退職届はどのくらい前に出すべき?提出タイミング完全ガイド

目次

はじめに

目的

この章では、この記事全体の目的と読み方をやさしく説明します。退職届をいつ会社に出すべきかで悩む方に向けて、法律上のルール、会社の就業規則、実務上の配慮点を順に解説します。退職届と退職願の違いや、実際の手続きの流れも最後まで分かる構成です。

この記事で分かること

  • いつ退職届を出すべきかの考え方
  • 法律と会社ルールの違い
  • 円満退職のための実務的な注意点
  • 退職届と退職願の違い、手続きの例

読み方のアドバイス

まず第2章で法律上の基本を確認してください。その後、第3章で自社の就業規則に当てはめます。第4章は職場関係を壊さずに退職するための実用的なコツを中心にしています。具体例やフォーマットは後半にまとめますので、実際の準備にも役立ちます。

退職は人生の大きな転機です。一人で悩まず、順を追って準備すると落ち着いて進められます。お気軽に次章へ進んでください。

法律上の退職届提出期限

法律の規定

民法627条では、無期雇用(いわゆる正社員など)の労働者が退職を希望する場合、少なくとも2週間前に表示(=退職の意思表示)をすれば退職できると定めています。会社の承諾は不要で、2週間経過後に雇用関係は終了します。

対象者と例

対象は期間の定めがない雇用契約の労働者です。例えば、正社員が3月1日に退職したければ、原則として2週間前の2月15日までに意思を伝えれば良いことになります。

提出方法と注意点

口頭でも効力はありますが、後トラブルを避けるため書面(退職届やメール)で提出し、受領の証拠を残すと安心です。退職日を明記し、控えを受け取って保管してください。

有期雇用(アルバイト・パート等)の扱い

有期雇用では契約期間や就業規則に基づく取り決めが優先します。契約で退職手続きや期間が定められている場合は、その内容に従ってください。必要なら労務担当に確認しましょう。

会社の就業規則による提出期限

概要

多くの会社は就業規則で退職の提出期限を定めています。法律上は「相当の期間」とされますが、就業規則は会社ごとに具体的な日数を決めているため、必ず自社の規則を確認してください。

就業規則の確認方法

  • 労働契約書や雇入れ時の書類を見直す
  • 社内ポータルや就業規則の冊子を参照する
  • 人事や総務に直接確認する(口頭だけでなく記録を残すと安心です)

よくある期限例と意味

  • 1ヶ月前:最も多い目安。通常の社員に適用されます。
  • 2ヶ月前:管理職や重要な業務を担う人、長期引継ぎが必要な場合に多いです。
  • 契約社員や試用期間中は別の規定があることがあるため注意してください。

実務上のおすすめ対応

  • 意思表示は早めに:有給消化や引継ぎを考え、2ヶ月前に退職の意思を伝えるとトラブルが少なくなります。したがって、口頭と文書の両方で伝えましょう。
  • 退職届は規則に従う:就業規則に「〇日前までに提出」とあれば、その期日を守って書類を出してください。
  • 例外がある場合は書面で合意を:会社が期日を短縮したり延長を求めるときは、双方が合意した書面を残すと後で安心です。

注意点

就業規則の定めがあっても、合理性を欠く場合は問題になることがあります。退職の権利を不当に制限されていると感じたら、まず社内で相談し、それでも解決しないときは外部の専門窓口に相談してください。

実務上・円満退職のための注意点

退職をスムーズに進めるには、タイミングと伝え方、引き継ぎの準備が大切です。以下に具体的な注意点を分かりやすくまとめます。

1. まず直属の上司に口頭で伝える

直属の上司にまず直接(対面やWeb会議)で退職の意向を伝えます。理由は簡潔に、感情的にならずに話します。伝えたうえで退職届を提出すると、誠意が伝わりやすくなります。

2. 退職届の提出タイミング

いきなり退職届を渡して2週間後に退職するのはトラブルのもとです。可能であれば1〜3か月前に相談し、最低でも業務の引き継ぎができる余裕を確保してください。業務量や役割に応じて上司と期日を調整します。

3. 引き継ぎと業務整理の具体例

  • 引き継ぎ資料(業務フロー、パスワードを除く参照先、進捗一覧)を作成する
  • 未処理案件と対応方法をリスト化する
  • 後任への引き継ぎ会議を設定し、実演やマニュアルで補う
  • 必要なら関係部署への説明を行う

