源泉徴収票の乙欄とは?確定申告の基本と注意点解説

目次

はじめに

この資料の目的

この資料は、源泉徴収票にある「乙欄」が何を意味するのか、どんな場合に適用されるのかをわかりやすく説明します。甲欄との違いや年末調整との関係、確定申告の必要性や具体的な手続き、還付の可能性までを順を追って解説します。

対象読者

副業をしている方、アルバイトやパートを掛け持ちしている方、給与を複数の会社から受け取っている方、源泉徴収票の見方に不安がある方に向けた内容です。

読み方の注意

専門用語はできる限り使わず、具体例を交えて説明します。各章は独立して読むこともできますが、順に読むと理解が深まります。

進め方

第2章から第8章までで、乙欄の基本から確定申告や還付まで丁寧に説明します。読み終えると、自分の給与が乙欄に該当するか、申告が必要かどうか判断しやすくなります。

源泉徴収票の乙欄とは?意味と基本概念

概要

源泉徴収票の「乙欄」は、扶養控除等申告書が会社に出されていないときに使われる区分です。源泉徴収票に乙欄の印があれば、その給与については乙欄の税額表に沿って税金が差し引かれており、年末調整は行われていないことを示します。

どういうときに付くのか(具体例)

  • アルバイトやパートで別の勤務先でも働いており、そちらで申告書を提出していない場合
  • 入社時に提出し忘れた、あるいは会社が申告書を配布しなかった場合
  • 単発の仕事や短期の雇用で扶養申告をしていない場合

具体例:主な仕事A社で扶養申告を出していないと、B社で既に提出していてもA社は乙欄で源泉徴収します。

乙欄が意味すること

乙欄の適用は「控除を受けていない状態」で源泉徴収することを意味します。結果として、甲欄に比べて多めに税金を差し引かれることが多いです。また年末調整がされていないため、過不足がある場合は確定申告で精算する必要が出てきます。

対処方法(簡単な手順)

  1. 扶養控除等申告書を提出しているか確認します。提出していなければ勤務先に相談してください。2. 給与明細や源泉徴収票は必ず保管します。3. 年末に還付がありそうなら確定申告を検討します。

初めて見る場合も落ち着いて、まずは勤務先に確認することをおすすめします。

乙欄が適用される具体的なケース

イントロ

乙欄は、会社に「扶養控除等(給与所得者の扶養控除等申告書)」を出していない場合に適用されます。ここでは代表的な場面を具体例つきで分かりやすく説明します。

ケース1:副業やアルバイトの掛け持ち

本業がA社で、B社で副業をする場合、B社に申告書を出していなければB社の給与は乙欄になります。例:A社で扶養申告済、B社には未提出。

ケース2:短期・スポットの仕事

短期間だけ働く単発バイトやスキマ時間の仕事では、申告書を出す手続きをしていないことが多く、その給与は乙欄扱いになります。

ケース3:退職後の再雇用など手続き忘れ

前の職場で扶養申告をしていたが、退職して再雇用されたときに申告書を再提出し忘れると、再雇用先で乙欄が適用されます。

ケース4:他に主たる給与がある場合

別の会社が主な給与を支払っていてそちらに申告書を出していると、その他の会社は乙欄になります。複数社で収入を得る人に多いケースです。

注意点

乙欄は源泉徴収の税額が高めに計算されます。多くは確定申告で税金が戻ることがありますので、次章で手続きについて詳しく説明します。

甲欄との違いと税率の差

概要

乙欄と甲欄の最大の違いは源泉徴収の仕組みです。甲欄は主たる給与に適用され、扶養控除などを踏まえて差し引きます。乙欄は副業などで用いられ、甲欄より高めに天引きされる傾向があります。

なぜ税率が違うのか

甲欄は扶養や配偶者控除などを反映するため、事前に控除を考慮した計算を行います。一方、乙欄はその申告がない場合に適用されるため、税額を保守的に高めに設定して過少納付を防ぎます。

実際の手取りへの影響(仮の例)

例:月収が10万円の場合
– 甲欄で天引きされたら手取りが約9万〜9.5万円になることもあります(仮の数値)。
– 乙欄だと天引きが多く、手取りが8.5万〜9万円程度になることがあります(仮の数値)。
この差は年を通じて積み重なるため、手取りに目に見える影響が出ます。

年末調整との関係

甲欄適用の給与は会社が年末調整を行い過不足を調整します。乙欄は年末調整の対象にならないため、自分で確定申告をして過払い分を取り戻す必要があります。

具体的な対処法

  • 主たる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して甲欄にしてもらう。
  • 既に乙欄で多く徴収された場合は、翌年の確定申告で還付を受ける。
  • 源泉徴収票は必ず保管し、必要なら税務署や税理士に相談する。

