退職願と退職届の違いと法律上の重要ポイント解説

目次

はじめに

読者への問い

退職を考えていて「退職願」と「退職届」のどちらを出すべきか迷っていませんか?書き方や言葉の違いは小さく見えても、実務や法律上の扱いが変わることがあります。本記事では、その違いを丁寧に解説します。

本記事の目的

退職に関するトラブルや誤解を防ぎ、円満に退職するための実務的なポイントをお伝えします。具体的には、両者の定義・法律上の効力・提出のタイミング・撤回やトラブル防止の注意点を順に説明します。初めて退職手続きをする方にも分かりやすくまとめます。

読み方の案内

第2章から第6章で実務と法律の違いを確認し、第7章で該当条文を示します。第8章はよくある質問、第9章で締めくくります。まずは次章で基本の定義を見ていきましょう。

「退職願」と「退職届」の定義と役割

退職願(定義と役割)

退職願は「退職したい」という意思を会社に伝え、承諾を求める申請書です。会社は受け取った後に慰留(引き留め)や退職日の調整を打診できます。受理前なら撤回が認められることが多く、円満退職や引き継ぎの調整、条件交渉に向く書類です。

退職届(定義と役割)

退職届は「退職する」という意思をはっきり一方的に通知する通告書です。提出後は効力が強く、原則として撤回できません。実務上は、退職の意思が固まっている場合や確実に関係を終えたい場合に使います。

実務上の違い(具体例で理解する)

  • 円満に辞めたいとき:退職願を提出し、上司と話をして引き継ぎ日程を決める。会社からの調整提案に応じやすい。
  • 意思が確定しているとき:退職届を出して確実に退職する。トラブルを避けたい場合に有効。

提出時のポイント

  • まずは口頭で相談し、書面は双方の合意が得られた段階で出すと円滑です。
  • 記録を残すために書面で提出し、受領印や控えをもらうと安心です。

この章では、両者の性格の違いと実務での使い分けを中心に説明しました。

法律上の違いと効力

退職願の効力(申請・願い出)

退職願は「辞めたいと申し出る」文書で、会社の承諾が前提になります。法的な拘束力は弱く、承諾前なら撤回できます。たとえば「来月末で辞めたい」と願い出て会社がまだ了承していなければ、事情が変われば取り下げ可能です。交渉や引き継ぎの調整をしたい時に使うと安心です。

退職届の効力(一方的な意思表示)

退職届は一方的な意思表示で、原則として撤回できません。民法627条に基づき、期間の定めのない労働契約では意思表示から2週間で契約解除が成立します。つまり本日提出すれば、最短で2週間後に退職が確定します。ただし、雇用契約や就業規則で別に期間が定められている場合はそちらが優先します。

実務上の注意点

退職届を出す前に就業規則や雇用契約を確認してください。退職願でまず相談し、条件が整ったら退職届で正式に意思表示する流れが現実的です。会社が受け取りを拒否しても、意思表示が認められれば効力が生じる点に留意してください。

提出タイミングと実務上の使い分け

  • 概要

退職願は「退職について会社と相談したい」場合に使います。退職時期や引き継ぎ、条件交渉をしたいときに提出します。会社が受理する前なら撤回できますので、円満な話し合いに向きます。

退職届は「退職の意思が固まった」場合に使います。退職願が受理された後の形式上の手続きとしても、会社が受理を渋る場合の最終手段としても有効です。提出から原則として2週間で退職が成立します(契約や就業規則で別段の定めがある場合を除く)。

  • 実務上の使い分け(具体例)

1) 相談したいとき:まず口頭で上司に報告し、退職願を提出します。例:引き継ぎ期間や退職日を調整したい場合。

2) 意思が固いとき:退職日が決まり、承諾を得たい場合は退職届を提出します。例:会社が受理を渋る、または話し合いで決着がつかないとき。

3) 提出前の注意:就業規則や雇用契約で定めた退職の手続き、必要な期間を確認してください。書面は控えを取って保管すると安心です。

  • 実務のコツ

・まずは誠実に対話を試みる。・退職届を出す際は退職日を明記し、コピーを残す。・引き継ぎ計画を用意しておくと円満に進みやすいです。

撤回やトラブル防止に関する注意点

  • 撤回の可否

退職願は会社がまだ受理していない段階なら、撤回できます。たとえば上司に口頭で出していて正式に受け取られていなければ、意思を変えて撤回可能です。これに対して退職届は原則として撤回できません。提出後に会社が受理すると、基本的に雇用契約はそこから一定期間後に終了します。よくある例として、退職届を出して受理された場合、事後に取り下げても効力が認められないことが多いです。

  • 証拠とトラブル防止

退職の意思は口頭でも成立しますが、後で争いになることを防ぐため書面で残すことをおすすめします。書面を提出するときは、控えを一部自分で保管し、受領印や受領メールを必ずもらいましょう。郵送する場合は、配達記録が残る簡易書留や内容証明を使うと安心です。

