懲戒解雇と諭旨解雇の違いを徹底解説!わかりやすく解説

目次

はじめに

本章の目的

本稿は「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを分かりやすく説明することを目的とします。双方とも解雇に関する処分ですが、重さや手続き、実務上の扱いが異なります。まず全体像をつかみ、その後の章で細かく見ていけるよう導きます。

読者想定

労務担当者、経営者、人事担当、労働者いずれにも役立つよう書きます。法律用語に詳しくない方でも理解できるよう、具体例を交えて説明します。

本稿の構成と読み方

第2章で定義上の違いを整理し、第3章で手続きや形式の差を具体的に示します。第4章では会社側と労働者側への影響を比較し、第5章で実務上の位置づけを表でまとめます。まずは本章で趣旨を押さえ、次章以降を順にお読みください。

読む際のポイント

懲戒解雇は即時・重い処分、諭旨解雇は退職を促す比較的軽い対応、という全体像を念頭に置いてください。具体例として、重大な横領や備品の持ち出しは懲戒解雇に近く、繰り返す遅刻や軽い規律違反は諭旨解雇の候補になることが多いです。例を参考に、自社のケースに当てはめて考えてください。

定義の違い

概要

懲戒解雇は、重大な就業規則違反や犯罪行為に対する最も重い懲戒処分で、会社が労働契約を一方的に終了させます。一方、諭旨解雇は情状酌量により懲戒解雇を回避し、本人に理由を説明して退職届の提出を促す処分です。提出があれば退職扱いとするため、懲戒解雇の一歩手前と位置づけられます。

懲戒解雇とは

会社が労働者の信頼を回復できないと判断した場合に、即時解雇を行います。横領や暴力など重大な不正行為が典型例です。労働契約は直ちに終了し、退職金や失業給付の扱いに影響することが多いです。

諭旨解雇とは

会社が事情を考慮し、懲戒解雇より軽い処分を選びます。本人に反省を促し、あくまで自主的な退職を求めます。退職届が提出されない場合は懲戒処分に移行することもあります。

主な違い(ポイント)

  • 処分の主体性:懲戒解雇は会社の一方的決定、諭旨解雇は本人の退職により成立
  • 重さ:懲戒解雇が最も重い
  • 手続き:諭旨解雇は事前説明と退職勧奨を伴う
  • 社会的影響:懲戒解雇の方が懲罰性と不利益が大きい

具体例

  • 横領→懲戒解雇
  • 営業上の重大なミスだが反省あり→諭旨解雇(退職届提出)

手続き・形式上の違い

概要

懲戒解雇は会社が一方的に雇用契約を打ち切る手続きです。即時退職や退職金不支給などの扱いになることが多いです。諭旨解雇は会社が退職届の提出を勧め、本人が出せば自己都合に近い扱いになります。拒否すれば懲戒に移す運用が一般的です。

懲戒解雇の手続き(代表的な流れ)

  • 事実確認と証拠収集(懲戒の理由を明確にする)
  • 聴取・始末書の取得や懲戒委員会の審議(社内規程に従う)
  • 解雇通告の文書交付と即時退職の措置
  • 記録保存(通知書・調査資料)

即時性が高いため、会社は慎重に証拠を残します。

諭旨解雇の手続き(代表的な流れ)

  • 指導・改善の機会提供(注意・面談)
  • 退職勧告の文書提示と本人への説明
  • 本人が退職届を提出すれば合意退職として処理
  • 拒否したら懲戒解雇に移行する運用が多い

諭旨は本人の同意が重要で、面談記録や勧告書が実務上の鍵になります。

形式上の違い(簡潔な対比)

  • 発動主体:懲戒は会社の決定、諭旨は会社の勧告と本人の同意
  • 書面:懲戒は解雇通知書、諭旨は勧告書と退職届
  • 証拠:懲戒は厳格な証拠、諭旨は同意記録が重視される

実務では、どちらも記録を残し説明責任を果たすことが重要です。

会社側・労働者側への影響の違い

会社側への影響

  • 懲戒解雇:企業は厳しい制裁を示せます。社内秩序を保つ抑止力になる一方、従業員や取引先の目に厳格さが残ります。裁判になった場合は敗訴リスクが高く、解雇無効と判断されると余計なコストがかかります。具体的には未払賃金の支払いや地位確認訴訟対応、イメージ悪化による採用難が挙げられます。

  • 諭旨解雇:話し合いで退職届を得るため、労使紛争に発展しにくくなります。会社は訴訟リスクや宣伝的ダメージを抑えられますが、合意形成の過程で丁寧な説明や証拠の整理が必要です。強引なやり方は後の争いを招くため、記録を残すことが重要です。

労働者側への影響

  • 懲戒解雇:履歴書や職務経歴書で不利になります。懲戒理由が重いと再就職が難しく、退職金が減額されたり失業給付の受給に影響が出ることがあります。精神的負担も大きくなります。

  • 諭旨解雇:形式上は退職届によるため転職時の印象は比較的軽く済みます。退職金や失業給付についても懲戒解雇ほど厳しい不利益を受けにくい例が多いです。ただし合意内容次第では不利益が残ることもあるため、記録や証拠を保存しておくと安心です。

実務的な留意点(両者共通)

  • 会社は一方的な処分を避け、説明責任と記録保全を徹底してください。労働者は納得できない場合は労働相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

(具体例)懲戒解雇で解雇理由を証明できなかった場合、会社は法的に解雇無効とされ賃金請求や復職問題が発生します。諭旨解雇では合意書の文言が争点になるため、内容は明確にしておきます。

実務上の位置づけの違い(まとめ表)

項目 懲戒解雇 諭旨解雇
重さ 最も重い処分。会社が一方的に解雇を通知します。 懲戒解雇の一段手前で、退職届の提出を勧める扱いです。
退職金 不支給または大幅減額となることが多いです。 規程により減額となる場合はあるが、懲戒解雇より有利です。
転職への影響 非常に大きく、採用側にマイナス評価を受けやすいです。 大きいが、懲戒解雇より影響は軽いとされます。
手続き・要件 就業規則の根拠、周知、合理的かつ社会通念上相当な理由が必要です。 同様の要件が必要で、勧告や提出の記録が重要です。
実務上の対応例 横領や重大な暴力行為など明確な不正行為で適用されます。 繰り返す欠勤や指導無視などでまず諭旨解雇の措置を検討します。

注意点:どちらも有効にするには、就業規則での明確な規定と従業員への周知、個別事情を踏まえた合理的判断が欠かせません。処分前後の記録を残し、説明可能な手続きを取ることが実務上重要です。

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