源泉徴収票と有給の関係をわかりやすく解説!年末調整も安心対応

目次

はじめに

この文書は、退職時に発生する有給休暇の買取金がどのように源泉徴収票に記載され、税務上どのように扱われるかを分かりやすく解説します。税金の扱いは会社の処理や個人の状況で変わるため、具体例を交えて判断しやすくまとめました。

目的

退職時の有給買取金に関する基本的な知識を身につけ、源泉徴収票や確定申告で迷わないようにすることを目的としています。

想定読者

  • 退職を控えた社員
  • 総務・人事担当者
  • 個人で税務対応をする方

本書で学べること

  • 有給買取金の扱いの基礎
  • 課税区分と源泉徴収の方法
  • 源泉徴収票や年末調整、確定申告での対応
  • ボーナスとの関係や実務上の注意点

読みやすさを重視し、必要な章から順に参照してください。急ぎの場合は第3〜4章を先に読むと実務対応が早くなります。

有給休暇と有給買取の基本概念

法的な位置づけ

有給休暇は労働基準法第39条で定められた権利です。企業は一定の条件を満たす労働者に年次有給休暇を付与する義務を負います。退職時の未消化分を金銭で清算する慣行を「有給買取」と呼びますが、法的に認められるのは退職時に限られる点が重要です。

付与の条件と取得

付与条件は主に「雇入れ後6か月の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」です。付与日数は勤続年数に応じて増えます。労働者は付与された日数を消化する権利があり、会社はこれを妨げない義務があります。

有給消化と有給買取の違い

有給消化は実際に休みを取得することです。有給買取は休暇を取らずに金銭で補償することを指します。通常、在職中に買取するかどうかは就業規則や労使協定で定めますが、退職時の買取は一般的です。

具体例

月給30万円で月の所定労働日が20日の場合、1日分は1.5万円です。残日数が5日なら7.5万円を目安に支払います。実際の計算方法は就業規則や平均賃金の算定に基づきます。

注意点(簡潔に)

  • 在職中の買取は原則制限される場合がある
  • 買取の有無や計算方法は就業規則で確認する
  • 退職時の清算は労働契約書や就業規則に沿って行われます

有給買取金の課税区分と源泉徴収

税務上の区分

有給買取金は発生状況で扱いが変わります。退職に伴う買い取りは「退職所得」として扱われ、通常の在職中の買い取りは「給与所得」に該当します。税の計算方法や控除の扱いが異なるため、まず区分を確認してください。

給与所得としての扱いと源泉徴収

在職中に有給を買い取る場合、給与の一部とみなされます。実務上は最終給与と合算して振り込むことが多く、その場合は給与と同じく源泉徴収が必要です。一般的に一括で支払われるときに20.42%の源泉徴収が行われる例が見られます。例:買取金額10万円なら源泉で2万420円が差し引かれます。

退職による買い取りの扱い

退職に伴う買い取りは退職金扱いのため、税法上の計算方法や控除が異なります。退職所得に関する申告書の提出状況などにより、源泉徴収の額や方法が変わるので、会社の総務に確認してください。

実務上の注意点(簡潔に)

・支払明細に「有給買取金」と明記してもらう。
・源泉額に疑問があれば年末調整や確定申告で精算可能です。
・企業側は区分を誤ると税務上の問題になるので、正しい分類と記録を心がけてください。

源泉徴収票への記載と確定申告での対応

源泉徴収票での記載

有給買取金を会社が給与として扱った場合、支払金額は「給与所得」の欄に合算して記載されます。退職時に会社が有給買取を退職金扱いにしない限り、通常は給与欄に反映します。

確定申告での扱い(原則)

給与として源泉徴収票に計上されていれば、原則として確定申告での修正は不要です。現職と退職した会社の給与を合算して年末調整や確定申告を行います。

退職控除が関係する場合

退職控除の範囲内に有給買取分が収まるときは、源泉徴収で過大に税が差し引かれた可能性があります。その場合は確定申告で還付を受けられます。退職金本体とまとめて「退職所得」にしたいときは手続きが必要です。

有給買取分を退職所得として扱う場合の対応

1) 会社に退職所得の源泉徴収票(再発行)を依頼する。
2) 再発行が間に合わない場合は、確定申告で給与所得と退職所得を分けて申告し、計算上の調整を行う。

具体例(簡単)

