はじめに
本資料の目的
本資料は「源泉徴収票 7月」に関する情報を分かりやすく整理したものです。源泉徴収票の発行時期や、7月に関係する納付期限、税額表や控除、年金の送付スケジュールまで網羅します。
調査の範囲
扱う項目は次の通りです。
– 源泉徴収票の発行時期
– 7月に関連する源泉所得税の納付期限
– 令和7年分の源泉徴収税額表と7月の関係
– 給与所得控除額と所得税率の基本
– 公的年金等の源泉徴収票の送付スケジュール
想定読者
給与担当者、個人事業主、年金受給者、源泉徴収の基本を確認したい方を想定しています。専門用語は最小限にし、具体例で補足します。
読み方の案内
各章は独立して読めるように構成します。まず本章で全体像を把握し、必要な章を深掘りしてください。質問があれば気軽にどうぞ。
源泉徴収票の発行時期
発行の基本
源泉徴収票は、給与や賞与から差し引いた所得税の金額を記載した書類です。通常は年末調整が終わったあとに会社が発行します。令和7年分の源泉徴収票は、翌年の令和8年1月31日までに交付する必要があります。
対象期間
源泉徴収票に記載されるのは、その年の1月1日から12月31日までの給与や賞与などの支払額と源泉税です。たとえば、令和7年の支払い分は全て令和7年分の源泉徴収票にまとめます。
主な発行タイミングと例
- 年末調整後:会社が年末調整を実施した後にまとめて発行します(例:12月の給与処理後に1月配布)。
- 退職時:退職した場合は退職時点で発行することがあります(例:3月末退職で退職所得を含めて交付)。
- 確定申告時:確定申告のために源泉徴収票が必要な場合、申告前に交付します(例:医療費控除で証明がいるとき)。
- 収入証明が必要なとき:融資や手続きで収入証明を求められた場合に発行されます(例:住宅ローンの申請)。
発行が遅れる場合は、まず勤務先に問い合わせるとよいです。税務署相談も利用できます。
7月に関連する源泉所得税の納付期限
納付期限の基本
7月10日は、1月から6月分の源泉所得税を納付する期限です。企業や事業主は給与などから天引きした所得税をこの日までに所轄の税務署へ納めます。7月から12月分の源泉所得税は、翌年の1月20日が納付期限となります。
具体例
- 例1:1月分から6月分の給与から毎月天引きした税金は、7月10日までにまとめて納付します。たとえば4月の給与で天引きした税金も7月10日が納付日です。
- 例2:7月分から12月分は翌年1月20日に一括で納付します。年末に退職者がいても、該当する期間分はこのスケジュールに従います。
納付方法と注意点
納付は銀行窓口、税務署、インターネットバンキングや口座振替(振替納税)で行えます。納付期限が休日に当たる場合は翌営業日が期限になります。期限を過ぎると延滞税や加算税の対象になりますので、納付額の確認や記録の保存を必ず行ってください。疑問がある場合は税理士や最寄りの税務署に相談すると安心です。
令和7年分の源泉徴収税額表と7月
概要
令和7年分の源泉徴収税額表は国税庁が公表しており、令和7年1月以降の給与所得の所得税の計算に用います。7月に支払う給与も、この年の税額表に従って源泉徴収します。
表の種類と基本的な使い方
- 種類:月額表(日額表もあり)、扶養等の提出状況別(甲・乙・丙)に分かれます。日雇いや短期労働は日額表を使います。
- 使い方:まず従業員が甲・乙・丙のどれに該当するか確認します。次に月額表で支給額と扶養人数の欄を照らし合わせ、該当する税額を読み取ります。
7月の具体的な注意点
- 7月支給分も年表に基づく:7月の給与は令和7年分の月額表で源泉徴収します。
- 扶養申告の提出や従業員の状況が途中で変われば、変更のあった月から適切な欄に切り替えます。
- 賞与(ボーナス)は別の「賞与に係る源泉徴収税額の算出方法」に従うため、月額表とは別で計算します。
実務的な一手順(例)
- 扶養控除等申告書の有無を確認し、甲・乙・丙を決めます。
- 支給額(税引前の月額)を確認します。
- 令和7年分の月額表で該当する支給額の行と扶養人数の列を照合し、税額を読み取ります。
最後に
源泉徴収税額表は毎年改定されることがあります。最新の表は国税庁の公表資料を参照し、給与計算ソフトや事務の記録と合わせて正確に適用してください。
給与所得控除額と所得税率
給与所得控除額の考え方
令和7年分以降、給与所得控除額は収入金額に応じて段階的に定められています。目的は、仕事にかかる経費を一律に見積もり、課税対象となる所得を合理的に算出することです。具体的な金額は「控除額の表」に示されています。専門用語は最小限にして、表から該当欄を読むだけで済みます。
