退職願が受理されないのは違法?法律と正しい対処法を解説

目次

はじめに

調査の目的

本調査は「退職願 受理されない 違法」というキーワードに関する情報を分かりやすく整理したものです。会社が退職願を受理しない場合に生じる法的な問題点や、退職が成立するための要件、違法な引き止め行為の具体例とその根拠法令を解説します。実務的な対処法や専門家への相談のすすめも盛り込みました。

対象と範囲

本稿は、雇用契約の一般的な場面を想定しています。正社員、契約社員、パートなど雇用形態に共通する考え方を中心に記載し、期間の定めがある場合の注意点は別章で扱います。個別の事情によって結論が変わる場合がありますので、まず事実を整理することを勧めます。

読み方のポイント

  1. まず自分の退職の意思とその日時を記録してください。2. 会社が受理を拒む理由を確認し、やり取りを記録してください。3. 内容証明郵便や専門家相談など、実務的手段について後の章で具体的に示します。安心して読み進めてください。

退職届受理拒否は明らかな違法行為

退職の自由は労働者の権利です

労働者は民法第627条1項により、いつでも退職の意思を示して雇用契約を終了できます。会社が「受理しない」「認めない」と言って退職を止めることは、労働者の権利を奪う行為です。

受理拒否の具体例

例として、口頭で退職を伝えたのに会社が受け取らない、退職届を手渡しても受領印を返さない、届出の形式を理由に受理を遅らせる、といった行為が挙げられます。こうした態度は実務上よくある問題です。

法律上の問題点

受理拒否は労働基準法第5条の趣旨にも反するとされます。会社は労働者の退職の意思表示を妨げる権限はありません。退職を無効にすることはできず、退職後の雇用関係終了は成立します。

実務上の注意点

言った・言わないの争いになりやすいので、退職届は書面で作り、コピーを保管するか配達記録を残すと安心です。メールや配達証明を使えば、後で退職の意思を示した証拠になります。

法律上の退職成立の要件

要点

  • 会社が退職届を受理しなくても、労働者の退職の意思表示によって退職は成立します。
  • 無期雇用(正社員など)では、一般に「意思表示から2週間」で雇用契約が終了します。

いつ退職が成立するか(具体例付き)

例えば、4月1日に退職の意思を会社に伝えた場合、4月15日で雇用関係が終了するのが通常です。口頭でも成立しますが、日付や意思が争われないよう書面で残すと安心です。

通知の方法と証拠の残し方

書面(退職届)の写しをとる、内容証明郵便で送付する、メールの送受信履歴や上司の前で口頭で伝えた際の立ち合い者を用意する等が有効です。会社が受け取りを拒んでも、これらの証拠があれば退職の成立を示せます。

就業規則や契約との関係

就業規則や雇用契約で退職の申告期間が定められることがあります。条項によって扱いが変わる場合もあるため、不明点は確認してください。

注意点

退職は成立しても、未払い賃金や引き継ぎなどの実務的な対応は残ります。会社から不当な引き止めや脅しを受けた場合は、第三者に相談することを検討してください。

退職を受理されない場合の対処方法

ポイント

退職届が会社で受理されない場合、内容証明郵便で送る方法が有効です。内容証明は「いつ」「どんな文面で」出したかを記録でき、配達証明と組み合わせれば会社側の受領が証拠になります。民法上、雇用契約の解約は原則として解約の意思表示で成立し、通常は2週間後に退職が成立します。具体的な手順を示します。

送付の手順(具体例)

  1. 退職届を作成する:日付、退職日、氏名、会社名、上司名、署名を明記します。退職日を通知日から2週間以降に設定すると安全です。
  2. 内容証明で発送する:郵便局で内容証明郵便を作成し、配達証明を付けます。これで会社が受け取った事実と受領日が記録されます。
  3. コピーと控えを保管する:郵便受領証や控えは全て保存します。後で証拠として使えます。

証拠の残し方

  • 郵便局の受領印付きの控え、配達証明、内容証明のコピーを保管します。
  • 出勤時に手渡しした場合は、上司に受領印をもらすか第三者の立会いを記録します。

送付後にすべきこと

  • 退職予定日以降も出勤を求められたら、決めた退職日に退職する意思を伝えて出勤しない旨を明確にします。
  • 最終の給与、未払い残業代、離職票などの手続きは求めましょう。

トラブル時の相談先

  • 地元の労働基準監督署、労働相談窓口、労働組合、労働問題に詳しい弁護士に相談してください。証拠があれば解決が早くなります。

退職阻止に伴う違法行為の種類

会社が退職を阻止するために行う行為のうち、明らかに違法となる主な類型をわかりやすく説明します。

離職票・雇用保険被保険者証の交付拒否

退職後に必要な書類を渡さないと、失業手当の申請や履歴の確認ができません。会社には交付義務があり、拒否は不当です。具体例:退職届を出したのに離職票を発行しない。

給与・賞与の不支給・遅延

退職した従業員にも最終の賃金を支払う必要があります。受理を理由に給料や賞与を支払わないのは違法です。具体例:退職手続きを進めさせないために給与を差し止める。

違約金や過大な損害賠償の請求

契約で「退職すると高額の違約金」を定めても、合理性がなければ無効です。実際の損害を超える請求は認められにくいです。具体例:退職で100万円を請求する条項。

脅し・嫌がらせ・長時間の説得

暴言や執拗な電話、長時間の拘束で退職を思いとどまらせる行為は精神的な違法行為に当たります。具体例:夜遅くまで説得して帰らせない。

不当な控除や証明書の不交付

給与から無断で差し引く、退職証明を出さないなどは不当です。記録を残し、最寄りの労働基準監督署や労働相談窓口に相談してください。

その他の違法な引き止め行為

後任者が見つかるまでの引き留め

会社が「後任が見つかるまで辞めさせない」と言って退職日を延ばすことがあります。これは労働者の退職の自由を不当に制限する行為で、原則として認められません。具体例としては「引き継ぎが終わるまで出勤し続けろ」と強要するケースがあります。