・有給買取20万円を給与扱いで源泉され、退職控除で差し引ける場合、確定申告で還付を請求できます。

手続きの流れ(実務的)

  • 源泉徴収票を確認する
  • 会社へ再発行や訂正を相談する
  • 必要なら確定申告で給与と退職所得を別々に申告して還付申請をする

不明点は会社の総務か税務署に相談すると安心です。

年末調整との関係

原則

退職時の年末調整は、11月以降に有給消化で給与支払いが続く場合、退職した会社が行うのが原則です。残った有給が給与として支払われるため、その分も含めて年末調整で精算します。

具体例

例1: 10月に退職し、11月に有給の給与支払いがある場合
→ 退職した会社が年末調整を行います。従業員は当該会社に必要書類を提出してください。
例2: 12月に転職し、新しい会社が年末調整を行うと申し出た場合
→ 退職した会社は年末調整をせず、源泉徴収票を発行します。新しい会社がその源泉徴収票を使って調整します。

手続きの流れ

  1. どの会社が年末調整を行うか決まっているか確認します。自分で会社に伝えましょう。
  2. 年末調整を行う会社に扶養控除等申告書などの書類を提出します。提出がないと税額が多めにされることがあります。
  3. 退職した会社は源泉徴収票を翌年1月末までに発行します。転職先に提出する際は忘れずに渡してください。

確定申告が必要な場合

両社とも年末調整を行わない、または年の途中に複数の給与があり過不足が生じた場合は、翌年2月中旬から3月中旬の確定申告で清算できます。

注意点

  • 誰が年末調整をするかは事前に会社とすり合わせてください。
  • 書類の提出や源泉徴収票の受け取りを怠ると、税額の還付や追徴が発生する可能性があります。

ボーナスと有給消化の関係

基本の考え方

ボーナスは多くの場合、会社が定めた算定期間(例:前年の業績や個人の評価)に基づいて支給します。有給休暇を取得している間も、給与は支払われて在籍扱いのため、原則としてボーナスを受け取る権利があります。

有給中の受給イメージ(具体例)

例:算定期間が4月〜翌年3月、支給は6月の場合。5月に有給消化していても、6月時点で会社に在籍していればボーナスは支給されます。逆に退職して籍が無ければ支給対象外や按分になる場合があります。

在籍条件と支給要件の確認

支給の有無や按分方法は、就業規則や賞与規定に明記されています。判断に迷ったら人事や総務に確認してください。特に中途入社・中途退職の場合は日割りで調整されることが多いです。

実務上の注意点

・有給と無給休職や育児休業では扱いが異なります。無給の場合はボーナス算定に影響する可能性があります。
・支給時期や金額について社内ルールを事前に把握しておくと安心です。

簡潔に言うと、有給消化中でも会社に在籍していればボーナスは受け取れることが多いです。疑問があれば社内規定を確認してください。

実務上の注意点

退職時の有給買取は例外的に認められますが、企業側と従業員の間で認識のズレが生じやすい項目です。実務では以下の点に注意してください。

  • 就業規則と雇用契約の確認
    まず就業規則や労使協定に有給買取の規定があるか確認します。規定がない場合は買取を行わない企業もあります。明文化されていなければ、個別合意を書面で残すことが重要です。

  • 買取金額の算定方法
    通常は1日当たりの賃金(賃金日額)×残日数で計算します。例:日給1万円の従業員が残10日なら10万円です。退職手当(退職金)とは別扱いに注意してください。

  • 税務・源泉徴収の取扱い
    有給買取金は給与扱いになることが多く、通常の給与と同様に源泉徴収を行います。年末調整や源泉徴収票への記載方法で誤解が生じやすいので、給与担当と税理士で事前に確認してください。

  • 支払時期と社会保険
    支払は退職時の給与として扱われるため、支払日や保険料の判定基準に影響します。支払時期を明確にし、社会保険や雇用保険の取扱いも確認します。

  • 書面と説明の徹底
    計算根拠、支払日、源泉徴収の扱いを従業員に書面で提示し、同意を得ます。トラブル防止のため、メールや同意書などの記録を保管してください。

  • 実務上のチェックリスト(短縮)
    1) 就業規則・規定の有無 2) 算定方法の明確化 3) 支払日と帳簿処理 4) 源泉徴収・年末調整対応 5) 書面による同意と保存

疑問が残る場合は、税務・労務の専門家に相談することをおすすめします。丁寧な対応が、後のトラブルを防ぎます。

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