はじめに
「バックレた場合って、退職届は出さないといけないの?」「何も連絡しないままだと、会社ではどう扱われるの?」と不安に感じていませんか。
実際に出勤しなくなったあと、「このまま放置していて大丈夫なのか」「あとからトラブルにならないか」と気になりつつも、どう動けばいいのか分からず、そのまま時間が過ぎてしまうこともありますよね。
会社から連絡が来ていても出づらかったり、「今さら何をすればいいのか分からない」と手が止まってしまう方も少なくありません。
バックレた場合でも、退職届が必要なのか、出さないとどう扱われるのかは、状況によって見え方が変わるポイントです。
知らないまま放置してしまうと、手続きや今後の生活に影響が出る可能性もあるため、最低限どこまで対応すればいいのかを整理しておくことが大切です。
この記事では、バックレた場合に退職届が必要かどうかという基本から、出さなかった場合の扱い、そして最低限やっておきたい対応までを、順を追って説明していきます。
バックレた場合は退職届は必要?

バックレたあと、「退職届は出さないといけないのか」「出していない状態だとどう扱われるのか」と悩む方は多いです。
実際には、出勤しなくなった時点で会社側がどのように処理するかによって、退職届の必要性や扱いは変わります。
ここでは、退職届が必要かどうかの結論と、会社側がどのように退職を処理するのかという仕組みを順を追って整理していきます。
結論|基本不要だが状況による
無断欠勤のまま出社せず、その後も連絡を取らない状態でも、法律上は退職届の提出がなければ退職が成立しないため、本来は書面で退職の意思を示す必要があります。
ただし実務上は、会社側が就業規則に基づいて「連絡が取れない状態が14日以上継続した場合は自然退職扱いとする」などの基準で処理するケースが多く、その場合は退職届を出さなくても退職として扱われます。
そのため、会社が自然退職や懲戒処理で在籍を終了させるかどうかによって、退職届が必要かどうかが決まります。
理由|会社側の処理と退職の扱い
会社は、従業員から退職届や退職の意思表示がない限り、在籍状態を終了させる根拠を自社の就業規則に基づいて判断します。
無断欠勤が連続して14日以上など、就業規則で定めた日数に達すると「自然退職」または「懲戒解雇」として処理され、その時点で在籍は終了します。
このように会社側が欠勤日数と連絡状況を基準に退職扱いへ移行するため、本人が退職届を提出しなくても、会社の処理によって退職が成立する仕組みになっています。
バックレたあと退職届を出さないとどうなる?

退職届を出さずに出勤しなくなった場合、「そのまま自動的に退職になるのか」「いつの時点で退職扱いになるのか」が分からず不安になる方は多いです。
実際には、無断欠勤が続いた日数や会社の就業規則に基づいて、段階的に処理が進み、最終的に退職として扱われます。
ここでは、無断欠勤から退職に至るまでの具体的な流れを順を追って整理していきます。
無断欠勤から退職になる
出社せず連絡もしない状態が1日、2日と続くと、会社は電話やメールで連絡を試み、その記録を残します。
3日〜7日程度連絡が取れない状態が続くと、就業規則に基づいて無断欠勤として扱われ、勤怠は欠勤で処理されます。
その後も出社や連絡がないまま14日以上経過すると、就業規則に定めた基準に従い「自然退職」または「懲戒解雇」として処理され、その処理日をもって在籍が終了します。
バックレてトラブルになるケース

バックレた場合でも、すべてが問題なく処理されるわけではなく、状況によっては会社との間でトラブルになることがあります。
「どんなケースで問題になるのか」「どこからがリスクのある行動なのか」を把握しておかないと、後から連絡や請求が来て戸惑うことにもつながります。
ここでは、実際に問題になりやすいパターンを順を追って整理していきます。
問題になるパターン
無断欠勤のまま退職処理に進んだ場合でも、貸与物の未返却や私物の未回収が残っていると、会社から返却や引き取りの連絡が入り、その対応が完了するまで手続きが止まります。
また、健康保険証や社員証を返さないまま14日以上経過すると、会社が返却請求や紛失手続きに進むため、追加の連絡や書類対応が発生します。
さらに、最終給与の計算時に欠勤日数分が控除されることで支給額が確定しない状態が続くと、給与振込や離職票の発行が遅れ、結果として次の手続きに影響が出ます。
バックレたあと最低限やるべき対応

バックレたあとでも、「このまま何もしなくていいのか」「今からでも対応したほうがいいのか」と迷う場面は多いです。
何も対応しないままだと、会社からの連絡や手続きの遅れによって余計なトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、トラブルを避けるために最低限やっておくべき行動を順を追って整理していきます。
トラブルを避けるための行動
出社しない状態でも、退職の意思を電話またはメールで1回は明確に伝え、その内容を記録として残します。
そのうえで、会社から貸与されている健康保険証、社員証、制服などは、退職意思を伝えた日から3日以内を目安に返送し、追跡番号が残る方法で発送します。
また、最終給与や離職票の送付先となる住所をメールで指定し、会社からの連絡手段を1つに絞っておくことで、手続きの行き違いを防ぎます。
これらを先に完了させることで、会社側の処理が止まらず、余計な連絡や手続きの遅延を防げます。
まとめ
バックレた場合でも、退職届が必ず必要になるわけではなく、会社の就業規則に基づいて無断欠勤が14日以上続いた時点で「自然退職」や「懲戒解雇」として処理され、退職として扱われるケースが多いです。
ただし、退職届を出さないまま放置すると、貸与物の未返却や最終給与の確定遅れによって、離職票の発行や手続き全体が止まる可能性があります。
無断欠勤から退職までは、連絡不通の状態が数日続いたあと欠勤処理に移行し、その後14日以上で退職処理が行われるという流れで進みます。
トラブルを避けるためには、退職の意思を1回でも連絡し、健康保険証や社員証などを3日以内に返送し、送付先や連絡手段を明確にしておくことが必要です。
退職届の有無よりも、会社側の処理を止めない行動を取ることが、その後の手続きをスムーズに進めるための判断基準になります。


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