退職日と休日の関係を徹底解説し安心退職を実現する方法

目次

はじめに

「退職日を休日にしてもいいのかな」「有給消化と休日が重なったときどう扱われる?」という疑問をお持ちではありませんか?本記事では、退職日が会社の休日である場合の扱い、有給休暇の消化中に休日が入るケース、休日に退職することで生じる社会保険や給与への影響、最終出勤日の決め方、そして各社の就業規則で注意すべき点をわかりやすく解説します。

具体的には、休日に退職日を設定するときの実務上の流れや、給与計算でよくある誤解、有給扱いと休日の重複の例を挙げながら説明します。たとえば、最終出勤日を金曜日にして退職日を土曜日にするケースや、有給消化中に祝日が入る場合の取り扱いなどです。読者が自分の状況に合わせて判断できるよう、ポイントごとに注意点と対処法も示します。

各章では具体例を中心に説明しますので、まずはこの「はじめに」を読んで本記事の構成を確認してください。

退職日と休日の関係 ― 休日に退職日を設定できるか

結論

退職日は土日祝など会社の休日でも問題なく設定できます。法律で「営業日でなければならない」と定めた規定はなく、希望する日を退職日とすることが可能です。

理由と具体例

たとえば月末を退職日にしたい場合、その月の最終日が日曜日でも問題ありません。退職の意思表示(口頭や書面)で会社が受理すれば、その日付で退職の効力が生じます。通知期間(会社と取り決めがある場合や雇用契約で定められた期間)がある点だけ注意してください。

実務上の注意点と対応方法

  • 退職届やメールで退職日を明確に記載し、受領の証拠を残してください。
  • 給与の締め日や最終給与の支払日、年次有給の消化方法は会社ごとに扱いが異なります。事前に人事に確認してください。
  • 退職日が休日でも手続き(書類の提出や引き継ぎ)は平日に行う必要がある場合があります。余裕をもってスケジュールを立てましょう。

以上を踏まえ、カレンダー上の休日でも退職日は設定できます。具体的な扱いは会社の規定や給与計算のルールに合わせて確認してください。

有給休暇消化と休日の扱い

基本の考え方

有給休暇は「労働すべき日に対する休暇」です。つまり、会社の通常の休日(例:土日、会社指定の休業日)は有給取得の対象になりません。最終出勤日から有給を使って退職する場合もこのルールが適用されます。

有給消化の一般的な流れ

  1. 退職の申し出を行い、退職日を決めます。最終出勤日を確定してから有給を申請するケースが多いです。
  2. 最終出勤日の翌日から有給を連続して取得し、残日数を消化した後に退職日を迎えます。

例:最終出勤日が金曜日で、有給を5日間取りたい場合、翌週の月曜から金曜を有給扱いにします。土日は元から休日なので有給日数には入りません。

休日が期間に含まれる場合の扱い

有給消化期間中に土日などの休日が入っても、その日数は有給から差し引かれません。会社の勤怠システムや給与計算では、休日は自動的に除外され、実際に消化される有給日数は労働日に相当する日数だけになります。

例:有給を10日間申請し、その間に土日が4日含まれる場合、消化される有給は10日で、休日の4日は別扱いになります(実働で減るわけではありません)。

取得時の注意点

  • 就業規則や会社のルールを必ず確認してください。申請方法や締切が定められていることがあります。
  • 給与の締め・支払日や社会保険の手続きに影響が出ることがあるので、人事・総務と日時をすり合わせてください。
  • 有給日数の計算ミスを避けるため、具体的なカレンダーで日数を確認して申請してください。

上記を踏まえれば、休日が含まれても不利益になることは基本的にありません。安心して手続きを進められるよう、事前確認をおすすめします。

最終出勤日と退職日の設定例

退職日と最終出勤日を分ける場合は、有給の残日数と会社の休日を考えて前倒しで最終出勤日を決めます。ここでは分かりやすい例と、実務上の注意点を示します。

例1:有給20日、3月31日退職の場合

  • 有給の残日数が20日あるため、最終出勤日を2月28日に設定します。
  • 3月1日〜3月31日は有給消化か会社休日の扱いになります。
  • 会社休日(会社が指定する休業日)がある日は、有給日数のカウントから除かれます。つまり、会社休日は有給を減らさずに扱えます。

例2:有給が不足する場合

  • 有給が少ないときは、最終出勤日を退職日に近づけるか、未消化分を無給扱いにする調整が必要になります。
  • 会社と話し合って、最終出勤日や無給の扱いを明確にしておきます。

実務上の注意点

  • 有給消化の開始日や終了日を会社に書面で確認してください。給与計算や年休の管理に誤解が生じやすいためです。
  • 週末や祝日をまたぐ場合、どの日が有給扱いになるか会社のルールに従って調整してください。
  • 最終出勤日と退職日を別にすることで、引き継ぎの時間を確保しやすくなりますが、給与や保険の扱いを事前に確認してください。

以上を踏まえて、早めに人事や上司と日程調整を行うことをおすすめします。

休日退職時の社会保険・給与の扱い

社会保険の資格喪失日

退職日が平日か休日かで、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日の扱いは変わりません。一般に、退職日の翌日が資格喪失日になります。例:1月31日が休日で退職手続きをした場合、資格喪失日は2月1日です。

保険料の徴収期間

社会保険料は原則として「前月分」までが徴収対象です。上の例なら1月分までの保険料が徴収され、2月以降は負担しません。給与明細で保険料の最終月を確認してください。

給与の計算(最終月)

給与計算も退職日が休日でもルールは同じです。月給の場合、就業規則や雇用契約に基づき日割り計算するかどうかが決まります。未払の残業代や有給の買取りがある場合は最終給与に反映されます。

雇用保険と離職票

雇用保険も退職日の翌日で資格喪失となります。失業給付を受けるには会社から発行される離職票が必要です。退職後に人事に提出時期を確認しましょう。

実務上の注意点

  • 退職前に人事へ保険証の返却方法と離職票の発行時期を確認してください。
  • 最終の給与明細で保険料・税金・有給消化の扱いを必ずチェックしてください。
  • 会社によって支払いタイミングや計算ルールが異なるため、疑問は早めに確認してください。

会社ごとの就業規則・注意点

概要

一部の会社では「最終出勤日」や「有給の最終取得日」を退職日とする規定があります。欠勤日を退職日と認めないケースもあるため、まずは自社の就業規則を確認してください。

確認すべきポイント

  • 就業規則・雇用契約書:退職日や有給の取り扱いが明記されているか確認します。
  • 申請方法:退職届や有給申請の提出先と期限を把握します。
  • 欠勤の扱い:欠勤日を退職日とする可否や手続き条件をチェックします。

シフト制や特殊勤務の注意点

シフト制では年間休日や法定休日の扱いが複雑になります。交代制の最終シフトやシフト表の締め日で計算されることがあるため、人事に具体的な確認をしましょう。夜勤や変形労働時間制は賃金計算に影響します。

実務上の対応

  • 書面で確認:口頭だけで済ませず、メールや書面で退職日を確認します。
  • 給与・社会保険の扱い:最終給与や保険の喪失日がどうなるかも合わせて確認します。
  • 引継ぎと有給消化:引継ぎ計画と有給の使い方をあらかじめ相談します。

トラブル時の対処

就業規則と異なる扱いをされた場合は、まず総務や人事に相談してください。解決しない場合は労働組合や地域の労働基準監督署に相談する選択肢があります。

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