源泉徴収票に未払給与がある場合の正しい書き方|年末調整で間違えない判断基準

目次

はじめに

結論から言うと、源泉徴収票に未払給与がある場合は「実際に支払われていなくても含めて記載する」が正解で、除外したり曖昧にすると年末調整や確定申告で必ずズレが生じます。
未払給与は支払金額・源泉徴収税額の計算から外せないため、正しい書き方を理解していないと、会社側も受け取る側も後から修正対応が必要になります。

給与は「いつ働いたか」に基づいて所得が確定し、振込の有無とは切り離して税務上の処理が進みます。そのため、未払のまま年末を迎えた給与でも、源泉徴収票では一定のルールに従って反映させる必要があります。ここを誤ると、年末調整が正しく完結せず、確定申告での差額調整や税務署からの指摘につながるケースも少なくありません。

未払給与ってどこからが対象になる?

まだ振り込まれていない給与はすべて未払になる

未払給与に当たるのは、労働の対価として金額が確定しているにもかかわらず、年末時点で実際の支払いが行われていない給与です。振込日が翌月に設定されている通常の給与であっても、年内に働いた分で金額が確定していれば、その時点で未払給与として扱われます。口座に入っていないという理由だけで対象外にはなりません。

締日と支払日のズレはよくある未払給与の典型例

月末締め・翌月払いのように、勤務期間と支払日がずれている給与は、年末時点では未払の状態になります。この場合でも、年内に対応する労働が完了し、支給額が計算できていれば未払給与として扱われます。支払日基準ではなく、あくまで「その年の労働に対する給与かどうか」が基準になります。

残業代や賞与、後日確定する手当も含まれる

残業代や各種手当、業績に応じて支給額が確定する賞与なども、年内分として金額が確定していれば未払給与に含まれます。一方で、金額そのものが年末時点で確定していない場合は未払給与には含まれません。確定しているかどうかが線引きになり、支給予定があるというだけでは対象にはなりません。

源泉徴収票には未払給与を書かないとダメ?

書かない選択はできない

未払給与がある場合でも、源泉徴収票から除外する選択はできません。源泉徴収票は、その年に発生した給与所得をまとめて示す書類であり、実際に支払われたかどうかではなく、所得として確定しているかどうかで記載内容が決まります。未払という理由だけで記載しないと、所得額そのものが実態より少なく表示されてしまいます。

「実際に払っていないから除外」は通用しない

振り込まれていない給与を「まだもらっていないお金」として扱い、源泉徴収票に載せない考え方は税務上認められていません。給与は労働の対価として確定した時点で所得になります。そのため、未払であっても、その年の給与として扱われ、源泉徴収票に反映させる必要があります。

国税庁の考え方も「未払でも含める」が前提

国税庁の公式な取り扱いでも、未払給与がある場合は支払金額や源泉徴収税額に含めて記載し、未払分があることを分かる形で示すことが前提とされています。未払分を完全に切り離すのではなく、全体の給与として示したうえで状況を明確にするのが基本的な考え方です。

未払給与がある場合、源泉徴収票はどう書く?

支払金額欄は未払分も含めた総額を書く

源泉徴収票の支払金額欄には、年内に確定した給与をすべて合算した金額を書きます。実際に振り込まれた分だけを書くのではなく、年末時点で未払となっている給与も含めた総額を記載します。ここで未払分を除いてしまうと、給与所得そのものが少なく表示され、年末調整や確定申告の前提が崩れます。

未払分を含めて書く理由は「所得の発生時点」にある

給与所得は、支払日ではなく労働の対価として金額が確定した時点で発生します。そのため、未払であっても年内分の給与であれば、支払金額欄から外すことはできません。実際の入金状況と、税務上の所得の考え方は一致しない点が重要です。

源泉徴収税額欄には対応する税額も含める

源泉徴収税額欄も、未払給与に対応する税額を含めて記載します。まだ天引きしていない税額があっても、年内分として計算される税額は源泉徴収票に反映させます。ここを未徴収だからといって除外すると、税額が実態より少なく表示されてしまいます。

未徴収のままでも税額を書く必要がある

未払給与に対する所得税が実際に徴収されていなくても、年末調整の計算上は税額が確定します。そのため、源泉徴収票には計算上の税額を含めて記載し、徴収状況とは切り離して示します。

内書きで未払分があることを分かる形で示す

未払給与がある場合は、支払金額や源泉徴収税額を記載したうえで、その内訳として未払分があることを内書きで示します。これにより、給与総額と未払部分の両方が一目で分かる形になります。内書きがないと、全額が支払済みなのか未払を含むのか判断できなくなります。

内書きが必要になるのはどんなときか

年末時点で未払の給与や、未徴収の税額が残っている場合は内書きが必要です。すべて支払済みで、税額も徴収済みであれば内書きは不要ですが、少しでも未処理の部分があれば省略できません。

実務でよくある内書きの考え方

実務では「支払金額◯円(うち未払◯円)」「源泉徴収税額◯円(うち未徴収◯円)」といった形で示されることが多く、未払・未徴収の状況が明確に分かる書き方が一般的です。

年末調整との関係はどう考えればいい?