4. 取引先挨拶と有給消化

取引先への連絡は上司と調整してから行います。挨拶メールや引き継ぎ先の案内を用意すると丁寧です。有給の消化方法は人事と確認し、手続きに従ってください。

5. トラブル回避のポイント

  • 重要なやり取りはメールで記録する
  • 要求や約束は書面で確認する
  • 感謝の気持ちを示して礼儀を守る

余裕を持ったスケジュールと丁寧な対応が円満退職の鍵です。

退職願と退職届の違い

定義

退職願は、退職の意思を会社に「願い出る」書面です。退職日が確定していない段階で提出することが多いです。

退職届は、退職日が決まった後に出す「最終的な通知」です。会社に対して正式に退職を知らせ、手続きを進めてもらうために用います。

提出時期の違い

  • 退職願:退職の意志を伝え、調整や引き継ぎの相談を始める段階で提出します。例:退職希望日がまだ未定のとき。
  • 退職届:退職日が確定したら提出します。就業規則で期日が定められている場合は、それに従います。

法的効力の違い

退職願はあくまで「申し出」です。退職届は会社への最終的な意思表示と受け取られ、実務上重要です。ただし、法律上は一定の条件で一方的に退職の意思表示が認められる場合もあります。提出後は控えを保管してください。

記載内容と書式

  • 退職願:氏名、退職希望日(未確定ならその旨)、提出日、署名。理由は任意。
  • 退職届:氏名、退職確定日、提出日、署名押印。フォーマットは会社指定があれば従います。

両方が必要なケース

会社によっては、まず退職願で意思を示し、承認後に退職届を求めることがあります。就業規則や人事の指示に従うと安全です。

文例(簡潔)

  • 退職願:”私事都合により退職を希望します。退職希望日:○年○月頃。”
  • 退職届:”私事都合により、○年○月○日をもって退職いたします。” 署名捺印

注意点

まず口頭で上司に伝え、書面は指示に従って提出します。書面の控えを必ず保管してください。

実際の退職までの流れ(例)

1. 直属の上司に口頭で退職意思を伝える(1~3ヶ月前が理想)

まずは直接会って、退職の意思を伝えます。理由は簡潔に伝え、感謝の気持ちを添えると印象が良くなります。具体的な退職希望時期も伝えておくと調整がスムーズです。

2. 会社と退職日を相談・調整(1~2ヶ月前)

上司や人事と退職日を決めます。業務の繁忙期や引き継ぎに必要な期間を考慮して話し合ってください。合意が得られたらメールで確認しておくと安心です。

3. 退職届を会社の定める期限までに提出(一般的に1ヶ月前)

就業規則に沿って書面を提出します。提出先や提出方法(手渡し、郵送、電子申請)を事前に確認しましょう。控えを受け取るかコピーを保管してください。

4. 引き継ぎ作業開始、業務整理・取引先への挨拶、有給消化など

引き継ぎ資料を作成し、後任やチームに口頭で説明します。取引先へは事前に連絡し、引き継ぎ先を明示してください。有給の消化は時期と承認方法を人事と調整します。

5. 退職日を迎え、会社への備品返却や最終手続き

備品やIDカードを返却し、経費精算や源泉徴収票の受け取り方法を確認します。挨拶は感謝を中心に短くまとめると良いです。

最後に

スケジュールと記録を残しておくとトラブルを避けられます。柔軟に対応しつつ、礼儀を忘れずに進めてください。

まとめ:退職届の提出タイミングのポイント

要点

  • 法律上は退職の2週間前までに意思表示すれば有効です。例:4月30日退職なら4月16日までに伝えれば法的には可。
  • 多くの会社は就業規則で1か月前などを求めます。企業ルールを必ず確認してください。

おすすめスケジュール

  • 退職の意思表示(口頭):退職日の2か月前を目安に上司へ相談。
  • 退職届の提出(書面):1か月前が理想。引き継ぎや有給消化の調整が楽になります。

円満退職のための注意点

  • 早めに相談するとトラブルを避けやすいです。引き継ぎ計画や有給の扱いを事前に確認しましょう。
  • 書面の提出タイミングは会社の指示に従い、受領の記録(コピーや受領印)を残すと安心です。

最後に

法的最低期間を理解したうえで、実務上は余裕を持って動くと安心です。早めの意思表示と丁寧な引き継ぎで、円満な退職を目指しましょう。

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