懲戒解雇後の失業保険受給と給付期間の重要ポイント

目次

はじめに

「懲戒解雇を受けたら失業保険はもらえるの?」「どんな場合に受給が遅れるの?」といった不安を抱えていませんか?

本記事では、懲戒解雇と失業保険(雇用保険の基本手当)の関係をわかりやすく解説します。特に「重責解雇」とそれ以外で受給条件や給付期間が異なる点に焦点を当て、受給資格、給付開始までの期間、給付日数や手続きの流れを順を追って説明します。

この記事を読むと次のことがわかります。

  • 懲戒解雇でも受給できる場合とできない場合の違い
  • 受給開始までにかかる期間と手続きの流れ(具体的な窓口や書類の例つき)
  • 給付日数や金額がどのように決まるかの基本

対象は懲戒解雇を受けた方、またはその可能性がある方です。専門用語はできるだけ避け、具体例を交えて丁寧に説明します。まずは全体像をつかみ、次章で詳しい条件を見ていきましょう。

懲戒解雇でも失業保険は受給できるか

はじめに

「懲戒解雇だから失業保険はもらえない」と不安に思っていませんか?結論から言うと、懲戒解雇を受けても、所定の条件を満たしていれば失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れます。ただし、懲戒の理由や程度によって手続き上の扱いが変わります。

受給の可能性(概要)

受給の基本は、雇用保険の被保険者であったことと、一定の加入期間があることです。懲戒解雇でもこれらを満たせば申請できます。ハローワークが離職理由や証拠を確認した上で判断します。

懲戒の程度による違い(具体例)

  • 軽い規律違反:遅刻や欠勤の繰り返しなどは、基本手当の対象になることが多いです。具体的な事情を説明しましょう。
  • 重大な不正:横領や暴力など社会的に重大な行為は、給付に影響する場合があります。会社の示す事情や証拠を基にハローワークが審査します。

受給を目指すときのポイント

離職票や懲戒理由を書いた書類を揃え、事実関係を整理してハローワークで説明してください。疑問がある場合は労働相談窓口や弁護士に相談すると安心です。

重責解雇とそれ以外の違い

定義と基本的な違い

重責解雇とは、横領や重大な規律違反、長期の無断欠勤など、本人に重大な責任があるとハローワークが判断する場合の扱いです。この場合、原則として「自己都合退職」と同様の扱いとなり、失業保険の受給で不利な扱いがされます。一方、会社の経営不振や労働条件の変更など、本人に重大な責任がない場合は「会社都合退職」とされ、一般の解雇と同じ条件で受給できます。

重責解雇に該当しやすい具体例

  • 横領や業務上の重大な不正行為
  • 職場での暴力やセクハラなど重大な規律違反
  • 長期の無断欠勤や重大な勤務怠慢
    これらは客観的な証拠(ログ、監視映像、書類など)が重要になります。

重責解雇に該当しないケース(会社都合の例)

  • 会社の経営悪化によるリストラ
  • 勤務先の事業縮小や閉鎖
  • 会社側の一方的な配転・労働条件悪化による退職勧奨
    本人に重大な責任がない点がポイントです。

ハローワークの判断と影響

ハローワークは雇用主と本人双方の説明や提出書類を比較して判断します。判断が重責解雇になると、受給開始の条件や給付制限が厳しくなるなど、不利な取り扱いを受けます。

注意点(準備と相談)

判断に争いがある場合は、証拠を集めてハローワークに説明してください。離職票や解雇理由書、出勤記録、医師の診断書などを用意すると有利です。必要なら労働相談窓口や弁護士に相談してください。

受給のための加入期間(受給資格)

受給資格の基本

失業保険をもらうには、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が一定以上あることが条件です。加入期間は「通算」で数え、働いた期間が離れ離れでも合算します。

重責解雇(自己都合扱い)の場合

離職前2年間に通算して12ヶ月以上の加入が必要です。懲戒などで自己都合扱いになると、通常より長く加入していることが求められます。たとえば、2023年9月に退職する場合、2021年10月〜2023年9月の間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

会社都合扱いの場合

会社都合扱い(重責解雇以外)の場合は、離職前1年間に通算して6ヶ月以上の加入で受給資格が生じます。短期間の勤務でも要件を満たせば給付対象になります。

加入期間の数え方と注意点

通算とは労働日数や雇用保険被保険者資格のある日を合算することです。短期契約やパートで休みがある場合も、その期間の加入は合算されます。雇用保険被保険者証や給与明細で加入期間を確認してください。加入実績に疑義があるときは、ハローワークで確認や相談をしてください。

失業保険の給付開始までの期間(給付制限)

