はじめに
目的
本記事は「退職願」と「退職届」の違いを、実務的かつ分かりやすく解説することを目的としています。法的な意味や効力、提出のタイミング、撤回の可否、書き方や例文までカバーし、読者が自分の状況に合わせて判断できるようにします。
誰に向けた記事か
- 退職を考えている方
- 上司に口頭で伝えた後、書面でどうすべきか迷っている方
- 人事書類の書き方を知りたい方
具体的な例を使いながら、専門用語は最小限に抑えます。
本記事の使い方
第2章で基礎的な違いを説明し、第3章で法的な観点や提出時期、撤回の可否を詳述します。第4章で「どちらを出すべきか」をケース別にまとめます。まずは第2章以降を順にご覧ください。簡潔で実践的なアドバイスを心がけますので、状況に応じて参考にしてください。
例でイメージ
- 転職先が決まり退職日を確定させたい場合
- まずは円満退職を目指して会社と話し合いたい場合
どのような書類を出すと安心か、後で困らないかを本記事で確認していただけます。
退職願と退職届の「基本的な違い」
退職願とは
退職願は会社に退職を「お願い」する書類です。労働契約の解除を申し出る意味があり、会社が承認して初めて退職が成立します。例えば上司に「来月末で退職したいのでご承認ください」と提出する形です。
退職届とは
退職届は退職の意思を確定させる「通知」です。会社の承諾を待たずに効力が発生しやすく、原則として撤回できません。例として、退職日を明記して「本日付で退職します」と一方的に出す書類が該当します。
表現の違い(お願いと断定)
- 退職願:柔らかい言い回し(例:「お願い致します」)
- 退職届:断定的な言い回し(例:「退職します」)
効力が生じるタイミング
退職願は会社の承認を得て効力が生じます。退職届は提出後に効力が及ぶ場合が多く、会社の同意を待ちません。
撤回の可否(具体例)
- 退職願:承認が得られていなければ撤回しやすいです。上司と話して取り下げることが可能です。
- 退職届:提出後に会社が受理していれば撤回は難しいです。受理前でも手続き上の扱いに注意が必要です。
提出時の注意点
- まずは口頭で話して合意を得るとトラブルを避けられます。
- 書式や提出先は会社ごとに違うため人事へ確認してください。
法的効力・撤回可否・提出タイミングの違い
法的効力の違い
退職願は「退職を希望する申し出」です。会社が承諾するまでは雇用関係を終わらせる確定的な効力は発生しません。退職届は「退職の意思表示(通告)」で、会社が受理すると実質的に効力を持ちます。受理の事実が重要です。
撤回の可否
退職願は会社と話し合って取り下げられる余地があります。例えば、引き継ぎ方法や退職日を調整して取り下げるケースがあります。一方、退職届は一方的な通告に近いため、受理後は原則として撤回できません。会社が特別に認めれば取り消せますが、認められるかは会社次第です。
提出タイミングの違いと具体例
一般には、退職願は退職希望日の1〜3カ月前に出すことが多いです(業務・引き継ぎの都合によります)。退職届は退職日が確定した後に提出します。例:3月末退職を希望する場合、1〜2月に退職願を出し、会社と調整して退職日が決まったら退職届を出す流れです。
注意点
就業規則や雇用契約で提出期限や手続きが定められていることがあります。まず就業規則を確認し、必要なら人事に相談してください。
「両方必要?」の結論と、どちらを出すべきか
結論
法律上、退職願と退職届を両方出す義務はありません。多くの会社は就業規則や慣行でどちらを使うか定めています。一般には退職届だけで足りることが多いです。
どちらを出すかの判断基準
- 会社の規則を確認する。就業規則や人事担当に尋ねると確実です。
- まだ交渉や引き留めの余地があるなら「退職願(意思表明)」を先に出すと穏当です。
- 退職の意思が確定しているときや正式な記録が必要なときは「退職届(確定通知)」を出します。
提出方法と注意点
- 上司や人事に直接手渡しし、受領印やコピーをもらうと安心です。メール提出の場合は送信履歴と受領確認を残します。
- 書類には日付・氏名・希望退職日を明記し、控えを保管してください。
具体例
- 会社A:まず退職願→同意後に退職届を出す二段階方式。
- 会社B:形式にこだわらず口頭やメールで手続き完了とする場合。
最も大切なのは自分の会社のルールを確認し、状況に合わせて判断することです。


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