未払給与があっても年末調整は通常どおり行われる

未払給与が残っていても、年末調整そのものは止まりません。年末調整は、その年に確定した給与所得と所得税額をもとに行われるため、未払分があっても計算対象から外されることはありません。実際に支払われたかどうかではなく、年内分として確定しているかが基準になります。

年末調整後に未払いが確定しても再計算はしない

年末調整を終えたあとで「やはり年内に払えなかった」と分かった場合でも、すでに確定した年末調整をやり直すことはありません。未払給与は、源泉徴収票に反映された内容を前提として扱われ、後日の支払いは翌年の資金の動きとして処理されます。年末調整と支払実務は切り分けて考える必要があります。

前職に未払給与がある場合は現職では調整できない

転職している場合、前職分の未払給与について現職で年末調整に反映させることはできません。前職の会社が発行する源泉徴収票の内容がすべての前提になります。未払分があるなら、前職側で正しい源泉徴収票を作成してもらう必要があり、現職で調整しようとすると内容が食い違います。

書き方を間違えると何が起きる?

会社側で起きやすいトラブル

未払給与を源泉徴収票に含めずに発行すると、給与総額と税額が実態より少なくなります。このズレは年末調整の計算根拠そのものを崩し、後から修正した源泉徴収票の再発行や、税務署への説明対応が必要になります。修正が遅れるほど、事務負担は大きくなります。

受け取る側があとで困るケース

源泉徴収票の金額が少ないままだと、確定申告や住民税の計算で不足が生じます。後日、未払給与が支払われたタイミングで「税額が合わない」「追加で納税が必要」といった事態になりやすく、本人にとっては予期しない負担になります。

税務署から指摘されやすいポイント

支払金額と実際の労働内容が合っていない源泉徴収票は、税務調査や照会の対象になりやすい傾向があります。特に、年末時点で未払があるのに内書きがないケースは、意図的な記載漏れと誤解されやすく、説明を求められる原因になります。

「このケースはどうする?」よくある判断に迷う例

年内に払う予定だったけど結局払えなかった

年内支払いの予定があっても、実際に支払われていなければ未払給与として扱われます。予定や社内ルールではなく、年末時点の支払実績が基準になります。年内分として金額が確定している以上、源泉徴収票には含めて記載し、内書きで未払であることを示します。

一部だけ未払いになっている

一部未払いの場合でも、処理は同じです。支払済み分と未払分を分けて考えるのではなく、支払金額欄には合計額を記載し、その内訳として未払分を内書きします。未払が一部だから省略する、という扱いはできません。

退職後に未払給与が残っている

退職後であっても、在職中に発生した給与であれば未払給与に該当します。退職日以降に支払う予定でも、年内分として確定している金額は源泉徴収票に反映させます。退職したかどうかは判断基準にならず、あくまで「いつの労働に対する給与か」で扱いが決まります。

迷ったときの最終チェックポイント

源泉徴収票を出す前に確認すべき3点

年内分として確定している給与がすべて支払金額欄に含まれているか、未払や未徴収がある場合に内書きで明示されているか、源泉徴収税額が計算上の税額と一致しているか。この3点がそろっていれば、未払給与があっても源泉徴収票の内容は整合しています。どれか一つでも欠けると、後から修正が必要になります。

修正が必要になるのはどんなときか

未払給与を除外して発行してしまった場合や、内書きがなく未払の有無が分からない場合は、源泉徴収票の修正が必要になります。後日支払いが完了したかどうかではなく、発行時点の記載が正しかったかが判断基準になります。

税理士や税務署に確認した方がいい判断ライン

金額の確定時期があいまいな賞与や、計算方法に疑問が残る場合は、自己判断で処理を進めるよりも確認した方が安全です。未払給与の扱いは源泉徴収票全体に影響するため、少しでも不安がある状態で発行する方が、結果的にリスクが大きくなります。

まとめ

未払給与がある場合の源泉徴収票は、実際に支払われたかどうかではなく、その年の労働に対して金額が確定しているかで記載内容が決まります。未払だから書かない、後で払うから除外するといった処理はできず、支払金額・源泉徴収税額には未払分を含め、必要に応じて内書きで状況を明示するのが基本です。

このルールを外すと、年末調整が正しく完結せず、確定申告や住民税の計算でズレが生じます。源泉徴収票はあとから何度も見返される書類だからこそ、発行時点で正しい形になっていることが重要です。未払給与が少額でも、判断を曖昧にせず、年内分として確定しているかを基準に整理しておくことで、後のトラブルは確実に避けられます。

退職の悩み、Yameriiにお任せください

もう無理しなくて大丈夫。
Yameriiがあなたの退職を全力サポート!


✅ 最短即日退職
✅ 会社とのやり取りゼロ
✅ 追加料金なしの明朗会計

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次