はじめに
目的
本資料は、労働基準法第23条に関する調査結果と、一般の方にもわかりやすい解説をまとめたブログ向けの記事です。退職や死亡時の会社の金品返還義務について、実務で必要な知識を整理します。
対象読者
労働者とそのご家族、総務・人事担当者、労働問題に関心のある方を想定しています。法律の専門家でなくても読み進められるよう配慮しました。
本稿で扱う内容
条文の趣旨、返還対象となる金品の範囲、支払い期限、請求方法、違反時のリスク、関連裁判例、企業の対応ポイントなどを項目ごとに丁寧に解説します。具体例を交えて実務で役立つ情報を提供します。
読み方の目安
各章は独立して読めます。まず概要を知りたい方は次章から順にお読みください。細かい手続きや該当範囲を確認したい方は、該当章に飛んで参照してください。
労働基準法第23条とは?
概要
労働基準法第23条第1項は、労働者が退職または死亡したときに、使用者(会社)が労働者または遺族から請求を受けた場合、賃金や積立金、保証金、貯蓄金など労働者に属する金品を7日以内に支払・返還する義務を定めています。目的は会社が不当に金品を留保することを防ぐ点にあります。
誰が請求できるか
請求できるのは退職した労働者本人と、労働者が死亡した場合は法定相続人などの遺族です。請求の際は身分や相続関係を示す書類が求められることがあります。
対象となる金品の例
具体例として、未払いの賃金、残業代、各種の積立金や手当、保証金・預かり金などが該当します。会社が独自に差し引いたり保留したりしていた金品も、本条に基づき返還対象となることが多いです。
支払期限と対応
請求があった日を起点に7日以内に支払う必要があります。支払方法は現金や銀行振込などで構いません。金額に争いがある場合は、争いのない部分は速やかに支払い、残る部分は明細や証拠で整理すると実務上望ましいです。
実務上の注意点
労働者は請求を文書で行い、控えを残すと安心です。使用者は明細を整え、支払い・返還の記録を残して迅速に対応してください。紛争が深刻な場合は労働基準監督署や労働審判を利用する手段もあります。
返還対象となる「金品」とは?
定義
「金品」とは、労働者自身の所有に属する金銭や物品で、会社が預かっているものを指します。名称や形式にかかわらず、労働者に戻るべきものは返還対象です。
具体例
- 未払いの給与や残業代
- 出張旅費や経費精算の未払い分
- 社内預金・積立金(例:社員旅行の積立)
- 保証金や身元保証金、敷金に類する金銭
- 有価証券や労働者個人に属する貯蓄金
- 個人の免許証や資格証など、本人に帰属する証書類
形式や名称は問題になりません
会社が「貸付」「預かり」「積立」などと呼んでいても、実質的に労働者の所有であれば返還対象です。逆に、会社が所有すると明確に定め管理している設備や備品(業務用パソコンや工具など)は返還対象になりません。
注意点と対応
返還対象か判断に迷う場合は、預け入れの目的や取扱いの実態(給与の一部扱いか、個人の資産か)を確認します。自分の財産と判断できる場合は書面で請求し、それでも返してもらえないときは労働基準監督署などの相談窓口を利用してください。
7日以内に支払う必要がある理由
目的:生活の安定を守る
退職や死亡の直後は、生活費や葬儀費用などの支出が直ちに発生します。会社が給与や遺族に渡すべき金品を保留すると、生活が立ち行かなくなる恐れがあります。法律はこの点を重視し、短い期限を定めて労働者や遺族の生活を守ります。
遅延を防ぐための明確な期限
「7日以内」という明確な期限は、支払時期で争いが生じるのを防ぎます。あいまいな運用だと会社側が理由をつけて支払いを先延ばしにしやすく、労働者側が資金繰りで困ります。期限を設けることで迅速な清算を促します。
具体的な影響(具体例)
- 退職手当や未払い賃金:次の仕事が決まるまでの生活費に直結します。
- 死亡時の金品:葬儀費用や遺族の当面の生活費に使われます。
会社が滞納すると、家計が急変し生活困窮や借入の増加につながります。
法的背景と効果
期限を守らない場合、労働者や遺族は労働基準監督署への相談や民事手続きで取り戻すことが可能です。短い期限は不当な遅延の抑止力となり、企業側にも速やかな対応を促します。
金品の請求方法
概要
金品の返還は口頭でも書面でも請求できます。労働者本人や遺族が会社に請求すれば、会社は7日以内に返還する義務があります。請求時は内容を明確に伝えるとスムーズです。
