はじめに
「退職日が土日や祝日になっても問題ないの?」
「会社が休みの日を退職日にすると、社会保険や退職手続きに影響する?」と迷っていませんか。
月末で退職したいものの、その日が日曜日や祝日にあたっていると、最後の出勤日を金曜日にしてよいのか、それとも退職日自体を前の営業日にしたほうがよいのか判断しにくいですよね。
この記事では、休日を退職日にできるのか、土日・祝日を退職日にする場合の注意点や確認事項について、順を追って説明していきます。
退職日は休日でも設定できる?

退職日は、必ずしも実際に出勤する日に設定する必要はなく、土日や祝日など会社の休日にすることもできます。
ここでは、休日を退職日にできる理由と、退職日と最終出勤日の違いについて説明します。
土日・祝日を退職日にしても問題ない
退職日は、土日・祝日など会社の休日に設定しても問題ありません。
退職日は実際に勤務する日ではなく、会社との雇用関係が終了する日を指すため、休日かどうかにかかわらず設定できます。
会社と本人で相談し、雇用関係をいつまで続けるのかを確認して決めましょう。
退職日と最終出勤日は別に考える
退職日は雇用関係が終了する日、最終出勤日は実際に勤務する最後の日です。
そのため、退職日が日曜日でも、最終出勤日はその前の金曜日になることがあります。
退職日を確認するときは、最後に出勤した日ではなく、会社と決めた雇用関係の終了日を基準にしましょう。
月末が休日の場合も退職日は月末の日付になる
月末退職を予定している場合、その日が土日や祝日で会社が休みでも、退職日を前営業日に変更する必要はありません。
ここでは、月末が休日の場合の退職日の考え方と、社会保険料への影響について説明します。
月末が土日・祝日でも前営業日にする必要はない
月末を退職日と決めている場合、その日が土日・祝日でも前営業日に変更する必要はありません。
退職日は実際に出勤する日ではなく、雇用関係が終了する日を指すためです。
そのため、月末が会社の休日でも、その日を退職日として設定できます。
月末退職と月末前日退職では社会保険料の扱いが変わる
社会保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日です。
月末に退職すると退職月分の社会保険料がかかりますが、月末の前日に退職すると、原則として退職月分はかかりません。
退職日を決める際は、社会保険料の扱いが変わることも確認しておきましょう。
「退職日を1日変えると、実際に社会保険料がどのくらい変わるの?」と気になる方は、退職時の社会保険料がいつまでかかるのかも確認しておきましょう。
▶退職時の社会保険料はいつまで?月末退職と月末前日退職の違い
有給休暇を消化して退職する場合の退職日は?
退職前に有給休暇を消化する場合は、最後に出勤した日がそのまま退職日になるわけではありません。
ここでは、有給休暇を消化して退職する場合の最終出勤日と退職日の考え方について説明します。
最終出勤日が退職日より前になる
退職前に有給休暇を消化する場合は、最後に勤務した日が最終出勤日となり、その後に退職日を迎えることがあります。
有給消化中も雇用関係は続いているため、最終出勤日と退職日は同じ日とは限りません。
退職日を確認するときは、会社と決めた雇用関係の終了日を基準にしましょう。
「有給をすべて消化してから退職できるの?」と気になる場合は、退職前の有給消化のルールや進め方も確認しておくと安心です。
▶退職前に有給消化できる?有給が残っている場合の退職方法
有給消化中の休日も退職日とは別に考える
有給消化中に土日・祝日などの休日が含まれていても、その日が自動的に退職日になるわけではありません。
有給休暇は本来勤務する日に取得するため、休日を挟みながら消化することもあります。
そのため、休日の有無にかかわらず、会社と決めた退職日まで雇用関係が続きます。
退職日を休日にするときに確認したいこと
退職日を土日や祝日などの休日に設定する場合は、日付だけを決めるのではなく、会社と合意している退職日や社会保険への影響を確認しておくことが大切です。
ここでは、休日を退職日にするときに確認しておきたいポイントについて説明します。
会社と決めた退職日を確認する
退職日を休日にする場合は、会社と本人で合意した退職日が何月何日なのかを確認しましょう。
最終出勤日が退職日より前でも、最後に出勤した日が退職日になるわけではありません。
退職届や会社から交付された書類などで、雇用関係が終了する日付を確認しておくと安心です。
退職日による社会保険料の違いを確認する
社会保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日です。
月末退職では退職月分の社会保険料がかかりますが、月末の前日に退職すると、原則として退職月分はかかりません。
退職日を変更する場合は、社会保険料の扱いが変わることも確認しておきましょう。
退職日を休日にする場合によくある疑問
退職日が土曜日や日曜日、祝日にあたると、「会社が休みでも退職の手続きはできるのか」「平日に退職日を変更する必要があるのか」と疑問に感じることがあります。
ここでは、退職日が土日や祝日になる場合によくある疑問について説明します。
退職日が土曜日や日曜日でも手続きできる?
退職日が土曜日や日曜日でも、その日を雇用関係が終了する日として設定できます。
会社が休みで当日に事務手続きができなくても、退職日を平日に変更する必要はありません。
会社側は、決められた退職日を基準に必要な手続きを進めます。
退職日が祝日でも問題ない?
退職日が祝日でも、その日を退職日に設定して問題ありません。
会社が休みだからといって、前後の営業日に変更する必要はなく、会社と本人で決めた日付が基準になります。
祝日であっても、その日まで雇用関係が続くと考えましょう。
まとめ
退職日は、必ずしも最後に出勤する日と同じである必要はなく、土日・祝日など会社の休日に設定することもできます。
有給休暇を消化する場合も含め、最終出勤日ではなく、会社と本人で決めた雇用関係が終了する日を退職日として考えましょう。
ただし、退職日によって社会保険料の扱いが変わる場合があるため、特に月末付近で退職する場合は注意が必要です。
退職日を決めるときは、最終出勤日や休日だけで判断せず、会社と合意した日付や社会保険の資格喪失日まで確認しておくと安心です。


コメント