はじめに

結論から言うと、有給を取って給与が支払われている場合、その金額は原則として源泉徴収票の支払金額に含まれます。
ただし、どの年の源泉徴収票に載るか、年末調整をどの会社が行うかは、有給を取った時期ではなく「給与の支払日」と「その年に最後に給与を支払った会社」で決まります。
有給休暇は休みの制度であり、給与の扱いそのものが変わるものではありません。通常の勤務日と同じように給与が支払われていれば、税務上も「給与」として処理され、源泉徴収票に反映されます。一方で、12月分の有給給与が翌年1月に支払われる場合は、年内に働いていても翌年分の源泉徴収票に載るため、手続きのタイミングを誤解しやすくなります。また、退職や転職を伴うと、年末調整をどこで行うのか、源泉徴収票が何枚必要なのかで戸惑う人も少なくありません。
この記事では、有給と源泉徴収票の関係について、迷いやすいポイントを順番に整理しながら、実際の手続きで困らない考え方を丁寧に説明していきます。
まず結論|有給の給料は源泉徴収票に入る?入らない?
入るケース|有給を取っても給与が支払われている場合
有給休暇を使って休んでいても、会社から通常どおり給与が支払われているなら、その金額は源泉徴収票の支払金額に含まれます。有給は「休みの取り方」に関する制度であり、給与の性質が変わるものではありません。実際に振り込まれたお金が給与である以上、税金の計算上も通常の給与と同じ扱いになります。月給制でも日給制でも、有給として支払われた分は他の勤務日と区別されず、まとめて源泉徴収票に記載されます。
入らない・翌年にずれるケース|支払日が年をまたぐとき
有給の給与が源泉徴収票に載らないと感じる多くの原因は、支払日のズレです。たとえば12月に有給を取得していても、その分の給与が翌年1月に支払われる場合、その金額は翌年分の源泉徴収票に載ります。働いた日や有給を取った日が基準になるわけではなく、会社が実際に給与を支払った日が基準になるためです。この仕組みを知らないと、「有給分が抜けている」「源泉徴収票の金額が少ない」と不安になりますが、処理としては正しいケースがほとんどです。
なぜ混乱する?|有給なのに源泉徴収票がズレる理由
「働いた月」ではなく「給料を払った日」で決まるから
源泉徴収票は、実際に働いた日数や有給を取った月ではなく、会社が給与を支払った日を基準に作られます。月末締め・翌月払いの会社では、12月に働いた分や有給を取った分の給与が、1月に支払われることが珍しくありません。この場合、その給与は翌年分として扱われます。年末に近づくほど「今月の分はどこに載るのか」と不安になりますが、判断の軸は常に支払日です。
12月の有給でも、1月支給なら翌年分になる理由
12月中に有給を消化していたとしても、給与の支給日が1月であれば、その金額は翌年の源泉徴収票に反映されます。税務上は「年内に支払われたかどうか」がすべてで、年末まで在籍していたか、有給だったかどうかは影響しません。この仕組みを理解していないと、年末調整後に受け取った源泉徴収票を見て「有給分が計上されていない」と誤解しやすくなりますが、翌年の源泉徴収票で合算される形になります。
ここで判断できる|あなたの有給はどの年の源泉徴収票?
12月に支払われた場合は、その年の源泉徴収票に載る
有給を取った時期に関係なく、給与が12月中に実際に支払われていれば、その金額はその年の源泉徴収票に含まれます。月給制で12月25日支給、日給制で月内精算など、年内に振り込まれているケースでは、有給分も他の給与と同じ年分としてまとめて記載されます。年末調整も、その年の給与として処理されます。
1月に支払われた場合は、翌年の源泉徴収票に載る
12月分の有給給与であっても、支払日が1月に設定されている場合は、翌年分の源泉徴収票に載ります。これは有給に限らず、通常の給与でも同じ扱いです。年末に受け取る源泉徴収票の金額が想定より少なく見える場合でも、翌年分として計上される前提であれば問題ありません。
締日や支給日が変わったときも、基準は支払日
転職や社内制度の変更で締日や支給日が変わった場合でも、判断の基準は一貫して支払日です。締日が月末から15日に変わった、支給日が翌月10日から25日に変わったといったケースでも、年をまたいで支払われた給与は翌年分として扱われます。実際にいつ働いたかや有給を取ったかではなく、銀行に振り込まれた日を確認することが最も確実です。
年末調整はどこがする?|有給消化中に転職した場合
原則は「その年に最後の給料を支払った会社」
年末調整を行うのは、その年に最後に給与を支払った会社です。有給消化中であっても、12月に前職から給与が支払われていれば、前職が年末調整を行います。在籍の形が有給消化であっても、給与の支払いが続いている限り、税務上は前職が担当する流れになります。
前職の有給が12月まで続いた場合
退職日を過ぎても有給消化が続き、12月分の給与が前職から支払われる場合、その年の年末調整は前職で完結します。この場合、転職先がすでに決まっていても、年内に転職先から給与が支払われていなければ、前職のみで調整が行われます。転職先に源泉徴収票を提出する必要もありません。
前職の給料が年内で止まり、転職先から支給がある場合
前職からの給与支給が11月までで終わり、12月は転職先から給与が支払われた場合は、転職先が年末調整を行います。このとき、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、年内の給与を合算して調整します。有給をいつまで取っていたかよりも、どの会社が年内最後に給与を支払ったかが基準になります。
源泉徴収票は何枚必要?|前職と現職がある人の確認点
年末調整で必要になるのはどの源泉徴収票?