誰が請求できるか
- 本人
- 遺族(死亡の場合)
- 代理人(委任状を添えるとよい)
口頭と書面の違い
口頭でも受け取れますが、証拠が残りにくい点に注意してください。書面(手渡しの受領印、内容証明、メールの受領確認など)を用いると後で有利になります。
書面での記載ポイント
- 請求日
- 返還を求める金品の内容と金額(例:着払いの工具、精算されていない給与〇円)
- 受け取り方法(現金受領・銀行振込の口座情報)
- 連絡先(電話・住所)
例文(簡潔)
「〇年〇月〇日付で退職した□□と申します。下記金品の返還を請求します。品目:△△、金額:¥□□□。振込先:○○銀行△△支店 普通口座 ××。回答期限:請求日から7日以内。よろしくお願いいたします。」
添付・送付方法
- 添付:給与明細、領収書、写真などの証拠
- 送付:手渡しなら受領印をもらう。郵送なら内容証明や書留を利用すると証拠に強い。メールでも受領確認を残す。
会社が応じない場合
まず書面で再請求し、証拠を保存してください。どうしても解決しないときは、労働基準監督署や簡易裁判所、弁護士に相談することを検討してください。
受け取り後の対応
受け取った金品は、後でトラブルにならないように丁寧に扱いましょう。以下の点を押さえておくと安心です。
1. 領収書・受領証を必ずもらう
受領の証拠として、日付・金額・支払の内訳・支払者(会社名や担当者名)の記載がある書面をもらいましょう。口頭だけで済ませず、紙やメールで残すと確実です。
2. 記録を保管する
受領書の原本は保管し、写真やスキャンでデータも残してください。給与明細や出勤記録、雇用契約書と一緒に保存すると、後で照合しやすくなります。
3. 内容に疑問があるときの対応
金額や内訳に不明点があれば、まず会社の担当者に確認を求め、やり取りはメールや書面で残してください。口頭だけで解決しない場合は、証拠を揃えて労働基準監督署に相談します。
4. 労基署に相談する際の準備
相談する際は、受領書・給与明細・雇用契約・やり取りの記録を持参すると話が早く進みます。対応が遅れると証拠が不十分になることがあるため、早めの相談をおすすめします。
違反した場合の罰則やリスク
罰則の内容
労働基準法第23条に違反すると、会社は30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは刑事罰にあたり、企業が法令に反して金品を返還しない・支払いを怠るなどの行為が対象です。
民事上のリスク(訴訟や損害賠償)
労働者や遺族は民事で返還や損害賠償を求めて訴訟を起こせます。例えば、未返還の金銭に対する返還請求や、これに伴う精神的損害の賠償を求められる場合があります。裁判になれば、弁護士費用や時間的負担も増えます。
行政対応と是正指導
労働基準監督署が事実関係を確認し、是正指導や勧告を行うことがあります。必要に応じて監督署が手続きを進め、指導に従わない場合は公表や更なる手続きにつながることがあります。
企業イメージや業務への影響
従業員や取引先、求職者からの信頼が下がり、採用や取引に悪影響が出ます。内部の士気低下や離職増加など、長期的なコストが発生します。
具体例(イメージしやすい場面)
- 退職者に支払うべき精算金を支払わず、数か月放置した場合
- 勘違いで貸与品の代金を不当に差し引いた場合
いずれも監督署や訴訟につながるリスクがあります。
早めに取るべき対応
- 事実確認と記録を速やかに行う。
- 労働者へ速やかに説明と返還を行う。
- 判断に迷うときは労働基準監督署や弁護士に相談する。
迅速な対応で罰則やトラブルの拡大を防げます。
関連する裁判例
代表的な事例
退職後に会社が看護師の免許証を返さなかった事件で、裁判所は免許証を労働者個人の所有物と認め、会社に返還を命じました。裁判では現金に限らず、証明書や資格証明書なども「金品」に含まれると判断されました。
裁判のポイント
- 所有権の所在:免許証は労働者本人のものであり、会社に所有権はないと判断されました。
- 返還の正当性:会社に返還を拒む正当な理由がない場合、即時返還が求められます。
実務上の注意点
- 労働者は証明書の返還を文書で請求すると効果的です。
- 会社は正当な根拠なしに保管しないよう注意してください。
企業が注意すべきポイント
会社は金品の返還をルール化して、担当者と手順を明確にしてください。
- 返還手続きの明文化
