退職願と退職届の違いをわかりやすく徹底解説!

目次

はじめに

目的

本資料は「退職願」と「退職届」の違いを分かりやすく解説するために作成しました。言葉の意味、法的効力、書き方、提出のタイミング、そして実際にどう使い分けるかまで、具体例を交えて丁寧に説明します。

読者想定

会社員、派遣、契約社員、管理職など職種を問わず、退職を検討している方や人事担当者を想定しています。初めて退職手続きをする方でも理解できる内容です。

本資料の使い方

各章は独立して読めますが、まず第1章(はじめに)を読んで全体像を把握してください。第2章以降で定義や法的な違い、実務的な書き方、提出タイミングを順に解説します。具体的な文例や注意点も盛り込みますので、実際の手続きに役立ててください。

退職願と退職届の基本的な定義と違い

退職願と退職届の定義

  • 退職願:労働者が会社に対して退職を「お願いします」と伝える書類です。会社の承認を前提とします。あくまで申し出の形で、会社側と調整する余地があります。
  • 退職届:労働者が自らの退職の意思を一方的に通知する書類です。提出すれば効力が生じます。会社の承認は不要です。

根本的な違い

最も大きな違いは「承認の要否」です。退職願は会社の受理や承認を経て退職が成立しやすく、退職届は提出により退職の効力が発生します。この違いが、法的効力や撤回のしやすさに直結します。

日常的な使い分け(具体例)

  • 円満に辞めたい場合:まず退職願を提出し、引き継ぎや退職日を相談します。
  • 緊急に辞める必要がある場合:退職届を出して早期に退職の効力を発生させる選択を検討します。

会社と本人の行動ポイント

  • 本人:目的や関係性を考えて書類を選び、提出前に上司と話すと誤解が少なくなります。
  • 会社:受理の方法や退職日の調整を明確に示すとトラブルを避けられます。

以上が基本的な定義と違いです。次章では法的効力と成立時期の違いについて詳しく解説します。

法的効力と退職の成立時期の違い

概要

退職願は「退職したい」という労働契約解除の申込みです。会社がこれを承諾して初めて合意が成立します。一方、退職届は一方的な通告で、会社の承諾にかかわらず効力が生じます。

退職願の法的扱いと成立時期

退職願はまず提案です。会社が受け入れれば、退職日や引継ぎ条件などを含めて合意が成立します。会社が拒否または回答を保留すると、退職は直ちに成立しない可能性があります。例えば上長が「検討する」と答えた場合、退職日の正式決定は承諾が出た時点です。

退職届の法的扱いと成立時期

退職届は労働者からの一方的な意思表示です。労働基準法に基づき、通常は2週間前に意思表示すれば退職できますから、退職届を出した日から起算して所定の期間で効力が発生します。会社の承諾は不要です。ただし就業規則や契約で別のルールがある場合はそれに従います。

具体例で分かる違い

・退職願:上司に提出→承諾されて初めて退職日が確定
・退職届:提出→所定の通知期間経過で退職が成立

注意点

就業規則や個別の契約期間、引継ぎの取り決めは確認してください。双方の認識に差が生じないよう、書面でやり取りを残すことをおすすめします。

撤回可能性と柔軟性の違い

概要

退職願は「お願い」、退職届は「通知」に近い性質があります。そのため撤回や条件変更に対する扱いが大きく異なります。

退職願の撤回と柔軟性

退職願は会社と交渉して合意を得る余地があります。たとえば事情が変わり退職を取りやめたい場合、まず上司に事情を説明して口頭で相談し、必要なら書面で撤回の意思を伝えます。会社が承諾すれば、撤回は可能です。部署や人員計画の都合で認められないこともある点に注意してください。

退職届の撤回の難しさ

退職届は一旦提出すると、原則として撤回が難しくなります。企業側が既に承認・処理を始めていると、取り消しは困難です。ごくまれに会社が事情を汲んで同意することはありますが、期待しすぎないほうが安全です。