基本の流れ

退職後、ハローワークで求職の申込みをするとまず「7日間の待期期間」があります。この7日間は受給が始まらない期間です。

重責解雇(自己都合扱い)の場合

重責解雇など本人の責めに帰すべき理由で自己都合扱いとなると、7日間の待期後に原則として「3か月の給付制限」が付きます。つまり待期期間が終わっても、その翌日からさらに約3か月は失業手当が支給されません。給付開始は給付制限終了後になります。

会社都合扱いの場合

会社都合扱い(倒産・解雇など)と認められれば、7日間の待期が終わればすぐに受給が始まります。給付制限はありません。

具体例

例:1月1日に離職して申請後、1月8日で待期終了。自己都合扱いなら4月7日ごろまで給付制限で、4月8日から支給開始となります(概算)。

注意点

扱いの判断はハローワークの確認や会社の書類で変わります。扱いに納得がいかない場合は証拠を持って相談・異議申立てを検討してください。

給付日数・金額の違い

給付日数の違い

重責解雇(自己都合扱い)は原則として給付日数が短めで、目安は90日〜150日です。一方、会社都合扱いになると90日〜最大330日と長くなります。基本は年齢と雇用保険の加入期間で増減します。

年齢・加入期間による影響

年齢が高いほど、また加入期間が長いほど給付日数が延びます。たとえば若年・短期加入なら90〜150日、長年勤務で高年齢なら200日〜330日といった違いが出ます。

給付金額の目安(計算の考え方)

給付金額は「賃金日額」を基に決まります。賃金日額は退職前の一定期間の平均賃金を日割りした額です。給付はその日額に所定の割合を掛けて支払われます。低い賃金ほど置き換え率は高く、一般に日額の約5割〜8割が目安です。

具体例

・賃金日額が8,000円、給付率を0.65とすると日額5,200円。給付日数が150日なら総額は約78万円です。
・同じ日額で給付日数300日なら約156万円になります。

注意点

給付日数は扱い(自己都合か会社都合)で大きく変わります。まずはハローワークで扱いとあなたの加入期間・年齢を確認してください。必要なら労働相談窓口に相談するとよいです。

失業保険受給の手続き

手続きの流れ

まずハローワークで求職の申し込みをします。離職票(会社が交付)を持参すると手続きがスムーズです。窓口で受給手続きの案内を受け、初回の説明会や雇用保険受給資格者証の交付を受けます。

離職票と離職理由の扱い

離職票は離職理由が記載される重要な書類です。ハローワークは離職理由を基に「重責解雇」に当たるか個別に判断します。自分の見解や事情も伝え、必要なら証拠(メールや就業規則)を持参してください。

認定と給付の受け方

原則として4週間ごとに失業の認定日があります。認定日には求職活動の実績を申告し、ハローワークが失業状態と認めれば給付が支払われます。電話やオンラインでの手続きが可能な場合もあります。

持ち物と準備

離職票、本人確認書類、印鑑、預金通帳またはキャッシュカード、写真(履歴書用)を用意してください。雇用保険の被保険者番号が分かると手続きが早く進みます。

注意点

離職理由で給付制限が付く場合があります。疑問があれば早めにハローワークで相談し、必要書類や手続きの流れを確認してください。

まとめ―懲戒解雇の失業保険で注意すべきポイント

懲戒解雇を受けても、原則として失業保険は受給できます。ただし、会社が主張する「重責(重大な不正や故意)」に当たるかどうかで扱いが大きく変わります。重責と判断されると自己都合退職と同様に扱われ、給付開始までの待期が長く、給付日数も短くなります。判断はハローワークの審査によるため、手続き時の確認が重要です。

ポイント
– 原則受給可能:懲戒解雇でも受給要件を満たせば支給されます。
– 重責の場合:自己都合扱いになり不利になります(待期・日数)。
– 重責でない場合:会社都合と同様に有利な給付を受けられることが多い。
– 最終判断はハローワーク:離職票の記載や提出資料で判断されます。

具体的な行動(チェックリスト)
1. 離職票や就業規則、解雇理由の文書を受け取り保管する。
2. 解雇の経緯ややり取り(メール・メモ)を時系列でまとめる。
3. ハローワークで離職理由の説明を受け、判断理由を確認する。
4. ハローワークの判断に疑問があるときは労働相談窓口や弁護士に相談する。
5. 必要なら証拠を提出して再審査を求める準備をする。

注意点
– 書類や証拠が申請の結果に直結します。丁寧に揃えて説明してください。
– 給付の開始時期や日数は個別の事情で変わります。必ずハローワークで確認してください。

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