表の使い方(計算の順序)
- 年間の支払金額(年収)を確認します。
- 控除額の表で、その年収に対応する給与所得控除額を探します。
- 給与所得=年収−給与所得控除額 を計算します。
- さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引き、課税所得を求めます。
- 課税所得に応じた税率表(5段階)を当てはめて所得税額を算出します。
具体例(説明用)
例:年収400万円の場合(以下は説明のための仮の数値です)
– 表から給与所得控除額を80万円とする
– 給与所得=400万円−80万円=320万円
– 基礎控除など合計48万円を差し引くと課税所得=272万円
– この課税所得に対して該当する税率(例えば10%)を掛けると所得税額は約27.2万円になります
※実際の控除額・税率は必ず公式の表で確認してください。
注意点
- 表は年ごとに改定される場合があります。必ず対象年の表で確認してください。
- 社会保険料や配偶者控除などは別途所得控除として扱います。
- 源泉徴収や年末調整で差し引かれる金額は、ここでの計算と調整されます。
この章では、まず表の見方と計算の流れを押さえれば、給与所得控除と税率の適用が分かりやすくなることを意識して書きました。実際の金額は公式資料を参照してください。
公的年金等の源泉徴収票の送付スケジュール
送付時期の概要
令和7年分の公的年金等の源泉徴収票は、令和7年1月上旬に順次送付されます。はがき形式の源泉徴収票は1月8日〜1月16日にかけて発送されます。電子データはマイナポータルで1月7日〜1月10日に提供されます。ねんきんネットでも1月7日から内容確認が可能です。
はがき(紙)で受け取る場合の注意点
はがきが届いたらまず表記内容(受給者名、支払金額、源泉徴収税額など)を確認してください。税務手続きで必要ですので、紛失しないよう保管してください。もし期日を過ぎても届かない場合は、年金を支払う機関へ問い合わせてください。
電子データで受け取る場合の利点
マイナポータルやねんきんネットは、紙より早く確認できます。必要に応じてPDFで保存し、確定申告や年末調整の際に利用できます。電子データを利用すると書類の管理が楽になります。
記載内容に誤りがあった場合の対応
内容に不明点や誤りがあれば、送付元へ連絡してください。問い合わせ時は受給者番号や氏名、届いた源泉徴収票の日付などを伝えると手続きがスムーズです。訂正がある場合は訂正後の書類を送付または電子で提供してもらえます。
保管と税務での扱い
源泉徴収票は税務上重要な書類です。確定申告や年末調整で必ず提出・参照しますので、紙は原本を、安全に保管してください。電子データはバックアップを取り、必要時にすぐ取り出せるようにしておくと安心です。
まとめ
以下に本記事の要点を分かりやすく整理します。
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源泉徴収票の発行時期:源泉徴収票は通常、年末調整が終わった後の12月後半から1月末にかけて発行されます。7月に発行されることは基本的にありません。
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7月の役割:7月10日は1月〜6月分の源泉所得税の納付期限です。企業は給与から天引きした所得税をこの期限までに納付します。
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税額表と控除:令和7年分の税額表や給与所得控除額は、給与計算に影響します。納付や年末調整の際に正しい税額表を使うことが大切です。
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公的年金の送付:公的年金等の源泉徴収票も年末から翌年1月にかけて送られます。受け取り時期が給与の源泉徴収票と近くなることが多いです。
実務上の注意点:従業員の方は年明けに源泉徴収票を受け取れるように準備を確認してください。事業者は7月10日の納付を忘れず、年末調整と発行手続きを円滑に進めてください。ご不明な点は勤務先の総務や税理士にご相談ください。


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