実務上の注意点

提出前に上司と相談する、提出先や日付を確認する、どうしても迷う場合はまず退職願にしておく、といった対策が有効です。提出後に撤回を求める際は、速やかに書面と口頭で理由を伝え、承諾が得られたら記録を残してください。

文言と表現方法の違い

概要

退職願は「お願い」の形で、退職届は「宣言・断定」の形です。文末の表現が書類の性質をわかりやすく示します。

退職願の表現例と特徴

例: 「私事都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
– 丁寧で控えめな語調です。
– 会社と協議したい意志を示せます。
– 撤回や日程調整がしやすい書き方になります。

退職届の表現例と特徴

例: 「私事都合により、○年○月○日をもって退職いたします。」
– 断定的で正式な告知です。
– 受理されれば退職が確定する意思表示になります。

言い回しのポイント

  • 「〜いたしたく」「〜お願い申し上げます」は依頼形。「〜いたします」「〜とします」は断定形です。
  • 希望日や事情を書くときは、願は希望の言葉、届は確定の日付を明記します。
  • 書式(署名・日付・宛名)は両方必要ですが、文末の語調で性質が伝わります。

実務上の注意

書き方を混在させると誤解を招きます。まずは退職の意思を伝えつつ、会社の合意を得たいなら退職願を使い、正式に退職を届け出るときは退職届を用いてください。

記載すべき項目と基本情報

はじめに

退職願・退職届には、会社側が手続きを進めやすいように必要な情報を漏れなく書きます。以下は一般的に記載すべき項目です。

必須項目

  • 宛名:会社名と代表者名(例:○○株式会社 代表取締役 山田太郎様)。
  • 作成日:書類を作成した年月日を記載します。
  • 会社の住所・電話番号:会社側の確認用です。部署名が分かれば記載します。
  • 氏名・住所・連絡先:自分のフルネーム(署名)、現住所、電話番号やメールアドレス。
  • 退職予定日:いつをもって退職するか明確に書きます(例:令和○年○月○日)。

退職理由の書き方

退職理由は通常「一身上の都合により」と記載します。詳細な事情を書く必要はありません。例文:
「一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。」

署名・押印と提出方法

直筆の署名と押印を求められることが多いです。手書きが望ましい場面と、データで提出してもよい場面があります。提出は手渡し・郵送・メールのいずれかが一般的です。

注意点

  • 日付は正確に記載し、退職日が未確定ならその旨を追記します。
  • 控えを一部残しておくと後でトラブルを避けられます。
  • 書式は丁寧に整え、誤字脱字を確認してください。

提出タイミングの違い

概要

退職願と退職届は性質が異なるため、提出する時期も違います。退職願は交渉の余地を残す書類、退職届は意思を確定させる書類と考えると分かりやすいです。

退職願の提出タイミング

退職願は、退職希望日の1〜3カ月前に出すのが一般的です。企業ごとに就業規則で退職の申告期間が定められることがあるため、まず規則を確認してください。早めに出せば業務引き継ぎや人員調整の時間を確保できます。例えば、4月末で退職したい場合は1〜3月頃に相談や提出を始めます。

退職届の提出タイミング

退職届は退職日が最終決定した後に提出します。通常は退職予定日の前日か当日に出す場合が多く、会社が受理した時点で手続きが進みます。退職届を先に出すと撤回が難しくなるため、日付は確定させてから記入してください。

実務上の注意点

・就業規則や雇用契約で定められた期間を優先する。
・口頭での相談は早めに行い、書面は日時を明記する。
・業務の引き継ぎ計画を添えると受け入れられやすくなります。

状況別の使い分けガイド

職場関係が良好な場合

円満退職を目指すなら「退職願」を使います。交渉の余地を残し、上司と退職日や引き継ぎの調整がしやすくなります。提出前に口頭で相談すると印象が良くなります。

ハラスメントや緊急性が高い場合

安全確保や精神的負担が大きい場合は「退職届」で意思を明確に示します。記録を残し、必要なら相談窓口に連絡してください。

転職先が確定している場合

退職日が固定されているなら退職届を推奨します。就業規則に沿った退職日を明記し、トラブルを避けます。

引き継ぎを重視する場合

引き継ぎに時間が必要なら退職願を出し、詳細なスケジュールを提示して合意を得ましょう。

記載例(短文)

