はじめに
目的
本章では、退職届を1ヶ月前に出すことについての全体像を分かりやすく示します。法律と会社ルールの違い、実務上の注意点、円満退職の基本方針を最初に確認します。
背景
民法上の退職予告期間は2週間です。ただ、多くの企業は就業規則で1ヶ月前の申し出を求めています。就業規則がある場合は会社のルールに従う必要があるため、その理由や運用の実態を理解することが重要です。
誰に向けた資料か
退職を考えている社員、退職希望者と対応する上司や人事担当者を想定しています。初めて退職する方でも実践できるよう具体例中心に説明します。
本資料の使い方
第2章以降で法律と就業規則の違い、1ヶ月ルールの数え方、実際の伝え方、円満退職の手順、よくある質問を順に解説します。まずはご自身の就業規則を手元で確認しながら読み進めてください。
注意点
会社ごとに運用が異なります。疑問が残る場合は人事部や労働相談窓口に確認することをお勧めします。
法律上の退職期限と就業規則の違い
法的なルール(民法第627条)
民法第627条では、正社員などは退職の申し入れから2週間で雇用が終了します。口頭でも書面でも構いませんし、会社の同意は原則不要です。短期間でも法律上の退職権は認められます。
就業規則や雇用契約の定め
多くの会社は就業規則で「退職は1ヶ月前に申し出る」と定めています。これは業務引き継ぎや後任採用のための時間を確保する目的です。就業規則は社員が守るべき社内ルールですが、法律に反する部分は無効になります。
優先関係と実務上の注意点
法律が優先するため、理論上は2週間で退職できます。しかし円満に辞めるためには配慮が必要です。可能なら就業規則どおり1ヶ月前に伝えるか、事情を説明して引き継ぎ案を提示しましょう。
具体例
・一般社員:急な事情があれば2週間で辞められますが、引き継ぎを考え1ヶ月前に相談するのが一般的です。
・管理職や専門職:業務が複雑なため、少なくとも1か月以上の猶予を取るとトラブルを避けやすいです。
1ヶ月前ルールの正しい数え方
前提の確認
就業規則の文言で扱いが変わります。「1か月前に申し出る」「30日前」「営業日で1か月」など表現があるため、まず規程を確認してください。規定があいまいなら人事に確認します。
一般的な数え方(カレンダー方式)
「1か月前」は退職希望日の同じ日付の1か月前を指します。例:6月30日退職希望なら5月30日ではなく5月31日までに申し出る必要があります。月末の扱いは就業規則で「月末基準」かどうか確認してください。
日数で数える場合(30日前など)
「30日前」は退職日の30日前が期限です。例:6月30日→5月31日。”30日”と”1か月”で期限が変わることがあるため注意してください。
月の日数やうるう年の扱い
退職日が31日で前月に31日がない場合、前月の末日(30日や28/29日)が期限となるのが一般的です。うるう年の2月29日も同様で、規程がなければ人事に確認してください。
申し出の『日』の扱い
メールや書面での提出は受領日が重要です。郵送の場合は会社が受け取った日を基準にします。口頭で伝える場合は、記録を残しておくと安心です。
実務的な手順
1) 就業規則の文言を確認
2) カレンダー方式か日数方式かを判断
3) 具体例で逆算して期日を出す
4) 不明点は人事に確認し、提出後は受領確認をもらう
不安がある場合は早めに相談すると円滑に進められます。
実際に退職を伝えるタイミング
概要
法律上は2週間前の申し出でも問題ありませんが、実務的には1ヶ月前までの提出を最低限おすすめします。理想は1ヶ月半〜3ヶ月前に伝えることです。余裕をもって伝えると、引き継ぎや上司の対応が円滑になります。
早めに伝えるメリット
- 引き継ぎを丁寧にできるのでトラブルを減らせます。
- 後任の採用や配置転換に時間が取れます。
- プロジェクト調整や引き継ぎ資料の作成に余裕が生まれます。
伝えるタイミングを決めるチェックポイント
- 自分の担当する重要な期日や納期がないか
- チームの繁忙期や決算期と重ならないか