年末調整と乙欄の関係

短い説明

乙欄の給与は、勤務先で年末調整を受けられません。これは扶養控除等申告書が提出されていないためで、会社側は年末調整で税額を調整できない扱いになります。

複数の会社から給与を受け取る場合

複数の勤務先があるときは、原則として自分で選んだ「主たる給与の支払者」で年末調整を受けます。主たる以外の会社の給与は乙欄扱いとなり、その分は年末調整の対象外です。

具体的な影響と一例

乙欄で源泉徴収された税額は多めになることが多いです。たとえば、本業で年末調整を受けても、副業分は別に高く徴収されるため、確定申告で還付を受ける必要が出ます。ここで確定申告をしないと過払い分が戻りません。

年末にすべきこと

  1. 源泉徴収票を各勤務先から受け取る。2. どこを主たる給与にするか確認する。3. 扶養控除等申告書を未提出なら、次の勤務先に提出するか、確定申告で調整する。4. 還付が見込める場合は確定申告の準備をする。

手続きの流れ(簡単)

源泉徴収票を集め、年間合計の所得と源泉徴収額を確認します。過剰に税が徴収されているなら、確定申告で還付請求を行います。不明点は勤務先の総務か税務署に相談してください。

確定申告の必要性と判断基準

概要

乙欄で給与を受けている場合、確定申告が必要かどうかは受け取る金額と他の所得状況で決まります。ここではわかりやすく基準と具体例、任意申告のメリットを説明します。

判断基準(1か所から給与を受けている場合)

給与を1か所からだけ受けている人は、給与所得や退職所得以外の所得(副業の事業所得や不動産所得など)の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。乙欄の会社の給与が20万円以下で、かつ他に20万円を超える所得がなければ申告は原則不要です。

判断基準(2か所以上から給与を受けている場合)

複数の会社から給与を受けているときは、乙欄が適用された会社の年収が20万円を超えると確定申告が必要になります。主な給与について年末調整をしていない分は、自分で申告して税金を精算します。

具体例

  • 例1:本業A社のみ+副収入が15万円→申告不要(ただし任意で還付を受けられる可能性あり)
  • 例2:本業A社+乙欄のB社で年収22万円→B社分の給与を含めて確定申告が必要

任意で申告するメリット

申告が不要でも、源泉徴収で税金を多く引かれていると還付を受けられます。手元に源泉徴収票や控除の証明書を用意すれば、還付申告で戻る額を確認できます。

手続きのポイント

必要なら源泉徴収票をすべて揃え、控除証明(医療費や社会保険など)を用意します。不明な点は税務署や税理士に相談してください。

確定申告時の具体的な手続き

手続きの流れ

  1. 準備:全ての勤務先から源泉徴収票を受け取ります。アルバイトやパートも含めます。
  2. 合算:甲欄・乙欄の給与、その他の所得を合算します。源泉徴収された税額も全て合算します。
  3. 計算:所得控除(基礎控除、医療費控除など)を差し引いて課税所得を求め、税額を計算します。
  4. 申告書作成:確定申告書(AまたはB)に必要事項を記入し、源泉徴収票の金額を転記します。

必要書類

  • 全勤務先の源泉徴収票
  • 支出を証明する領収書(医療費、寄付など)
  • 保険料や控除を証明する書類

提出方法

  • e-Tax:オンラインで提出できます。還付は早く受け取れます。
  • 書面:税務署窓口または郵送で提出します。

支払いと還付

申告の結果、税額が不足なら期限内に納付します。還付がある場合は指定口座に振込まれます。

注意点

  • 源泉徴収票を必ず揃えること。無い場合は勤務先に依頼してください。
  • 期限を過ぎると延滞税や手続きが複雑になります。期限内の提出を心がけてください。

還付の可能性と税金の精算

還付が見込める理由

乙欄で源泉徴収された税額は、甲欄に比べて高めに計算されます。特に前職で乙欄扱いだった期間があると、年間の源泉徴収合計が実際の税負担より多くなることが多いです。例えば、前職の数か月で多めに税が引かれていると、確定申告で過不足が調整され還付を受けられる可能性が高くなります。

還付を受ける手順(要点)

  1. 必要書類を準備する:源泉徴収票、社会保険料の控除証明、医療費の領収書や生命保険の控除証明など。前職の源泉徴収票は特に重要です。
  2. 申告書を作成する:税務署窓口、書面、またはe-Taxで申告書を作成・提出します。簡単なケースは確定申告書Aで対応できます。
  3. 提出・還付の受け取り:申告後、税務署で計算が確定すると還付金が指定口座に振り込まれます。還付までの期間は状況により数週間から数か月です。

注意点

  • 他に副収入や医療費控除などがあれば申告でさらに還付が増える場合があります。
  • 年末調整を受けていない給与があると、本人が申告する必要があります。
  • 不明点は税務署や税理士に相談すると安心です。

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