退職願:「一身上の都合により、◯年◯月末をもって退職させていただきたくお願い申し上げます。」
退職届:「一身上の都合により、◯年◯月◯日をもって退職いたします。」

各状況で上司や人事と丁寧に話し合うことが最も大切です。

退職願と退職届の関係性

基本の流れ

多くの会社では、まず退職願を提出して会社側が内容を確認・承認した後に、正式な退職届を出す流れを取ります。退職願は「退職の意思を示す申し入れ」で、退職届は「届出として効力を持たせる書面」です。こうした順序を取ることで、会社は引き継ぎや人員配置を準備できます。

口頭で伝えた場合の扱い

上司に口頭で退職を伝えた場合でも、会社の慣習や求めに応じて退職届を直接提出することが可能です。口頭での意思表示は早期の調整に役立ちますが、書面で残すと後々の誤解を防げます。

実務上の注意点

  • 提出先と提出日を明確にする。受付印やメールの送信履歴を残しましょう。
  • 退職日や引き継ぎスケジュールは文書で共有するとトラブルを避けられます。
  • 会社が承認しない場合でも、退職の意思は法的に認められる場合があります。具体的な手続きやリスクは個別に確認してください。

使い分けのコツ

まずは退職願で意思を伝え相談し、合意が得られれば退職届で正式に手続きを完了する、という流れが実務的に安全です。したがって、状況に応じて口頭・書面を使い分けてください。

撤回と承認に関する重要な注意点

この章では、退職の撤回に関する実務上の注意点を分かりやすく説明します。

撤回の基本

  • 退職願:会社が承認する前なら撤回できます。承認後は撤回が難しくなります。
  • 退職届:提出時点で効力が発生する扱いが一般的で、原則として撤回は困難です。撤回したい場合は会社との協議が必要で、法的に複雑になる可能性があります。

撤回を希望するときの手順

  1. まず速やかに口頭で上司に伝え、意思を明確にします。次に書面で撤回の意思を出します。
  2. 人事と書面で合意が取れれば撤回できます。合意は必ず書面で残してください。
  3. 合意が得られない場合は、労働相談窓口や弁護士に相談することを検討してください。

実務上の注意点

  • 提出前に意思を十分確認してください。したがって、退職届を出す前に家族や上司と相談し、影響を考慮してください。
  • 撤回交渉は信頼関係や業務引継ぎに影響します。記録を残し、冷静に対応することが重要です。

短い事例

  • 退職願:上司が承認前に撤回を認め、勤務継続できた例。
  • 退職届:提出後に撤回を求めたが合意に至らず、退職時期の調整で時間がかかった例。

まとめと実践的なアドバイス

要点のまとめ

退職願は交渉の余地があり、撤回も比較的柔軟に行えます。退職届は確定的な意思表示で、原則として撤回できません。就業規則や勤務契約で退職のルールが決まっているため、まず確認してください。

実践的な判断基準

  • 円満退職や引継ぎ時間を取りたい場合は退職願から始める。上司と話し合いながら日程を決められます。
  • 既に次の職が決まっている、または即時に意思を明確にしたい場合は退職届を提出する。

提出前の準備

  1. 就業規則の退職ルール(予告期間や有給処理)を確認する。
  2. 引継ぎ資料を作成し、業務の引継ぎ計画を立てる。
  3. 上司に口頭で相談してから書面を出すと誤解が少ないです。

撤回・トラブル時の対応

  • 退職願の撤回は会社の了承が必要ですが、受け入れられることが多いです。退職届は撤回が難しいため十分に検討してください。
  • 紛争が生じたら労働組合や社労士、ハローワークに相談しましょう。

書類管理とマナー

  • 提出書類はコピーを残す。受領印やメールでのやり取りを記録すると安心です。
  • 感謝の意を示しつつ、引継ぎを丁寧に行うと円満退職に近づきます。

必要に応じて、退職願・退職届の文例やチェックリストも作成できます。お気軽にご依頼ください。

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