、シフト調整や代わりの人員確保のため、1か月以上前に伝えるのが望ましいです。伝える順序の例は次のとおりです。
- まず口頭で直属の上司やシフト担当に相談する(希望日を伝える)
- その後、メールや書面で退職の意志を提出する(記録を残すため)
- 引継ぎやシフトの調整を協力して進める
具体例:希望日の1か月前に口頭、2週間前にメールで正式に提出すると円滑です。
契約社員(有期雇用)の場合
期間の定めがある契約社員は原則として契約満了まで勤務する義務があります。ただ、病気や家庭の事情などやむを得ない事由がある場合や、会社側が契約に違反している場合は、直ちに退職を申し出ることが可能です。早期に辞めたいときは、まず上司と相談し、合意に基づく契約解除の手続きを取ることが現実的です。
注意点
・書面やメールで記録を残すこと
・有給や最終給与、社会保険の手続きを事前に確認すること
・急な退職は職場に負担をかけるので、可能な限り余裕を持って伝えること
以上を踏まえ、状況に応じて早めに相談・記録を残すと安心です。
「退職願」と「退職届」の違いと提出タイミング
基本的な違い
- 退職願:退職したいという意思を会社に伝えるための書類です。まだ会社の承認は得ていない段階で出します。例文は「一身上の都合により、〇年〇月末日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。」のように簡潔に書きます。
- 退職届:退職日が確定し、会社側と合意した後に正式に提出する書面です。文言は「退職いたします」と断定形にします。会社の受領印や控えがあると証拠になります。
提出のタイミング
- 一般的には退職希望日の1〜2カ月前に退職願を出すと、引き継ぎや業務調整がしやすくなります。口頭で上司に相談してから書面を出すと円滑です。
- 退職日が決まったら退職届を提出します。法律上は2週間前の通知でも可能な場合がありますが、周囲への配慮や業務引き継ぎを考えると余裕を持つことをおすすめします。
書き方と注意点
- 文面は簡潔にし、理由は「一身上の都合」などで差し支えないことが多いです。感情的な表現は避けます。
- 署名・日付を忘れないでください。受理の証として会社印や控えをもらいましょう。
- まずは口頭で相談してから書面を提出するのがマナーです。直属の上司か人事に手渡しするのが一般的です。
具体的な例
- 例:3月末で退職したい場合、1〜2月ごろに退職願を提出し、上司と調整して退職日が確定したら退職届を出します。
注意点とQ&A
注意点
- 退職申し出の日数は土日祝日も含む「暦日」で数えます。例:3月1日に申し出れば、3月15日が2週間後です。
- 会社が承諾しなくても、民法上は2週間経過すれば退職できます。ただし引き継ぎや有給消化は早めに相談してください。
- 有給休暇を消化したい場合は、希望日を早めに伝えて調整しましょう。後回しにすると認められないことがあります。
- 書面やメールなどのやり取りは記録を残すと安心です。口頭だけだと誤解が生まれやすいです。
- 引き止めやトラブルを避けるため、就業規則や会社の慣習に沿って申し出るとスムーズです。役割の引き継ぎ案を示すと話が進みやすいです。
Q&A(よくある質問)
Q1: 退職日はいつ決めればいいですか?
A1: 勤務先の規則と退職後の予定を合わせた上で、少なくとも2週間前に申し出るのが基本です。繁忙期はさらに余裕を持ちましょう。
Q2: 会社が拒否したらどうしますか?
A2: まずは話し合いで調整を試みてください。話がつかない場合でも、民法により2週間で退職できます。
Q3: メールでの提出は有効ですか?
A3: 会社のルール次第です。書面が求められることもあるので、事前に確認して記録を残しましょう。
Q4: 有給は必ず使えますか?
A4: 取得には会社の調整が入ります。早めに希望日を伝え、合意を得るのが安全です。
Q5: トラブルを避けるコツは?
A5: 就業規則を確認し、提出は書面またはメールで記録を残す。引き継ぎ計画を提示すると関係が良好になります。
まとめ
以下に本記事のポイントを分かりやすく整理します。
法律上の期限
- 民法第627条により、原則として2週間前に申し出れば退職できます。簡潔で分かりやすい基準です。
会社の規定を必ず確認
- 就業規則や雇用契約で「1カ月前」などと定めている会社が多くあります。社内規定があればそれに従う必要があります。
円満退職の目安
- 引継ぎや後任探しを考えると、1〜2カ月前の申し出が理想です。業務量や繁忙期を踏まえて余裕を持ちましょう。
契約社員・アルバイトの場合
- 雇用形態によって期間や条件が異なることがあります。契約書や派遣元に確認してください。
書類の違いに注意
- 退職願は“申し出”、退職届は“確定意思の表明”です。提出のタイミングが異なりますので、状況に応じて使い分けてください。
最低限のチェックリスト
- 就業規則と雇用契約を確認
- 上司に口頭で相談(可能なら早めに)
- 引継ぎ資料や引継ぎ担当を準備
- 書類(退職願/届)の提出時期を決める
全体として、法律上は2週間で退職可能ですが、円満でスムーズな退職のために早めの相談と準備をおすすめします。


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