退職届の変更はできる?提出後の対応と注意点を詳しく解説

目次

はじめに

本記事では、退職届提出後に「変更」「撤回」が可能かどうかを、法律面と実務面の両方からわかりやすく解説します。退職届と退職願の違い、退職日や内容を変えたいときの会社とのやりとり、具体的な手続き方法、変更できない場合の対処法、書類作成の注意点まで、6章に分けて丁寧に説明します。

退職届と退職願の違い

  • 退職願:意思表示の段階で、会社に「辞めたい」と申し出る書面です。例:家庭の事情で退職を希望する旨を提出。
  • 退職届:退職の意思を確定して提出する書面です。会社が受理すると正式な手続きに入ることが多いです。

実務上は書き方や扱いが会社によって異なります。例えば、口頭で願いを出して後で正式に退職届を出すケースもあります。

変更・撤回はどう考えるか

法的には状況により異なります。会社が受理していない段階なら、意思を変えることは比較的容易です。受理後に業務引き継ぎや後任手配が進むと、撤回は難しくなります。大切なのは、会社との合意を得ることと、やりとりを必ず書面やメールで残すことです。

本章では全体の見取り図を示しました。次章からは、具体的な可否や手続き、対応方法を順を追って解説します。

退職届提出後に変更・撤回はできるのか

原則

退職届は、会社に退職の意思を確定的に伝える書面です。提出・受理された時点で労働契約の解除効力が生じるため、原則として撤回や変更はできません。会社側が受理すれば、雇用関係の終了が進みます。

退職願との違い

退職願は「退職したい」という希望を伝えるもので、会社の承諾前であれば撤回や変更が可能なことが多いです。退職届は会社の承諾を待たず効力を持つ点で異なります。

撤回が認められる例外

例外として、退職届がまだ会社に到達していない・人事担当の承認前であれば、撤回できる場合があります。また、誤送付など客観的に届いていない事情があれば、話し合いで取り下げを認めてもらえることもあります。

悪質な退職勧奨があった場合

退職を強要・脅迫・詐欺的な手段で促された場合は、民法上の意思表示の取り消しにあたり無効と判断される余地があります。この場合は証拠(録音や文書)を集め、弁護士や労働基準監督署に相談してください。

実務上の注意点

撤回を考える場合は、まず上司や人事に速やかに連絡し、書面で状況を説明します。口頭だけでなくメール等で記録を残すと後で役立ちます。会社が拒む場合は専門家に相談し、正しい手続きを確認してください。

退職日や内容の「変更」が必要なケースと対応

変更が必要になる主なケース

  • 転職先の入社日が前倒し・後ろ倒しになった
  • 家族の介護や自身の傷病で予定を変える必要が出た
  • 引き継ぎが長引き、予定の延長が必要になった

会社との合意を得る流れ

  1. まず上司・人事に事情を早めに説明します。理由と希望日、最低限の引き継ぎ期間を明示します。具体案を用意すると話が通りやすいです。
  2. 口頭で合意が取れたら、退職日変更願や変更届を作成して書面で提出します。会社の承諾を得たら、その承諾も書面(メール可)で残します。
  3. 給与・有休・保険など手続きへの影響も確認します。

会社が承諾しない場合の対応

  • 会社に応じる義務は基本的にありません。合意が得られない場合は、元の退職日で手続きを進めるか、交渉で代替案(短期の延長や引継ぎの補助)を提案します。
  • 不当な強制やトラブルがある場合は、労働基準監督署や労働相談窓口に相談します。

記載内容に不備があった場合

  • 会社から再提出を求められることがあります。訂正印を求められたら、指示に従って訂正し再提出してください。
  • 提出の控えと承諾書は必ず保管します。電子メールの履歴も証拠になります。

退職届の撤回・変更を希望する際の具体的な手順

まず上司に速やかに連絡

口頭で事情を説明し、撤回や変更の希望を伝えます。感情的にならず、理由と希望する対応(撤回/退職日の変更)を簡潔に述べます。可能なら対面で話すと誤解が少なくなります。

人事へ正式に報告

人事担当にも同じ内容を伝えてください。就業規則や社内手続きに基づく対応が必要なため、担当者の指示に従います。

書面で意思を残す(必須ではないが望ましい)

・退職撤回通知書:撤回の意思、理由、元の退職届の日付、署名を記載します。
・退職日変更願:変更後の希望日と理由を明記します。例文は「私事都合により退職日を○月○日に変更希望します。どうぞご検討ください。」

提出方法と証拠の保管

直接手渡しの際は受領印や受領メールをもらいます。郵送する場合は書留や配達記録を利用し、控えを保存します。

会社の承諾を確認

会社が口頭で承諾しても、書面やメールでの確認を求めてください。承諾がないと撤回・変更は成立しない場合があります。

承諾されない場合の初期対応

まず理由を尋ね、再度交渉します。労働相談窓口や弁護士に相談する選択肢も検討してください。

変更・撤回ができない場合の対処法

退職の変更や撤回が認められない場合でも、あきらめずに対応する方法をまとめます。

1) まず冷静に記録を残す

退職届ややり取りは可能な限り書面で残してください。口頭のやり取りは後で証拠にしにくいです。たとえば、上司との面談後に「本日の面談内容をメールで確認します」と送って記録化します。

2) 再交渉のポイント

やむを得ない理由があるなら、事情を整理して再度説明します。具体例:引継ぎ期間を延ばす、非常勤での継続、退職日を数週間先にするなど、会社にとって負担が少ない代替案を示すと説得力が増します。

3) 医師の診断書や証拠がある場合

病気や家庭の緊急事態など客観的資料があると効果的です。診断書や公的書類を添えて、改めて申請してください。

4) 強要や悪質な勧奨があったら

脅迫や不当な強要が疑われる場合は、労働相談窓口(労基署、労働局)や弁護士に相談します。退職届の取り消し請求など法的手段を検討できますが、まずは専門家に事実関係を確認してもらってください。

5) 最後に:退職後の備え

退職が確定したら離職票、源泉徴収票の受け取りや雇用保険手続きを確認します。次の職探しや社会保険の切り替えなど、手続きを早めに進めると安心です。

書類作成・手続き上の注意点

退職届と退職願の違い

退職願は「退職の希望」を伝える書類、退職届は「退職が確定した」場合に提出する書類です。会社の規定を確認し、どちらをいつ出すかを決めます。誤って提出すると対応が難しくなるため、提出前に内容をよく見直してください。

書き方の基本項目

  • 提出日、氏名、所属部署
  • 退職希望日(退職届は確定日)
  • 理由は簡潔に(詳細は口頭で説明可)
  • 署名・捺印
    具体例:
    「私事都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。令和○年○月○日」

提出方法と証拠の残し方

  • 手渡し:受領印をもらう
  • 郵送:配達記録や配達証明を利用
  • メール:送信履歴と受信確認を保存
    会社と退職日や内容を変更する場合は、必ず合意を得て書面で残してください。

手続き上の注意点

  • 有給休暇の精算、最終給与、保険・年金の手続きを確認
  • 重要書類の写しを自分でも保管
  • 会社と争いが生じた場合は、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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