有給消化で土日を含む際の注意点と基本ルール解説

目次

はじめに

本章の目的

本章では、この記事全体の目的と読み方をやさしく説明します。働く人が有給休暇を取りやすくするため、土日や会社が定める休日が有給の扱いにどう影響するかをわかりやすく整理します。

この記事で扱うこと

  • 有給と土日の基本ルール
  • 土日を含む有給消化のカウント方法
  • 退職時の有給消化と土日の関係
  • シフト制や派遣社員の特殊ケース
    具体例を交えて、実務で混乱しやすい点に注意して解説します。

読者対象と読み方

有給を使う機会があるすべての労働者向けです。基礎から実践的なケースまで扱うので、まず本章で全体像を把握し、気になる章へ順に進んでください。

有給休暇と土日の基本ルール

有給休暇の目的と基本

有給休暇は、労働義務のある日に出勤しなくてよいようにする制度です。簡単に言うと、働く日を免除して給与を支払う仕組みです。休日として最初から働く義務がない日は、もともと有給をあてる対象になりません。

所定労働日とは何か

所定労働日とは、雇用契約や就業規則で「勤務日」として定められた日を指します。逆に、就業規則で休日と決められている日は所定労働日ではありません。たとえば、会社の就業規則で月〜金が勤務日で土日が休日なら、土日は所定労働日ではありません。

土日に有給を付けられるか

就業規則で土日が会社の休日である場合、土日に有給を付けることはできません。つまり、会社の休日にわざわざ有休を使う必要はなく、会社もその日を有給で消化する扱いにしません。ただし、土日が通常の勤務日に含まれる職場(交代制や小売業など)なら、その日を有給として取得できます。

確認するポイントと対応

自分の勤務体系がどう定められているか、雇用契約書や就業規則で確認してください。判断が難しい場合は人事や総務に問い合わせて、どの日が所定労働日かを確認すると安心です。

「土日を含む有給消化」はカウントのされ方がポイント

有給は“所定労働日”だけがカウントされます

有給休暇は、本来働く予定だった日(所定労働日)に対して消化されます。会社の休日に当たる土日や会社が定める休業日は、有給としてカウントされません。つまり、週末をまたいで「月〜金を有給で休む」と申請した場合、間の土日は有給日数に含まれず、月曜から金曜の5日分だけが消化になります。

具体例でわかりやすく

  • 例1:月〜金を有給申請 → 有給5日分。土日は会社休日のため有給扱いにならない。
  • 例2:金曜と月曜を有給申請(週末をまたぐ) → 有給2日分。土日はカウントされない。

シフト勤務や祝日の扱い

交代制のシフトや祝日が間に入る場合は、普段その日が勤務日に設定されているかで判断します。普段は休日でも出勤予定がある場合は、有給としてカウントされることがあります。詳細は就業規則やタイムカードで確認してください。

申請・確認のポイント

  1. 有給を申請する時は、何日分になるかを必ず人事に確認しましょう。書面やメールで記録を残すと安心です。
  2. 退職前に連続して有給を取る場合は、支払い(有給の買取)や最終出勤日との関係も確認してください。
  3. 不明点があれば就業規則や労務担当者に相談しましょう。明確なルールが会社ごとに異なります。

退職時の有給消化と土日の関係

退職日と有給日数の計算方法

退職前に有給をまとめて取ると、最終出勤日は「有給で休んだ日数」と公休(土日など)を合わせた日数の前になります。有給は実際に働く日を休むための制度なので、労働義務のある日だけに付与されます。よって公休日だけで有給日数を消化することはできません。

土日の扱い

会社の所定休日(土日)にかかる日は、有給日数にカウントされません。加えて労働基準法では週に1日の法定休日が必要ですから、退職直前に有給で完全に休日を埋めることは認められない場面があります。

具体例

例:最終出勤日が金曜で、有給を5日取る場合。平日5日分の有給を使えば、最終出勤日は金曜の前の週の月曜扱いになりますが、間に土日が入ると最終出勤日は有給日数+公休分をさかのぼった日になります。カレンダーで実際の日付を確認してください。

手続きと注意点

有給消化は申請と承認が必要です。退職日を確定する際は会社の就業規則や総務に確認してください。未消化分の扱いや給与計算も会社により異なるので、書面での確認をおすすめします。

土日に有給をあてられるケースとあてられないケース

はじめに

土日に有給をあてられるかどうかは、会社がその日を「所定労働日」として扱うかで決まります。ここでは具体的なケースと確認ポイントを分かりやすく説明します。

土日に有給が認められるケース

  • 会社カレンダーで土曜が所定労働日の場合
  • 例:隔週で土曜出勤がある、月に数回土曜出勤する会社では、その出勤日を有給で取れます。会社が出勤日と認めているため、有給の対象です。
  • シフト制でその日が勤務日の場合
  • 例:飲食店や医療機関などでシフトに日曜が含まれている場合は、その日を有給にできます。シフト表が基準になります。
  • 変形労働時間制などで勤務日に指定されている場合
  • 企業の労使協定や就業規則で当該日が労働日とされていると、有給の対象になります。

土日に有給が認められないケース

  • 完全週休二日制で土日が常に公休の場合
  • 例:土日が会社の休日で出勤義務がない日は、有給での取得は通常認められません。公休を有給で上書きする必要がないためです。
  • 法定休日や会社が休日扱いにしている日
  • 会社が法定休日として設定している曜日(多くの場合日曜)は、勤務日でなければ有給の対象外になります。

判断する際のポイント

  • 就業規則・会社カレンダーをまず確認してください。ここに所定労働日が明示されています。
  • シフト制ならシフト表を基準に申請しましょう。
  • 不明な場合は人事・総務に具体的な勤務日扱いを確認すると誤解が減ります。

取得手続きでの注意

  • 申請のタイミングや書式は会社ごとに異なります。早めに手続きをすることをおすすめします。
  • 連休や祝日と組み合わせる場合、会社の取り扱いが異なるので確認してください。

派遣社員の有給消化と土日

概要

派遣社員も基本的に「出勤すべき日」に対して有給を取得します。派遣先企業の休日カレンダーが基準になるため、土日が会社休日なら有給は使えません。シフト制で土曜・日曜が勤務日の場合は有給取得が可能です。

基本ルール(分かりやすい例)

  • 例1:派遣先が土日休み→その日は出勤義務なし。したがって有給の対象外です。
  • 例2:シフトで日曜が勤務日→出勤日なので有給申請できます。

手続きと連絡のポイント

有給を取りたい時は、原則として派遣元(派遣会社)へ申し出ます。派遣先にも連絡が必要な場合が多いので、申請方法や期限は就業条件明示書や就業先のルールで確認してください。急な欠勤で有給を使う場合は、早めに両者に伝えるとトラブルを避けられます。

派遣元・派遣先の役割

  • 派遣元:有給の発生条件や賃金の扱いを説明・管理します。
  • 派遣先:実際に出勤すべき日を決めるため、有給が使えるか判断します。

注意点

契約期間が短いなどで有給がまだ発生していないケースもあります。未消化の有給は退職時の取り扱いが契約や会社規定で異なるため、事前に確認してください。

簡潔に言うと、派遣社員の有給と土日の関係は「働くとされている日が対象」です。疑問があれば派遣元に相談するのが確実です。

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