有給休暇の取得を拒否する行為

退職手続きに伴い消化したい有給を申請しても、会社が理由なく拒否することがあります。有給は法律で保障された権利であり、退職時だからといって取得を妨げることは違法です。

社内承認が得られないことを理由にする遅延

「社内手続きが終わらない」「上層部の承認待ち」を理由に退職時期を先延ばしにする事例があります。手続き上の都合は説明義務がありますが、それを口実に退職を無期限に遅らせることは許されません。

圧力や不利益取扱い

退職を申し出たことで降格・減給・配属替え・嫌がらせをする行為も違法です。これらは退職の意思表示に対する不当な報復にあたります。

どの場合も、まずは書面で退職の意思と希望日を伝え、記録を残してください。適切な証拠があれば労基署や専門家へ相談しやすくなります。

期間の定めがある雇用契約の場合の退職

概要

有期雇用(契約期間が決まっている雇用)でも、退職届を会社が受理しなくても退職は可能です。ただし手続きや注意点が無期雇用と異なります。

民法第628条の考え方(簡単に)

民法は、やむを得ない事由があれば期間中でも雇用を終了できるとしています。たとえば重い病気や家族の事情、職場の重大な違法行為(パワハラ等)があれば該当する場合があります。

実際の手続きとポイント

1) 退職の意思を明確に書面で伝える。口頭だけでなく日付入りの書面やメールを残すと有利です。
2) やむを得ない理由がある場合は、その理由と可能な証拠(診断書、相談記録など)を用意する。
3) 会社側が契約期間の満了まで働くよう求めても、正当な理由があれば退職できます。会社と話し合いをして合意を目指すとトラブルが少なくなります。

注意点

  • 会社が損害賠償を主張することがありますが、裁判で認められるには相当な因果関係と損害が必要です。
  • まずは記録を残し、対応が難しいときは労働基準監督署や弁護士に相談してください。

円満退職のための推奨事項

1. 意思表示は明確に、書面で

退職の意思は口頭だけでなく退職届で提出します。退職日を明記し、控えを必ず受け取るか自分で写しを保管してください。会社が受理を拒む場合は、内容証明郵便で送ると証拠になります。

2. 引継ぎを用意する

業務の引継ぎ書を作成し、担当業務ごとに手順や重要な連絡先、期日を整理します。後任が決まっていなければ、引継ぎ候補と簡単な引継ぎスケジュールを提案すると円滑です。

3. 合意形成のための交渉方法

感情的にならず事実を伝えます。退職希望日と理由、引継ぎ計画を示し、会社に負担を減らす提案(引継ぎ期間の延長やマニュアル作成など)を提示します。短期的な妥協案が得られれば合意に進みやすくなります。ここで相手の事情を聞く姿勢も大切です。

4. 証拠の保存と記録

メールややり取りの記録、提出した書面の控え、面談の日時と要点をメモして保存します。後でトラブルになったときに役立ちます。

5. 会社が受理を拒む場合の段取り

まずは冷静に再度意思を通知し、内容証明郵便で退職日を確定します。それでも話がつかない場合は、労働基準監督署や労働相談窓口、弁護士に相談してください。法的には退職の意思表示で成立することが多い点も説明します。

6. 最後に心構え

円満退職は双方の協力で実現しやすくなります。誠実に引き継ぎ、礼節を持って対応することで、将来の人間関係や評判を守れます。

相談先と対応方法

相談先一覧

  • 労働基準監督署:労働条件の違反や未払い賃金について相談できます。無料で調査や指導を行います。
  • 総合労働相談コーナー/労働局:労働問題全般の相談窓口です。解決方法の助言を受けられます。
  • 弁護士(労働問題に詳しい弁護士):法的対応や交渉を依頼できます。証拠をもとに迅速に動いてくれます。
  • 退職代行サービス:会社との手続きを代行します。緊急で退職したいときに有効ですが、内容と料金を確認してください。
  • 労働組合や法テラス(日本司法支援センター):費用面での支援や交渉の助言を受けられます。

相談前に準備するもの

  • 雇用契約書、就業規則、給与明細
  • 退職届やメールのやり取り、強要や引き止めの記録(日時・場所・発言)
  • 出勤記録やタイムカード

相談時の進め方(簡潔な手順)

  1. まず記録を保存する。口頭だけで済ませないようにする。
  2. 内容証明郵便で退職の意思を送ると証拠になります。
  3. 労働基準監督署や労働相談窓口へ相談し、改善指導や助言を受ける。
  4. 必要なら弁護士へ依頼して交渉や法的手続きを進める。
  5. すぐに職場を離れたい場合は信頼できる退職代行を検討する。料金や実績を確認してください。

退職代行を使うときの注意点

  • 料金体系と対応範囲を事前に確認する。法律行為(訴訟代理)は弁護士しか行えません。
  • 個人情報や合意事項の扱いを明確にする。

緊急時の対応

  • 暴力や脅迫がある場合は警察へ通報してください。安全確保を最優先に行動しましょう。

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