懲戒解雇の失業保険はいつもらえる?給付制限期間と受給開始までを解説

目次

はじめに

「懲戒解雇でも失業保険はもらえるの?」「給付制限ってどれくらい?」「いつから受け取れるの?」と不安に感じていませんか。

急に収入が止まると、いつお金が入るのか分からず不安になりますよね。

この記事では、懲戒解雇の場合の失業保険について、給付制限の期間や受給開始までの流れを、順番に分かりやすく整理しています。

読みながら「自分は今どこで、次に何をすればいいのか」がイメージできる内容になっています。

懲戒解雇の失業保険はいつ・どのくらいの期間もらえる?

懲戒解雇の場合、失業保険は自己都合退職と同じ扱いになるため、申請すればすぐに受給できるわけではありません。

実際には待機期間や給付制限があり、受け取りまでには一定の時間がかかります。

ここでは「なぜすぐにもらえないのか」と「実際にいつから受給が始まるのか」を、具体的な期間の流れで整理していきます。

原則は給付制限がある

懲戒解雇は自己都合退職と同じ扱いになるため、申請後すぐには失業保険は支給されません。

ハローワークで求職申込みを行い受給資格が決定したあと、最初に7日間の待機期間があり、その後さらに給付制限期間として原則2か月(2020年10月以降のルール)が課されます。

このため、手続きを開始してから実際に失業手当の支給が始まるまでには、最短でも「7日+約2か月」で約2か月7日程度かかります。

支給開始までの具体的な期間

懲戒解雇の場合、ハローワークで求職申込みを行い受給資格が決定した日から7日間の待機期間が経過し、その後に給付制限期間として原則2か月が経過したあとに支給が開始されます。

したがって、申込み日から起算すると、支給開始までの期間は最短で約2か月7日となります。

懲戒解雇の失業保険の期間と流れ

懲戒解雇の場合の失業保険は、手続きをした直後に支給されるのではなく、「待機期間→給付制限→受給開始」という順番で進みます。

どのタイミングで何日・何ヶ月待つのかを把握しておかないと、「思ったより遅い」と感じることもあります。

ここでは、実際にお金が振り込まれるまでの流れを、日数と期間ごとに具体的に整理していきます。

待機期間

待機期間は、ハローワークで求職申込みを行い受給資格が決定した日から連続した7日間です。

この7日間は失業状態であることを確認する期間のため、この間は失業手当は支給されません。

7日間が経過した翌日以降に、次の給付制限期間へ進みます。

給付制限期間|原則2か月間

給付制限期間は、7日間の待機期間が終了した翌日から原則2か月間です。

この2か月間は自己都合退職と同じ扱いになるため失業手当は支給されず、2か月が経過した翌日から支給対象期間に入ります。

受給開始のタイミング

受給開始は、ハローワークで求職申込みを行い受給資格が決定した日から7日間の待機期間と、その後の給付制限期間である原則2か月が終了した翌日からとなります。

したがって、申込み日を起点とすると、最短でも約2か月7日が経過した時点で支給対象となります。

なぜ懲戒解雇だと給付制限があるのか

懲戒解雇では、離職の理由が単なる会社都合ではなく、本人の行為に原因がある「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」と判断されるためです。

雇用保険では、この場合を通常の解雇より重く扱うため、待期7日が終わったあともすぐには基本手当が支給されず、給付制限の対象になります。

現在の取扱いでも、重責解雇に当たる場合の給付制限は3か月とされており、懲戒解雇だと受給開始までの期間が長くなる仕組みです。

例外|懲戒解雇の失業保険がすぐにもらえるケース

懲戒解雇でも、すべてのケースで給付制限がかかるとは限りません。

状況によっては自己都合ではなく会社都合に近い扱いとなり、待機期間後すぐに受給が始まるケースもあります。

ここでは、例外的に早く失業保険が支給される条件を、具体的な判断基準ごとに整理していきます。

会社都合扱いになる場合

懲戒解雇であっても、ハローワークの審査で会社都合退職と判断された場合は給付制限期間は適用されません。

この場合は、受給資格決定後の7日間の待機期間が終了した翌日から支給対象となるため、申込み日から最短で8日目以降に受給が開始されます。

不当解雇と認められる場合

懲戒解雇が労働審判や裁判などで不当解雇と認められた場合は、離職理由が会社都合に変更されるため給付制限期間は適用されません。

この場合は、受給資格決定後の7日間の待機期間が終了した翌日から支給対象となるため、申込み日から最短で8日目以降に受給が開始されます。

まとめ

懲戒解雇でも失業保険は受給できますが、原則として自己都合退職と同じ扱いになるため、申請後すぐに支給されるわけではありません。

ハローワークで求職申込みを行い受給資格が決定したあと、7日間の待機期間と原則2か月の給付制限があるため、受給開始は最短でも約2か月7日後になります。

一方で、ハローワークの判断で会社都合扱いになった場合や、不当解雇と認められた場合は給付制限が外れ、待機期間終了後の8日目以降から受給が始まります。

現在の自分の離職理由がどの扱いになるかによって、受給開始までの期間は大きく変わるため、申込み後の待機期間・給付制限の有無・開始日を具体的な日数で確認しながら進めることが重要です。

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