はじめに
序文
この記事では、源泉徴収票における「12月分給与」がどの年の収入として扱われるかをわかりやすく解説します。支給日を基準にする考え方や、年末調整・退職時の取り扱い、発行タイミングと注意点までカバーします。
本記事の目的
・12月分給与がどの源泉徴収票に入るかを具体例で示します。
・年末調整や退職時にどう対応するかを整理します。
想定読者と読み方
会社員や年末の手続きに不安がある方が対象です。税務の専門知識がなくても理解できるよう、具体例を交えて説明します。
本章でのポイント
まず全体の流れを掴み、次章以降で詳しい判断基準や手続き方法を順に説明します。疑問点があれば次章へ進んでください。
源泉徴収票とは何か
概要
源泉徴収票は、1月1日から12月31日までに支払われた給与・賞与と、天引きされた所得税や社会保険料、各種控除の金額を記載した公的書類です。会社が従業員に交付します。年末調整後や退職時に渡され、転職先への提出や確定申告の資料として使います。
記載項目(主なもの)
- 支払金額:年間の給与・賞与の合計
- 源泉徴収税額:給与から天引きされた所得税の合計
- 社会保険料や各種控除額:年末調整で反映された保険料や控除
- 扶養親族の人数や給与支払者の情報
受け取りのタイミング
通常は年末調整後の12月〜翌年1月ごろに交付されます。退職時は退職日までの分をまとめた源泉徴収票が渡されます。転職時は前職が発行したものを新しい勤務先に提出します。
使い方の例
転職するときは新しい会社に提出します。確定申告が必要なときは税務署に提出し、医療費控除などを申請する際の根拠になります。金額に誤りがないか必ず確認してください。
源泉徴収票の対象期間と「12月分給与」の考え方
支給日が基準です
源泉徴収票に記載されるのは、実際に「支払われた日」を基準とした給与です。税金は受け取った年で計算しますので、労働した月ではなく会社が従業員に給与を渡した日(振込日や手渡しの日)が重要です。
締め日と支払日の違い
給与には「締め日(働いた期間の区切り)」と「支払日(実際に受け取る日)」があります。締め日が12月末でも、支払日が翌年1月であれば、その給与は翌年の源泉徴収票に含まれます。逆に、締めが11月末でも支払日が12月であれば今年分に入ります。
具体例
- 12月25日支給の12月分給与:その年の源泉徴収票に含まれます。
- 1月10日支給の12月分給与(締め12月):翌年の源泉徴収票に含まれます。
実務での注意点
- 振込日は銀行の着金日が基準となることが多い点に注意してください。
- 会社が年末調整や手当の調整を12月の給与で行う場合、年内支給か翌年支給かで税額が変わります。したがって、支給日を確認してください。
よくある誤解
人々は「働いた月=その年の給与」と誤解しがちです。源泉徴収票はいつ受け取ったかで判定しますので、支払日を必ず確認してください。
退職時の源泉徴収票と12月分給与の取り扱い
概要
12月に退職する場合、退職時に受け取る源泉徴収票には退職日までに実際に支払われた給与だけが記載されます。12月分給与の支払いが翌年1月になると、その分は翌年分の源泉徴収票で別に扱われます。
退職日までに支払われた給与の扱い
源泉徴収票は「支払った(支給した)年」の給与を記載します。退職しても、会社が退職日までに現金や振込で支払った給与は、その年の源泉徴収票に反映されます。
12月分が翌年支給になる場合
12月25日退職で12月分給与の支払いが翌年1月15日なら、その1月15日に支払われた給与は翌年の給与になります。したがって、源泉徴収票は翌年のものに記載されます。会社は支払時に源泉徴収を行い、翌年の集計で発行します。
実務上の注意点
- 支払日を確認してください。支払日がいつかで源泉徴収票の年が決まります。
- 会社に翌年分の源泉徴収票の送付先(住所や連絡先)を伝えてください。
- もし会社が源泉徴収票を発行しない場合は、税務署や税理士に相談して手続きを確認してください。
具体例
・退職日:12月25日、支払日:12月28日 → その年の源泉徴収票に記載
・退職日:12月25日、支払日:翌年1月15日 → 支払日が翌年なので翌年分の源泉徴収票に記載
必要であれば、翌年分の源泉徴収票を会社にいつ頃発行するか確認する方法もお伝えします。
年末調整と12月分給与の関係
対象期間の基本
年末調整の対象は、1月1日から12月31日までに「支払い」があった給与です。支払日を基準に判断するため、給与が12月に「支給」されたかが重要です。
12月分給与が翌年支給になる場合
給与の対象月が12月でも、実際の支払日が翌年1月であれば、その給与は翌年の所得になります。たとえば、12月分の給与が1月10日に振込まれた場合、その金額は翌年の年末調整で扱われます。
退職者の取り扱い
退職時に12月分を年内に受け取れない場合、会社は年内に支払われた分までで年末調整を行い、源泉徴収票を発行します。1月支払い分は翌年の扱いとなり、新しい勤務先があればそちらで年末調整、無ければ確定申告で精算します。
実務のポイント
・給与支払日を必ず確認する。
・年末調整は支払日に基づくため、支給予定が年をまたぐ場合は別処理になる。
・不明点は勤怠・給与担当に早めに確認すると安心です。
源泉徴収票の発行タイミングと提出先
発行タイミング
源泉徴収票は、年末調整が終わった後に発行されるのが一般的です。通常は12月後半から翌年1月末にかけて会社から従業員に交付されます。会社が年末調整を行わない場合や個別の事情があるときは、翌年の1月中に発行されることがあります。
退職時の取り扱い
退職した場合は、退職日までの給与や所得税の扱いが記載された源泉徴収票を受け取ります。多くの会社は退職時にその場で渡すか、後日郵送で交付します。転職先で年末調整を受ける際や、自身で確定申告をする際に必要です。
提出先と用途
- 従業員本人:給与の記録や確定申告のために保管します。必要時に提出します。
- 税務署:確定申告をする際、源泉徴収票を添付することで所得や税額を確認できます。
- 市区町村(給与支払報告書):会社が自治体へ給与支払報告書を提出し、住民税の課税資料となります。会社は通常、翌年1月31日までに提出します。
受け取り方法と保管
会社から紙で受け取るほか、電子交付を行う会社もあります。税務手続きで重要になるので、紛失しないよう保管してください。必要になったらコピーを提出できるよう、スキャンや写しを手元に置くと安心です。
まとめ:よくある勘違いと注意点
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よくある勘違い
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「12月分給与は必ずその年の源泉徴収票に入る」
・誤りです。源泉徴収票は「支給日」を基準に集計します。たとえば12月分の給与が翌年1月5日に支払われれば、翌年の支給分として扱われます。 -
「年末調整で全部解決する」
・年末調整は在職期間の精算です。支給日が翌年なら、その年側で処理されます。 -
退職・転職時の注意点
・退職した月の未支給分がある場合、退職後に支払われる給与の支給日で年が決まります。前職の源泉徴収票は必ず受け取り、次の勤務先や確定申告で使えるよう保管してください。
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受け取り・確認のチェックリスト
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支給日と支払額が正しいか確認する。
- 年を跨ぐ支払いはどちらの年の記載になるか確認する。
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発行が遅れる場合は雇用主に早めに連絡する。
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紛失や未発行の場合の対処
・まず勤務先に依頼して再発行を求めます。再三連絡しても発行されないときは税務署で相談してください。
- 最後に一言
小さな誤解があとで手間になります。支給日と源泉徴収票の記載を早めに確認し、疑問があれば会社の総務や税務署に相談してください。


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