退職願と退職届の違いを詳しくわかりやすく解説

目次

はじめに

目的

本書は「退職願」と「退職届」の違いをわかりやすく整理することを目的としています。両者の法的性質、撤回の可否、書き方、提出のタイミングなど、実務で迷いやすい点を中心に解説します。退職手続きを円滑に進めたい方、職場で説明をする必要がある方に役立つ内容です。

範囲と進め方

第2章以降で定義や法的効力、実際の書き方や使い分けのポイントを順に説明します。具体例や注意点を交え、実務でそのまま使える情報を優先します。

想定読者

  • 退職を検討している社員
  • 人事担当者や管理職
  • 退職届の書き方に不安がある方

読み方の注意点

本稿は一般的な解説です。個別の複雑な事情がある場合は、労働相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

退職願と退職届の基本的な定義と違い

定義

  • 退職願:従業員が会社に対して退職したいという意思を『お願い』として伝える文書です。例としては「私事都合により退職を希望します。ご検討ください。」のように柔らかい表現を使います。
  • 退職届:従業員が退職する意思を会社に対して『確定的に通告』する書類です。例は「一身上の都合により退職いたします。○年○月○日付で退職します。」のように断定的です。

根本的な違い

  • 性格:退職願は交渉のスタート、退職届は決定のゴールのサインと考えてください。
  • 効力:退職願は会社が受理しなければ効力が確定しません。退職届は提出により意思表明が明確になりますが、就業規則や労働契約に従った手続きが必要です。

具体例での使い分け

  • まず直属の上司と話して退職意向を伝え、調整や引継ぎをする余地があるときは退職願を出します。
  • 会社と合意が得られない、または期日を明示して正式に辞めるときは退職届を提出します。

実務上の注意点

  • 言葉使いで印象が変わります。退職願は丁寧で相談的、退職届は簡潔で明確にします。
  • 提出前に就業規則の退職手続きを確認してください。

法的効力の違い

退職願の法的性質

退職願は「退職の申し込み」にあたります。労働者が退職の意思を示し、会社が承諾して初めて退職の合意が成立します。会社が承諾するまで継続して勤務するのが通常で、話し合いや調整の余地があります。

退職届の法的性質

退職届は労働者からの一方的な通告です。提出すると効力が発生し、申し出に基づき退職が成立します。効力は速やかに生じるため、撤回が難しい点が特徴です。

具体例でわかる違い

例:月末退職を希望し退職願を出した場合、会社と退職日を調整できます。退職届を出した場合は提示した退職日で効力が生じ、会社が承諾しなくても手続きが進むことが多いです。

実務上の注意点

書面を出しても実務的な引継ぎや就業規則の確認は必要です。即時効力がある場合でも、賃金や有休消化の扱いで争いになることがあるため、事前に人事と話すことをおすすめします。

撤回可能性の違い

退職願:会社承諾前なら撤回しやすい

退職願は「退職の意思を伝える希望表明」です。会社が正式に受理・承諾する前であれば、撤回や再交渉が可能です。例えば、引き止めを受けて退職時期を延ばしたり条件を改善してもらう相談ができます。提出後でも口頭や書面で撤回を申し出れば、会社と合意して撤回できることが多いです。必ず早めに連絡し、書面でやり取りを残すと安心です。

退職届:提出後は撤回が難しい

退職届は「退職の意思を確定させる書類」です。一度提出すると会社が受理すれば撤回は難しくなります。会社が受理していない明確な状況であれば撤回の余地がありますが、受理後は労使間の合意が必要で、会社が応じない場合もあります。確実に退職する覚悟があるときに使う方が安全です。

実務上の注意点

  • 撤回したいときは速やかに書面やメールで意思を伝え、相手の受領を確認してください。
  • 合意が得られた場合は、撤回の記録(合意書やメール)を残してください。
  • 争いになったときは労働相談窓口などに相談するのも一案です。

具体例

  • 退職願:上司と話して残留を決め、撤回書を出して了承を得た例。
  • 退職届:提出後に会社が受理し退職日が確定。撤回を申し入れても認められなかった例。

この章では、撤回のしやすさと実務上の対応を中心に説明しました。

書き方と文末表現の違い

概要

退職願は“お願い”の形で柔らかく書きます。退職届は“決定”を伝える断定的な書き方です。どちらも氏名・所属・退職予定日を明記します。

退職願の書き方

  • 文末は依頼的にします。例:「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
  • 丁寧な表現を使い、上司に了承を求める姿勢を示します。
  • 署名と日付を忘れずに記載します。

退職届の書き方

  • 文末は断定形にします。例:「本日付で退職いたします。」
  • 社内手続きとして提出する正式な文書なので簡潔に記します。
  • 署名と日付を必須にします。

共通して記載する項目

  • 退職理由:一般的に「一身上の都合により」と記載します。
  • 氏名・所属部署・退職予定日(年/月/日)を明確にします。

文末表現のポイント

  • 丁寧で礼儀正しい文面を心がけます。過度な感情表現は避け、業務引継ぎの協力姿勢を示す一文を入れると印象が良くなります。

例文(簡潔)