年末調整を行う会社に提出するのは、その年に給与の支払いがあった前職分の源泉徴収票です。年内に前職と現職の両方から給与を受け取っている場合、年末調整を担当する会社は、もう一方の会社が発行した源泉徴収票を使って合算処理を行います。年内に給与が出ていない会社の源泉徴収票は、そもそも存在しないため提出の必要はありません。
前職の源泉徴収票がまだ出ていないとき
前職の最終給与が12月支給や1月支給になると、源泉徴収票の発行が年明けになることがあります。この場合でも、年末調整を急いで無理に進める必要はありません。前職の源泉徴収票が年内に間に合わなければ、年末調整は見送り、翌年に確定申告で精算する流れになります。源泉徴収票がそろわないまま放置すると手続きが複雑になるため、発行時期だけは早めに確認しておくと安心です。
退職時の有給買取はどう扱われる?|源泉徴収票への影響
有給買取はそもそもできる?できない?
有給休暇は、原則として休みとして与える制度のため、在職中の買い取りは基本的に行われません。ただし、退職時に限っては、未消化の有給を実務上「買い取り」として処理する会社もあります。これは法律で明確に義務づけられているものではなく、就業規則や会社の運用によって対応が分かれます。
買取されたお金は源泉徴収票に入るのか
退職時に有給を買い取って支払われたお金は、ほとんどのケースで給与として扱われ、源泉徴収票の支払金額に含まれます。名称が「有給買取」や「年休清算」になっていても、実態が労働の対価に近い支払いであれば、税務上は給与と同じ扱いになります。そのため、所得税が源泉徴収され、年末調整や確定申告の対象になります。
「退職金と同じ」と誤解しやすいポイント
有給買取の金額を退職金と同じものだと考えてしまう人は少なくありませんが、扱いはまったく異なります。退職金は分離課税の対象になるのに対し、有給買取は通常の給与と同じ総合課税です。源泉徴収票でも退職金とは別枠で処理されるため、「非課税になる」「税金がかからない」といった期待は当てはまりません。
有給中に給料が未払い・遅れたらどうなる?
年末調整に入るのは「実際に払われた給料」
有給中であっても、年末調整や源泉徴収票に反映されるのは、実際に会社から支払われた給与です。年内に支払われていない金額は、その年の源泉徴収票には含まれません。たとえ12月分の有給給与であっても、支払いが翌年にずれ込めば、翌年分として扱われます。税務上は「支払われたかどうか」が明確な基準になります。
一部だけ未払いがある場合の考え方
有給中の給与が一部だけ未払いになっている場合でも、年内に支払われた分だけが源泉徴収票に載ります。残りの未払い分は、実際に支払われた年の源泉徴収票に反映されます。このため、源泉徴収票の金額と自分の感覚が合わないときは、未払い分がいつ支払われたかを確認することが重要です。支払いが確定していない金額まで無理に年末調整へ含めることはありません。
これだけ確認すれば安心|有給×源泉徴収票チェックリスト
最後に給料が支払われた日はいつか
有給を取った日や退職日よりも、実際に給与が振り込まれた日を確認することが重要です。12月中に振り込まれていればその年分、1月に入ってから振り込まれていれば翌年分として源泉徴収票に反映されます。通帳や給与明細で支払日を確認すると判断を誤りません。
12月に前職からの支給はあったか
転職や退職を挟んでいる場合は、12月に前職から給与が支払われているかどうかを確認します。有給消化中であっても、前職から12月支給があれば、その会社が年末調整を行います。12月は前職からの支給がなく、転職先からのみ支給がある場合は、転職先で年末調整が行われます。
源泉徴収票はいつ受け取れるか
源泉徴収票の発行時期も事前に把握しておくと安心です。最終給与が年明けに支払われる場合、源泉徴収票の発行も年明けになります。年末調整に間に合わないときは、確定申告でまとめて精算する流れになるため、発行予定日だけは早めに確認しておくと手続きが滞りません。
知らずに放置すると困ること|よくある失敗パターン
年末調整できたと思ったら、確定申告が必要だった
有給の給与が年内に支払われていないのに、年末調整がすべて終わったと思い込んでしまうケースは少なくありません。実際には、前職分の源泉徴収票が年明けに発行され、年末調整に含まれていなかった給与が後から判明することがあります。この場合、年末調整だけでは税金が正しく精算されておらず、確定申告が必要になります。手続きをしないまま放置すると、払い過ぎた税金が戻らないこともあります。
源泉徴収票が足りず、税金を払いすぎるケース
前職と現職の両方から給与を受け取っているのに、どちらか一方の源泉徴収票しか使わずに手続きを終えてしまうと、本来より多く税金を納めてしまうことがあります。有給消化中の給与や退職時の有給買取分が見落とされやすく、源泉徴収票の枚数が合っていないことに気づかないまま終わるケースもあります。源泉徴収票が何枚あるのかを確認せずに放置することが、最も大きな損につながります。
まとめ
有給を取って給与が支払われている限り、その金額は原則として源泉徴収票に含まれます。
判断の基準になるのは有給を取った日や退職日ではなく、給与の支払日とその年に最後の給与を支払った会社です。
12月に支払われた給与はその年分、1月に支払われた給与は翌年分として扱われます。有給消化中の転職や退職、有給買取が絡む場合でも、この基準は変わりません。源泉徴収票が何枚出るのか、どの会社が年末調整を行うのかを整理して確認すれば、手続きで迷うことはなくなります。


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