労働基準法と損害賠償の基本知識と制限を詳しく解説

目次

はじめに

目的

本記事は、労働基準法に基づく損害賠償請求について、やさしく丁寧に説明することを目的としています。法律用語をできるだけ減らし、具体例を交えながら「誰が」「どんな場合に」「どのように」損害賠償を請求できるかを整理します。

本記事の範囲

  • 労働基準法第16条の基本的な考え方
  • 企業と労働者間での損害賠償請求の可否とその条件
  • 賠償を制限するルールやよくある例外

誰に役立つか

  • 勤務先でトラブルが起きた労働者や人事担当者
  • 事前に知っておきたい労働ルールの基礎を学びたい方

読み方のヒント

本文は具体例を交えて順に解説します。たとえば、社員が業務中に会社の備品を壊した場合や、会社が給与から一部を差し引こうとする場合などを想定して説明します。各章で結論と注意点を示しますので、実務での判断に役立ててください。

労働基準法第16条の規定

概要

労働基準法第16条は、雇用契約において事前に違約金や損害賠償の金額を定める約束を禁じます。たとえば「入社後1年以内に辞めたら20万円を支払う」といった取り決めは無効です。

目的

この規定は、労働者の自由な意思を守り、不当な契約で退職を妨げることを防ぐためにあります。労働者が圧力で不利益な合意を強いられないようにする趣旨です。

禁止される具体例と理由

  • 予定された高額な違約金の定め:労働者に過度な負担を与えます。
  • 一方的に有利な条項:契約の均衡を欠きます。

例外的な扱いと実務上の注意

事前に金額を決めなくても、実際に発生した損害については、裁判などで請求できます。ただし、請求には「損害の発生」と「その金額」「雇用者の因果関係」を証明する必要があります。証拠として勤務記録や業務指示、金銭の流れを保存しておくことが重要です。

雇用者側は、損害の立証が困難である点を理解し、契約書作成時は具体的な禁止条項を避け、紛争時は専門家に相談してください。

損害賠償請求の可否

原則

労働者が会社に損害を与えた場合、会社は損害賠償を請求できます。ただし、実務や裁判の運用では全額請求がそのまま認められることは稀です。裁判所は労働者の生活や責任の程度を考慮して判断します。

一般的な取り扱い

一般には、会社が請求できる額は実際の損害額の全部ではなく、限定されることが多いです。実務上はおおむね損害額の約2割が目安とされる例が多く見られます。これは労働者の生活保障や過失の程度を考慮した判断です。

例外(全額請求が認められる場合)

故意や重大な過失、法律違反がある場合は全額請求や高額の賠償を認められる可能性があります。例えば、故意に機械を破損した場合や、重大な安全規則違反で大きな損害を出した場合です。

実務上の手順と注意点

まず会社は損害額の証拠(写真、見積書、報告書など)を集め、労働者と協議します。合意が得られなければ労働審判や民事裁判が選択肢になります。賠償を求める際は、過失の程度や被害の因果関係を明確にすることが重要です。

具体例

社員が誤って商品の棚を倒して3万円の破損が出た場合、会社は3万円全額を直ちに求めるより、過失の有無や事情を踏まえて協議し、裁判になれば一部の負担に留まる可能性があります。

損害賠償の制限

制限の趣旨

労働基準法は労働者を保護する強行法規です。会社が労働者の働きによって利益を得ている以上、業務上のリスクをすべて労働者に負わせるのは不公平です。したがって、労働者に過失があっても全額を一方的に請求することは認められにくいです。

判断のポイント(具体例で説明)

  • 故意か過失か:故意であれば賠償の範囲が広くなります。過失の軽重で負担割合を調整します。例)うっかりミスで機械を壊した場合と、故意に破損させた場合では扱いが異なります。
  • 事故事情や勤務状況:指導不足や安全設備の欠如があれば会社側の責任が重くなります。例)新任で十分な教育を受けていなければ、会社の負担が増えます。

賠償額の合意

労使で賠償額をあらかじめ合意することは可能です。ただし、概ね相当な範囲であることが求められ、過大な金額は無効または減額されることがあります。

実務上の注意点

労働者に請求する前に、過失の程度や会社側の安全対策、被害の原因を丁寧に調査してください。比率で負担を決めることが一般的で、訴訟になれば裁判所は公平性を重視して判断します。

損害賠償請求の例外

概要

会社の業務で使う社用車を労働者が運転中に事故を起こした場合、使用者は通常の労働契約上の扱いとは別に修理代などの損害を請求できる例外があります。これは労働基準法で労働者の保護が優先される場合でも、第三者に対する損害や使用者への具体的な損害が発生したときに認められます。

請求が認められる条件(具体例を含む)

  • 労働者の故意または重大な過失があることを示せること。たとえば、飲酒運転や無免許運転、極端な速度超過で事故を起こした場合です。
  • 実際の損害額を証拠で示せること。修理見積書や領収書、事故証明書などが必要です。
  • 給与からの一方的な控除ではなく、民事上の請求や同意書に基づく分割弁済など適法な手続きを踏むこと。社内での口約束だけでは危険です。

契約で具体金額を定めることの禁止

雇用契約や就業規則で「過失により発生した修理代をX円とする」といった具体的な金額や定額の罰則をあらかじめ定めることは、罰金に当たると判断される場合があります。罰金性の規定は労働基準法違反となり無効です。たとえば、軽微な接触事故でも高額を一律で請求する取り決めは認められません。

実務上の注意点

  • まず事実関係を速やかに確認し、証拠を残してください。
  • 労働者の過失の程度に応じて合理的な請求金額を算定します。
  • 分割で取り決める場合は書面で同意を取り、賃金の最低保障を侵害しないよう配慮します。
  • 合意が得られないときは民事訴訟での解決を検討します。

以上の点を守ることで、法的に認められる範囲で損害賠償を請求できます。必要に応じて労務や法律の専門家に相談することをおすすめします。

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