  • 退職願:「一身上の都合により、退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。令和○年○月○日 氏名」
  • 退職届:「一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。令和○年○月○日 氏名」

提出のタイミングと順序の違い

概要

退職願は「退職を希望します」という相談書類で、まず上司や人事と話し合うために提出します。退職届は「退職します」という確定の通告で、合意後に正式に提出します。

一般的な順序(ステップ)

  1. 退職日と理由を自分で整理する。
  2. まず上司に口頭で相談し、退職願を提出して協議する。
  3. 引継ぎ計画や退職日を人事と調整する。
  4. 会社が受け入れた・最終決定が出た段階で退職届を提出する。

タイミングの目安

  • 通常は1か月前を目安に相談を始める職場が多いです。部署や職種で前後します。
  • 短期間での退職を希望する場合は、早めに事情を説明して調整を依頼します。

緊急時の対応

急病や家庭の事情で即日退職が必要なら、退職届を早めに出して記録(写しや配達記録郵便)を残してください。まずは口頭で知らせ、その後に書面で意思を明確にします。

実務上の注意点

  • 日付と署名を忘れない。
  • 退職届は会社が拒否しても、意思表示として手渡しまたは記録で残す。
  • コピーを保管し、引継ぎの証拠ややり取りは記録しておくと後で安心です。

使い分けのポイント

退職願と退職届は目的に合わせて使い分けます。以下にわかりやすく整理します。

  • 使う場面の違い
  • 退職願:退職時期や条件を相談したいとき、撤回の可能性があるときに使います。例えば「家庭の事情で○月末に退職を希望しますが、調整が必要です」といった表現が適しています。会社の同意を得ながら円満に進めたい場合に開きます。
  • 退職届:退職の意思が確定していて交渉しない場合に使います。例えば契約満了や新しい就職先が決まっているときに提出します。法的に退職の意思を明確に示す必要がある場面で有効です。

  • 実務上のポイント

  • まだ調整が必要ならまず退職願を提出し、合意が得られたら退職届に切り替える流れが安全です。具体的には口頭で上司に伝えた後、退職願を出し、退職日が確定したら退職届を提出します。
  • 会社から退職届への署名を求められたり、強制的に提出させられた場合は慎重に。内容を確認し、必要なら労働組合や弁護士に相談してください。

  • 書面の扱い

  • どちらも控えを必ず残します。郵送で提出する場合は配達証明や簡易書留を利用すると安心です。

このように、意思の確実さと交渉の余地で使い分けると、手続きがスムーズになります。

実務的な重要ポイント

提出前の基本確認

退職願と退職届のどちらを出すべきか、就業規則や雇用契約で確認してください。提出日と退職日を明確にし、署名・捺印を忘れないでください。理由は簡潔で差し支えなければ問題ありません。

提出方法と受領の記録

上司に面談で意思を伝えたうえで書面を提出すると誤解が少なくなります。手渡しの場合は受領印かメールでの受け取り確認をもらい、コピーを保管してください。郵送する場合は配達記録の残る方法を使います。

引き継ぎとコミュニケーション

引き継ぎ資料を作成し、担当業務の重要ポイントや期日を明示してください。引き継ぎ先とスケジュールをすり合わせ、必要なアクセス権や資料を整理しておきます。

撤回や交渉の対応

退職願は撤回できる場合がありますが、会社側の承諾が必要です。退職届を出して受理された後の撤回は難しくなります。撤回や退職日変更の希望は早めに書面で申し出て、相手の回答を記録してください。

給与・手当・書類手続き

最終給与、年休の精算、社会保険や源泉徴収票の受取時期を人事に確認してください。必要書類は退職前に整理し、不足がないようにします。

記録の保存とトラブル対処

やり取りはメールや書面で残し、コピーを保存してください。行き違いが生じたらまず社内で話し合い、解決が難しい場合は労働相談窓口に相談する選択肢を検討してください。

実務では「正しい書類を、適切な手順で、証拠を残して」進めることが最も重要です。丁寧な伝え方と記録の習慣が、スムーズな退職につながります。

まとめ

退職願と退職届は名称が似ていますが、目的と性質が異なります。ここで要点を分かりやすく整理します。

  • 法的性質:退職願は“お願い”としての相談的な書類で、退職届は“通告”として確定的な書類です。会社側の受理や就業規則により扱いが変わります。

  • 撤回の可否:退職願は事情により撤回できる余地があります。一方で退職届は一度受理されると撤回が難しくなるため、提出前の確認が重要です。

  • 書き方と表現:退職願は「お願い」「相談」の語調で書き、退職届は「退職します」「提出日」を明記する断定的な書き方にします。

  • 実務的注意点:まず口頭で上司に相談し、会社の就業規則や必要な手続きを確認してください。書面は署名・日付を入れ控えを残すと安心です。

まとめとして、自分の状況に応じて適切な書類を選び、誤解のない表現と会社ルールの確認を徹底してください。必要なら労務担当や専門家に相談することをお勧めします。

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