  • 会社のルール確認

就業規則や人事の手続きルールを事前に確認してください。退職の提出先(直属の上司か人事課か)、必要な書式、提出期限などが決まっている場合があります。ルールに従うことで手続きの誤解や遅れを防げます。

  • 退職代行を使うときの注意

退職代行サービスを利用する場合でも、会社が退職届の提出を求めることがあります。代行業者に任せる際は、最終的な書面提出や控えのやり取りをどうするか事前に確認してください。

  • 実務的な予防措置(チェックリスト)

1) 就業規則を読む。2) 書面で提出する。3) 自分の控えを残す。4) 受領証明(印やメール)をもらう。5) 期限や最終出勤日を文書で確認する。

これらを守ると、誤解やトラブルを未然に防ぎやすくなります。

まとめ:状況に応じた正しい使い分けを

退職願は相談・交渉用、退職届は最終決定・確定用という基本を覚えておくと便利です。以下では、よくある状況ごとにどちらを選ぶべきか、実務上の注意点をわかりやすく示します。

場面別の使い分け

  • 条件や退職日を調整したいとき:退職願を出して、上司や人事と話し合ってください。例)有給消化や引き継ぎ期間の延長を相談する場合。
  • 強い意思を早く示したいとき:退職届を提出して決意を示す選択肢があります。例)転職先の入社日が迫っている場合。

手続き上の注意

  • 退職願は撤回しやすいと考えられますが、会社との合意が済んでいる場合は撤回できないこともあります。退職届は撤回が難しいため、提出前に十分確認してください。
  • まず口頭で相談し、文書で正式に出す流れがトラブルを避ける上で無難です。

実務的な進め方

  • まず退職願で話し合いを行い、合意できれば退職届に切り替える方法が一般的です。急を要する場合は退職届を出す選択も考えられます。したがって、自分の目的(交渉したいか、即時性を示したいか)を明確にして選んでください。

困ったときは会社の担当者や労働相談の窓口に相談すると安心です。

参考:民法627条抜粋

抜粋(民法627条)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、この申入れの日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。

解説

この条文は、雇用契約に期限(定めのある期間)がない場合の「解約」(退職や解雇に相当)について定めています。要点は次の通りです。
– 期限のない雇用では、労働者側・使用者側のどちらもいつでも契約の解消を申し入れられます。
– 申し入れをした日から起算して2週間経過すると、その効力が生じます。つまり通常は通知後2週間で退職・解雇が有効になります。

具体例

  • 例1(従業員が辞める場合): 9月1日に退職の申入れをすると、9月15日に退職が成立します。
  • 例2(会社が解雇する場合): 同じく申入れの日から2週間後に効力が生じます。

注意点

  • 就業規則や労働協約、個別契約で別の取り決めがある場合はそちらが優先します。
  • 固定期間の雇用契約(有期雇用)は適用外です。
  • 実務上は円満退職のために企業側が長めの期間を求めることや、引継ぎの事情で期日を相談することが多いです。必要なら労働相談窓口や専門家に相談してください。

Q&A:よくある質問

退職に関するよくある疑問と短く分かりやすい回答をまとめました。実務で迷ったときの参考にしてください。

Q1. 退職届を出さないと辞められない?
A. 法律上は口頭でも辞められます。書面で出す義務はありません。ただし、トラブル防止のため書面提出をおすすめします。例:口頭で伝えた後、念のため退職届やメールで日付・意思を残すと安心です。

Q2. 会社が退職願を受理しない場合は?
A. その場合は退職届に切り替え、一方的に退職の意思を通知します。一般に、通知から2週間で退職が成立するとされます。証拠(送付記録や受領を求めた書面)を残してください。

Q3. いつ退職届を書けばいい?
A. 会社が受理する前に準備しておくと安心です。円満に進められるなら退職願で相談し、受理されない場合に退職届を出すとよいです。

Q4. 上司に直接言えない場合は?
A. 人事担当や総務に相談し、書面を郵送する方法もあります。簡易書留や内容証明で送ると証拠が残ります。

Q5. 退職理由は詳しく書く必要がある?
A. 原則不要です。「一身上の都合により」だけで問題ありません。理由を明かすとトラブルになる場合は簡潔にまとめてください。

おわりに

退職の手続きは法律的な違いを理解することが大切ですが、最終的にはあなたの意志の強さと会社との関係性を踏まえて判断することが重要です。

  • 意思が固い場合は「退職届」を、まずは相談や交渉の余地がある場合は「退職願」を選ぶと実務上わかりやすくなります。例:内定先が決まりすぐ辞める場合は届、まずは話し合いたいときは願。

  • 提出前に上司や人事とまず口頭で伝え、書面は手渡しや電子メールで控えを残しましょう。受理の記録(受領印やメールの返信)は後々のトラブル防止になります。

  • 引継ぎや退職日までの業務整理を丁寧に行うと、円満退職につながります。感謝の気持ちを伝えると印象がよくなります。

もし不安やトラブルがあれば、労働相談窓口や専門家に早めに相談してください。新しい一歩を安心して踏み出せるよう、準備を整えてください。

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