はじめに
「有給って結局、何日まで取れるの?」「会社に言われた日数だけで本当に合っているのかな…」と不安に感じていませんか。
いざ有給を使おうとすると、「自分に何日分あるのか分からない」「全部消化していいのか迷う」「最低5日は取らないといけないって聞いたけど本当?」と、手元の残日数や会社のルールを見ながら戸惑ってしまうことも多いですよね。
特に退職前や長期休みを考えているときは、「あと何日使えるのか」がはっきりしないと、予定も立てづらくなってしまいます。
有給休暇は、勤続年数や出勤状況によって付与される日数が決まっており、さらに「年に5日は必ず取得させる」というルールもあるため、何となくで使ってしまうと損をしてしまうこともあります。
ただ、ポイントを順番に整理していけば、自分が何日使えるのか、どこまで取得できるのかはきちんと把握できます。
この記事では、有給が何日付与されるのかという基本から、最低5日ルールの内容、実際にどこまで消化できるのかまで、順を追って説明していきます。
有給消化の日数は何日?

有給消化の日数は、会社ごとに自由に決まるものではなく、勤続年数に応じて法律で付与日数が決まっています。
さらに、付与された日数のうち少なくとも年5日は必ず取得させる義務があり、「どれくらいもらえるのか」と「最低限どこまで取らなければならないのか」は分けて理解する必要があります。
ここでは、具体的な付与日数の目安と、企業に課されている5日取得義務について順を追って整理していきます。
付与日数の目安
【有給休暇の付与日数(週5日勤務の場合)】
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
有給休暇の付与日数は、週5日勤務で6か月間継続して出勤した場合に10日付与され、その後は勤務年数に応じて1年ごとに増加します。
具体的には、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は20日が上限として付与されます。
出勤率が8割未満の場合はその期間の付与は行われず、条件を満たした場合のみ日数が加算されます。
最低5日取得の義務
年10日以上の有給休暇が付与されている場合、付与日から1年以内に少なくとも5日は取得しなければなりません。
本人が申請していない場合でも、会社は時季を指定して5日分を取得させる義務があります。
5日未満のまま1年が経過すると法令違反となるため、付与された日数のうち5日は必ず取得する前提で管理されます。
有給消化の日数はどう決まる?

有給消化の日数は「会社の判断で増減されるもの」ではなく、入社してからの経過年数に応じて法律で日数が段階的に決まります。
また、同じ日数が付与される場合でも、「入社日に付与されるのか」「半年後に付与されるのか」といったタイミングの違いによって、実際に使える時期が変わります。
ここでは、入社年数ごとに何日付与されるのかという基準と、付与タイミングの違いによる影響を分けて整理していきます。
入社年数ごとの日数
有給休暇の日数は、入社後の継続勤務期間に応じて決まり、6か月継続勤務かつ出勤率が8割以上の場合に10日付与されます。
その後は1年ごとに日数が増え、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は20日が上限として付与されます。
継続勤務年数が長くなるほど付与日数が増える仕組みのため、入社からの経過年数によって取得できる日数が決まります。
付与タイミングの違い
有給休暇は、入社日を基準に6か月経過した時点で初回の10日が付与され、その後は1年ごとに同じ基準日で追加付与されます。
ただし、会社によっては管理を簡略化するために全社員を同じ日に一斉付与する運用を採用している場合があり、この場合は入社時期によって初回付与までの期間が短くなったり長くなったりします。
どのタイミングで付与されるかは、入社日基準か一斉付与かの違いによって決まります。
有給は付与された日数すべて消化できる?

会社から付与された有給休暇は、残っている日数の範囲であれば1日単位または半日単位で取得できますが、在職中であることが前提になるため、退職日以降に残日数を使うことはできません。
そのため、例えば残りが10日ある場合でも、退職日までの出勤日が7日しかなければ、実際に消化できるのは最大で7日になります。
また、会社は業務に支障が出ると判断した場合に「時季変更権」を使って取得日を別日に変更することができますが、退職が確定している場合は変更先が存在しないため、この権利は実質的に行使されません。
結果として、退職日までに出勤予定日数が十分にあるかどうかが、すべて消化できるかを判断する基準になります。
まとめ
有給休暇で取得できる日数は、会社ごとの裁量ではなく、入社からの経過年数に応じて法律で決まっており、6か月で10日、最長で20日まで段階的に付与されます。
そのうえで、年10日以上付与されている場合は、付与日から1年以内に5日を必ず取得させる義務があるため、「最大で何日あるか」と「最低5日は必ず取る必要がある」という2つの基準を分けて把握することが重要です。
また、実際に消化できる日数は、付与された日数そのままではなく、退職日までの出勤日数や付与タイミングによって変わります。
残日数があっても、退職日までの出勤日が不足していればその分は消化できず、反対に日数に余裕があればすべて消化することも可能です。
つまり、「何日取れるか」は付与日数で決まり、「どこまで消化できるか」は残日数とスケジュールで決まります。
この2点を切り分けて確認することで、自分が使える有給日数を正確に判断できます。


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