離職票と有給の関係を詳しく解説!知るべき注意点も紹介

目次

はじめに

本章では、離職票と有給休暇(年次有給休暇)の関係を分かりやすく紹介します。目的と読み方、この記事が役に立つ場面を丁寧に説明します。

この記事の目的

離職票の記載や失業保険の手続きで、有給がどう扱われるか不安な方に向けて書いています。専門用語は最小限にし、具体例を交えて実務で使えるポイントをお伝えします。

想定する読者

  • 会社を退職した方、これから退職予定の方
  • 人事・総務の実務担当者
  • 行政書士や社労士に相談する前に基礎を知りたい方

本記事の構成(全5章の概要)

  1. はじめに(この章)
  2. 離職票とは何か?有給と関係するポイントだけ押さえる
  3. 賃金支払基礎日数とは?有給は「カウントする」が原則
  4. 離職票と失業保険:有給は受給条件・金額にどう影響するか
  5. 会社側の実務:離職票で「有給」をどう書くか

読み方のポイント

章ごとに具体例を示します。離職票の記載例や計算例を見ながら読むと理解しやすいです。疑問が残った場合は、実務担当者や専門家に相談することをおすすめします。

離職票とは何か?有給と関係するポイントだけ押さえる

離職票とは

離職票(正式名:雇用保険被保険者離職票)は、離職後にハローワークで失業給付を受けるために必要な書類です。会社が「離職証明書」と「資格喪失届」をハローワークに提出すると、ハローワークが離職票-1・離職票-2を作成して会社に返送します。会社はその離職票を退職者に渡します。

有給と関係するポイント

離職票で特に押さえるべき点は次の2つです。
– 賃金支払基礎日数:有給休暇は賃金が支払われるため、原則としてこの日数に含めます。つまり、有給で休んだ日は出勤扱いで計算に入ります。
– 離職前6か月〜12か月の賃金額と出勤日数:失業給付の給付額や受給条件の判定に使うデータです。有給が賃金に反映されていると、平均賃金や日数に影響します。

たとえば、直近6か月に有給で10日休んで給与が支払われていれば、その10日は出勤日数・賃金額に含めて計算します。無給の欠勤は含めません。離職票に記載される数値はこれらを基に作られるため、有給の扱いについて会社に確認しておくと安心です。

賃金支払基礎日数とは?有給は「カウントする」が原則

賃金支払基礎日数の意味

賃金支払基礎日数とは、その月に賃金の支払対象になった日数を指します。実際に出勤した日だけでなく、会社が賃金を支払うと扱う日が含まれます。

有給休暇の扱い(原則)

年次有給休暇は給与が支払われるため、賃金支払基礎日数に含めます。複数の専門的な解説でも、有給は出勤した日と同等に扱うと明記されています。離職票でも、有給を出勤として1日分カウントするのが原則です。

具体例

例えばその月に出勤日が20日あり、有給休暇を3日取得して給料が支払われた場合、賃金支払基礎日数は23日になります。会社都合で休業し休業手当が支払われた日も同様に加算します。

注意点(例外)

給与が支払われない無給の欠勤や遅刻・早退で給与控除がある日数は含めません。年次有給の取り扱いや休業手当の有無で変わるため、給与台帳や出勤簿などの記録を残しておくと安心です。

実務のポイント

離職票に記載する際は、有給日数や休業手当の支払状況を正確に反映させます。疑問がある場合は社労士や労務担当に相談してください。

離職票と失業保険:有給は受給条件・金額にどう影響するか

受給条件(被保険者期間)

失業保険の基本手当を受け取るには、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。被保険者期間は月ごとに賃金支払基礎日数が11日以上あれば1か月として数えます。有給休暇の取得日は賃金が支払われるため、その月も被保険者期間に含まれます。つまり有給消化が多くても受給資格に不利にはなりません。

給付額(基本手当日額)の計算

基本手当日額は直近6か月の賃金額を基に計算します。有給休暇取得日に支払われた賃金も賃金に含まれるため、給付額が減ることは基本的にありません。賃金の計算に含める項目や控除の扱いは個別のケースで異なることがあるため、最終的な金額はハローワークで確認してください。

具体例

たとえば最後の6か月のうち2か月を有給で休み、その期間に給与が支払われていた場合、6か月分の賃金総額に含まれます。結果として基本手当の日額は不利になりません。

注意点

有給が支払われていない、または会社が離職票に正しく記載していない場合は問題になります。離職票の賃金欄や「賃金支払基礎日数」の記載を確認し、疑問があればハローワークや労働相談窓口に相談してください。

会社側の実務:離職票で「有給」をどう書くか

賃金支払基礎日数欄の書き方

離職票-2の月ごとの「賃金支払基礎日数」には、有給で休んだ日も1日として含めます。つまり「実際に賃金が支払われた日数」を記入します。月給制でも有給分は日数に入れてください。

賃金総額欄の記載

賃金総額には有給分の賃金を含めます。給与明細や支払一覧と一致させ、合計金額をその月の欄に記入してください。

給与体系別の具体例

  • 月給制:その月の所定労働日数を記入します。例)月給制で所定20日の月に有給2日がある場合、欄は20と記入、賃金総額は通常どおりの月給を記入。
  • 日給制:支払った日数を記入します。例)出勤12日+有給2日=14日と記入。
  • 時給制:支払われた総労働時間を所定1日当たりの時間で割り日数に換算します。有給時間も賃金に含めて計算します。

実務上の注意点

誤りがあるとハローワークから照会が来ます。給与台帳やタイムカードを基に数値を確認し、欠勤控除や補償分が混ざらないよう分けて記載してください。疑問がある場合は労務担当者が確認してから提出してください。

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