- 転職先の入社日や有給消化の予定
これらを照らし合わせて、少なくとも1ヶ月前を目安に調整してください。
伝え方の実務的手順
- まず直属の上司に対面で相談します。メールだけで済ませないほうが誠意が伝わります。
- 口頭で了承を得たら、退職届やメールで書面化します。
- 引き継ぎスケジュールと資料を早めに作成します。
- 必要なら後任への引き継ぎ会やマニュアル作成を行います。
2週間前の申し出を選ぶ場合の注意点
時間が短いので、重要業務の優先順位を明確にして引き継ぎ資料を集中的に作成してください。上司や同僚と密に連絡を取り、摩擦を最小限に抑える工夫が必要です。
伝えるときの例文(簡潔)
- 面談で:「お時間よろしいでしょうか。私事で恐縮ですが、◯月◯日付で退職させていただきたくご相談に参りました。」
- 書面で:「本日ご相談したとおり、◯月◯日付で退職いたします。引き継ぎは以下の通り進めます。」
余裕をもって伝えることで、結果的に円満な退職につながりやすくなります。
円満退職を実現するための具体的なステップ
ステップ1:まず就業規則を確認
退職に関するルール(通知期限・有給の扱いなど)を確認します。例:就業規則に「退職の1か月前に申し出」とある場合は、その日数を基準にします。
ステップ2:直属の上司に口頭で伝える
書面を出す前に、まず上司に時間を取り「退職の意思」を誠実に伝えます。理由は簡潔に、感謝の気持ちを添えると印象が良くなります。職場の繁忙期は避ける配慮をしましょう。
ステップ3:退職日と引き継ぎ計画を決める
上司と相談して具体的な退職希望日を決め、業務ごとに引き継ぎリストを作成します。例:担当Aは次長が担当、担当Bはマニュアル作成(期限:2週間)というように分けます。
ステップ4:退職願・退職届を提出
法律上は必須ではありませんが、手続きが円滑になります。退職願は「希望」、退職届は「効力ある届出」なので、通常は退職願を最初に出します。
ステップ5:最後まで責任を果たす
引き継ぎの記録を残し、後任への説明やファイル整理、会社備品の返却を行います。感謝のメールや一言を添えると印象が良くなります。
補足:トラブル回避のために
口頭で伝えた日時や内容はメモしておき、重要なやり取りはメールで確認します。難しい場合は人事に相談すると安心です。
よくある質問と対処法
Q1: 就業規則の退職期限を過ぎてしまったら?
期限を過ぎても、まずは速やかに会社に連絡してください。会社は受理を拒む場合がありますが、多くは調整で解決できます。例:引継ぎの都合で1か月後に退職可否を検討する、など。
Q2: 会社に拒否されたらどうする?
文書で記録を残しながら話を続けてください。会社と合意できない場合は労働局(労基署)や弁護士に相談する選択肢があります。相談前にメールややり取りのコピーを残すと対応がスムーズです。
Q3: すぐに辞めたい場合は?
急用や健康上の理由があるときは事情を説明して、可能なら有給を使うか休職を申し出てください。会社が対応しない場合は、最終手段として即日退職を選ぶ人もいますが、その際はリスク(未払い給与や損害賠償の主張)を理解してください。
Q4: 伝え方の具体例
- 対面で:”本日ご相談したいことがあります。私の退職日について、◯月◯日を希望しております。引継ぎについてご相談できますでしょうか。”
- メール例:”退職のご相談(氏名)\nいつもお世話になっております。私事で恐縮ですが、退職を考えており、◯月◯日を希望します。引継ぎ日程についてご相談させてください。よろしくお願いいたします。”
対処のステップ(優先順)
- 速やかに上司または人事に連絡する
- 事情と希望日を明確に伝える
- 引継ぎ計画を提案する(具体的な作業リスト)
- やり取りはメールで記録する
- 合意できない場合は労働相談窓口に相談する
どの場面でも礼儀正しく、冷静に対応することが最も重要です。


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