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退職時・死亡時のフローを就業規則や社内規程に明記し、誰が何をいつ行うかを決めます。
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管理と引き継ぎの徹底
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備品や現金、預金、退職金の扱いを帳簿で管理し、引き継ぎチェックリストを使って漏れを防ぎます。
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迅速な処理と記録保存
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請求があれば速やかに返還し、領収書や受領書を必ず保存してください。返金日・金額・受領者名を記録します。
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家族・遺族対応の配慮
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死亡時は戸籍や遺族の確認を行い、必要書類を求めつつ丁寧に説明します。法的代理人がいれば連絡を取り調整します。
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社内教育と定期監査
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人事・経理へ研修を行い、定期的に返還記録を監査して改善点を洗い出します。
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テンプレート整備
- 申請書、受領証、チェックリストを用意すると業務が安定します。
これらを実行すると返還漏れやトラブルを減らせます。まずは規程整備と担当者の指定から始めてください。
退職金の規定との違い
労働基準法第23条は、退職金そのものを支払う義務を定めているわけではありません。退職金は企業が任意で設ける制度です。企業が退職金規程や就業規則、労使協定で支給を明記している場合は、その規程に従って支払う義務が生じます。
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ポイント1:任意性
退職金は法律で一律に定められた賃金ではなく、制度の有無や計算方法は会社ごとに異なります。 -
ポイント2:規程がある場合の効力
就業規則や労使協定で支給が定められていれば、会社はその約束に従って支払う必要があります。支給時期や計算方法、支払い手続きを明確にしておくことが重要です。 -
具体例
会社Aは就業規則に「勤続5年以上で退職金を支給」と明記しています。この場合、規程に該当する社員には退職金を支払う義務が発生します。一方、会社Bにその規程がなければ支払義務はありません。 -
企業が注意すべき点
規程を設ける際は支給条件や計算方法を明文化し、社員への周知を徹底してください。誤解やトラブルを避けるため、退職時の手続きや請求方法も明らかにしておくと安心です。
まとめ
労働基準法第23条は、退職や死亡時に会社が労働者や遺族に対し、請求があれば7日以内に賃金や金品を返還することを定めた大切なルールです。対象は基本給だけでなく、積立金・保証金・貯蓄金・身分証明書類なども含まれます。具体例を挙げると、社内積立や預かり金、工具の返却に伴う精算金などが該当します。
労働者や遺族は、自分の権利を把握して請求することが重要です。請求は書面で行うと後でトラブルになりにくく、内容証明を使えば確実です。会社は請求を受けたら速やかに請求内容を確認し、7日以内に支払いや返還を行ってください。支払わないと、労働者の信頼を失い、場合によっては行政や裁判で不利になります。
企業側は給与台帳や精算ルールを整備し、退職時のフローを明確にすることでトラブルを未然に防げます。労働者側は請求前に証拠を整理し、必要なら労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。双方が権利と義務を理解することで、円滑な清算が可能になります。


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